2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
十分性の決定は後で触れますけれど、十分性の決定というのは、要するに、EUと日本の様々な取引に支障を来すといけないから、いろんな貿易のことも含めて、ですから、EUは条件付、条件付で、条件付で同等とみなしてあげましょうという当局同士の話でございまして、個人にとって、一人の人間にとって、GDPRと日本の個人情報保護法制が同等でも何でもない、これは誰だって知っていますよ、こんなの。
十分性の決定は後で触れますけれど、十分性の決定というのは、要するに、EUと日本の様々な取引に支障を来すといけないから、いろんな貿易のことも含めて、ですから、EUは条件付、条件付で、条件付で同等とみなしてあげましょうという当局同士の話でございまして、個人にとって、一人の人間にとって、GDPRと日本の個人情報保護法制が同等でも何でもない、これは誰だって知っていますよ、こんなの。
本来、この危機管理のメカニズムというのは、当局同士でこの危機を避けるために運用するものですけれども、やっぱり中国の特徴は、非常に政治的な判断がこれに絡んでくるということになりますので、当局同士でこれを運用するために幾ら議論してもなかなか難しいのだろうと思いますので、これは政治レベルで、相当上のレベルでこれを常に確認し運用していくことを議論していく必要があろうかと思います。
確かに共助は時間がかかるということではございますけれども、共助条約を締結することによって、当局同士で直接やりとりを行うことによって、より迅速な捜査共助も行うことが可能であろうというふうにも考えております。
先ほど御答弁にありましたとおり、外交当局同士で合意があったとしても、財務当局ですとかその他の省庁にきちんと情報共有がされていないことによって、途上国において事業をされる際にこの税金の問題で大変に御苦労をされているというようなお話も伺っております。 今、外務省の方から他国の対応についてもございましたけれども、こういう事態への対応につきまして大臣の御所見はいかがでしょうか。
金融の方は、いわば規制当局同士で合意すればそのまま今の形が続けられますけれども、物の貿易とかサービスの貿易とか、ほかのものについてはかなり大変なことになる可能性はあるというふうに思います。
ところが、中央当局という形で法執行機関同士が窓口、チャンネルとしてつながりますと、具体的に言えば、その相手国との中央当局同士の定期的な、また毎年の会合などを設定したりして、常に情報交換、相手の顔を見える形でのチャンネルづくりというのが実際に現在二国間条約を結んで中央当局のある国との間では現在行われておりますので、これがTOC条約でつながることになれば、同様の直接顔の見える形での関係づくりができて、それは
これが法的な枠組みでございますが、このように相手国との間で中央当局同士が直接やり取りができるようになるというのは、現在二国間条約を結んでいる場合にはそれができておりますが、今回このマルチ条約であるところのTOC条約に入りますと、これがTOC条約という条約を介しまして、お互いに中央当局同士の窓口、やり取りができるようになるわけでございます。
この条約が締結されれば、捜査共助に関する条約を締結していない国との間で捜査共助を行う場合でも、外交ルートではなく当局同士の直接のやり取りが可能となり、迅速な対応ができます。こうした観点から、この条約の締結に必要な国内法整備、すなわちテロ等準備罪処罰法を成立させ、本条約を早期に締結することが必要不可欠であります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
本法律案が成立し、TOC条約を締結できれば、捜査当局同士の直接のやりとりによる捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、さらには本条約に基づく逃亡犯罪人引き渡しの請求をすることが可能になります。 この点、TOC条約締結には、特段の国内法整備は不要であるとの意見があります。
今、国会で審議をしているテロ等準備罪法案が、どうなるかわかりませんが、いずれにしても、先生が治安外交とおっしゃっている、そういう治安当局同士の情報交換、情報交流というのは、さらに加速していく、またされていくべきだろうというふうに思っています。そうなりますと、いわゆるサードパーティールールであるがゆえに公開できないんだというのが警察関連でも非常にふえていくのではないか。
外務大臣に来ていただいたのでちょっと伺いますが、TOC条約に入ると、当局同士で、外交ルートじゃなくて、警察と警察とか、同士での協力関係ができる。またそれから、犯罪者の引き渡しも、自国民は引き渡さないという原則はありますけれども、引き渡さないのであれば自国の中できちっと処罰をしてください、そういうようなメリットが再三言われてきたんですが、果たしてその実効性がどれだけあるのかな。
これが、条約締結により、中央当局同士の直接のやりとりが可能となり、非常にスピーディーになります。また、中央当局間の接触がふえる効果として、日常的な情報交換の促進も期待されるところです。 そこで、改めて、TOC条約の早期締結の必要性、重要性、また、我が国が条約を締結していないことにより、諸外国にとって国際協力を行う上でどのような支障が生じているのか、安倍総理の答弁を求めます。
また、この条約を締結すれば、日本国と条約締結国との間で、司法、治安の中央当局同士がテロ犯罪情報の交換を初めとした相互援助が直接でき、迅速性に富んだ成果が得られると理解をしております。TOC条約を締結することが各締結国との連携強化にどのように資するか、岸田外務大臣にお尋ねをいたします。
条約が締結されれば、当局同士の直接のやりとりによって迅速な対応が可能となります。 犯罪人引き渡しについては、海外でテロを計画し、国際組織犯罪防止条約で規定される重大な犯罪の合意罪を犯した人物が日本に逃げてきたとしても、条約の締結に必要な国内法が整備されていない現状では、外国から犯罪人引き渡しの請求があっても拒否せざるを得ません。
新しい知事のもと、新潟県もまた新たな連携を当局同士しっかりと結びながらやっていくつもりでありますので、大臣に、しっかりと予算づけを配慮するよと前向きな御答弁を最後にお聞かせいただきたいと思いますが、最後じゃないですね、国交省への質問という部分では最後でありますけれども、お聞かせをいただきたいと思います。
大臣、ここまでいろいろお話を聞いていただいた上で、一言お伺いをできればなというふうに思うわけですが、具体的な各論の部分は、事務方を含めていろいろ御検討いただければと思いますし、当局同士でやりとりをするということも大事だと思います。
こういったものには地方財政措置を講じてきておりますけれども、また、個別の事例に関しましては当局同士で御相談いただいて、少しでも私たちも知恵を出せればと思っております。 とにかく、これだけ災害も多うございますし、救急の出動もふえております。高齢化に伴うふえ方でもございますけれども、非常にニーズの高いものです。国民の命を守るというのは、私にとっても大変大切な政治の柱です。
様々なケースをケースごとに、当然、日米の安全保障当局同士で打合せをしますので、そういったことについて、要請がなかったのに日本の自衛隊が勝手に手を出したなんという批判を受けるということはあり得ないと私どもは考えております。
首脳同士の意思疎通もあれば、外交当局同士の意思疎通も考えられます。これは、そもそも国際法の要件として具体的にこうした形とは決められていないと考えます。
原則は中央当局同士での連携で対応するということだと今もおっしゃられていましたけれども、この後、これは望むことではないんですけれども、申し立て件数がふえたり、また返還の実現がなされていった場合、これは、中央当局同士だけでは十分な対応が図れない場合、やはり在外公館がその常居所地国の外国の中央当局との連携を担っていくことも含めて、今言ったネットワーク化というものは、随時領事と連携を図るとおっしゃっていましたので
先ほど言いました防衛当局同士の対話が非常に重要だと、その点ではですね。 米中は、もちろん緊張感はありますよね、いろんなことで、緊迫していますよね、ある意味では。しかし、疑心暗鬼によるあらぬ不可抗力による衝突とか、そんなことがないようにちゃんと対話を続けているということで、この点、非常に重要だと思うんですよね。
○副大臣(葉梨康弘君) まあ今度は政府がしっかり行っていくということで、新しい制度において、今度はちゃんと二国間の当局同士の取決めというのを順次進めていこうということを考えております。
本協定は、米国政府から同国に渡航する日本人に対するビザ免除を継続する条件として締結を迫られたものですが、日米間においては、既に、共助の迅速化のために外交ルートによらず捜査当局同士で共助を行えるよう刑事共助条約が結ばれております。その下で指紋に関する照会実績が大変少ない事実を踏まえれば、現状において指紋照会のための新たな措置をとる必要があるとは全く認められません。