1984-07-11 第101回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 確かに当事者訴訟主義といいますか、そういう主義を刑訴がとっておるわけですが、問題になってくるのは、例えばこういう場合はどうなんですか。
○稲葉(誠)委員 確かに当事者訴訟主義といいますか、そういう主義を刑訴がとっておるわけですが、問題になってくるのは、例えばこういう場合はどうなんですか。
裁判官が中心になって、検事と弁護団が当事者訴訟主義でやっておられるのだから、それを大方見守っておればいいのであって、判決が出たって、それは裁判所がするので、そういうような感覚で私は対処をしていくつもりでございます。
○秦野国務大臣 正森さんも御案内のとおり、やはりいまの司法制度は、原則が当事者訴訟主義で、検事の意見があって、一方弁護団の意見があり、これをじっと見守っている裁判官が最後の決断をするというたてまえでございます。
アメリカまで出ていって検事総長のお手伝いをすることは、言うならば当事者訴訟主義の原告の側に加担したことになるのじゃないか。それは裁判官の独立と裁判所の本当の当事者訴訟主義あるいは予断排除の原則、そういう大きな立場から見て、私は間違いだということはここでは申し上げないけれども、ちょっと批判がある。
私は、公害裁判の実態を見、そしてまた、現実に公害で原告になる被害者の資力、あるいは生活態度、あるいは科学的、技術的な面での知識等を考えました場合に、いわゆる当事者訴訟主義をとる現在の民事裁判において、しかも、過失責任主義の原則、あるいは挙証責任が被害者にあるというような前提に立った民事裁判で、公害の被害者を救うことはきわめてむずかしい、形は公平であるけれども、実質的には最も不幸な者に無理なことをしいているのが
しかもその具体的なあり方としては当事者訴訟主義というものを排除しておるのですけれども、この点について先ほどお尋ねした賠償責任がない場合には再検定の道が開かれてない、この関連がどうしてものみ込めないのですけれども、法制局からこの点についていま一度お開かせをいただきたいと思います。
今言った当事者訴訟主義を曲解して、公益の代表者である立場を忘れて、何でもかんでも有罪の証拠だけを集めるという検事の闘争主義、本家本元のアメリカでもそういう方針は変わってきている。真実発見主義です。当事者主義は真実発見主義からきている。目的は真実発見にあるので、当事者主義というのはその手段なんだ。しかるに今の検察官は、手段のために目的を忘れている。自分の起訴を維持せんがためにあらゆることをやる。
それからまた当事者訴訟主義がとられまして、検事がいわゆる原告官として立証責任を負わされているのであります。いわゆる公判活動が拡充されたのであります。従来は一件記録が全部裁判官の手元にありまして、裁判官がそれを全部見てから被告を調べたのであります。ところが現在は、裁判官は起訴状一本主義で、起訴状だけを提起されまして、検事、弁護人それぞれの立証なり証拠調べによって審理が進められているわけであります。
あなたは断定はなさっておらぬけれども、当事者主義ということをもって、何か検事と弁護人が対等の立場——対等の立場ということは、真実発見のためにそういう弾劾制度、当事者訴訟主義をとっておる。いずれも真実発見のためであります。
ところが反面において捜査段階における改正が主であるために、捜査機関については非常に合理的になつておるので、こういう点を両方見て参りますと、いわゆる新刑事訴訟法の原則の一つであります当事者主義と言いましようか、当事者訴訟主義と言いましようか、こういう原則が現実においてくずれつつある端緒が私は見えると思う。
なお法務大臣にお伺いしたいことは、私どもから見ますと、当事者訴訟主義の原則に対する精神が、どうも国民に徹底していない、特に刑事訴訟法のごとき問題は、関係する一部のものにおきまして理解されておつて、国民には理解されておらない、ことに現在の運営について当事者、関係者におきましては、非常にこれは不便だと言つていらつしやるかもしれませんが、国民から言いますれば、もつと人権を尊重してもらいたい、こういう空気も
それで従来は、勾留されますまでの被疑者の取扱いにつきましては、ほとんど秘密主義的に一方的に調べておりまして、現在の当事者訴訟主義に対する原則には反している。
保釈制度については多分に甘過ぎると思われる現行の刑事訴訟法も又この当事者訴訟主義の上に立つていると考えるのでございます。権利保釈の条件を現在よりも厳重にして保釈中の逃亡再犯を減らすようにする必要は認められますが、余りに厳重にし過ぎた結果、折角の当事者訴訟主義が壊されることがあつてはならないと考えるのであります。誤つて罪を犯した人についても、その人権は大いに擁護される必要があります。
公判手続の進行上、従来の職権主義を後退さして、当事者訴訟主義を非常に重く加味したということは確かでございます。その線はこの刑事訴訟法の改正案でくずしておらないのでございます。 先ほど来問題になつておるのは、捜査の段階における警察、司法警察職員と検察官との関係であります。これは旧刑事訴訟法以来いわゆる職権主義で捜査をいたしておるのでありまして、現行刑事訴訟法もその建前をとつておるのであります。
そうして当事者訴訟主義を徹底いたしまして、裁判官は原告、被告の争いを単に第三者的な立場においてどつちが負けた、勝つたということを裁判するような仕組みになつておるのでありまして、これは申し上げるまでもなくジユアリー・システムを基本とした訴訟手続なのであります。
○稻田政府委員 いわゆる争訟法廷等におきまして、当事者訴訟主義に立脚いたしまして、当事者があらゆる方法をとつて、いわば心行くばかり争うということを認める方法も、司法部面においては、もとより適切だと考えていますけれども、この五條の適用のありまするのは、行政手続の一環であります。行政関係におきましては、何と申しましても、能率あるいはスピードというものを考慮しなければならぬ。
○稻田政府委員 もしこれを争訟形態と考えまして、当事者訴訟主義に立つて考えれば、当事者はあくまで争いたい期間だけいろいろな方法をもつて争うということも、一応考えられるのでありますけれども、何分これは行政手続の領域に属することでもあり、ことに能率とスピードを要すべき人事に関する手続でありますので、大学管理機関がその良心、その名誉にかけまして、ことに同僚を審査いたすのでありますから、真実を把握するという
われわれもいわゆる当事者訴訟主義をとつておりまして、名目のみ美しくして実が伴わないことになりましてはいけませんので、弁護士の実務についている人々の意見を徴しましたが、やはり実施につきましては一應の疑念を持つているのであります。
これは訴訟当事者の保護と弁論主義、当事者訴訟主義を徹底いたしまして、裁判の民主化を図るために設けられたものであります。尚これに関連いたしまして、職権証拠調を廃止いたしまして、裁判官更迭の場合における証人再訊問請求権をも認めて、当事者の権利と責任を拡張し、直接審理の建前を更に一歩前進せしめたのであります。
その趣旨も先ほど申し上げました通り、つとめて不拘束のまま公判の審理を進めていくのが、当事者訴訟主義にも適うものであるし、それがいいと考えているのであります。
○木内政府委員 先ほども申し上げました通り、公判においては、とにかくの当事者訴訟主義の建前から、不拘束のまま公判を進行していくのが、私どもの原則であると思うわけであります。
○木内政府委員 お説の点は私どもも、ごもつともと思うのでありますが、とにかく建前が当事者訴訟主義になつておつて、公判廷に出すものはあらかじめ弁護人等に閲覧をせしめなければならないということになつておりまして、公判廷へ出さないものは見せなければならないという規定にはなつておりませんから、條文の建前からはそういう解釈をするということは困難と思うのであります。
それから御承知の通り、公判廷においては当事者訴訟主義になつておるのでありまして、被告が言わなければ、その点について原告官たる檢察官に立証責任があるわけでありまして、檢察官の方から、この人間の言わない点についてできるだけの捜査をして、証拠を公廷に出すということによつて、円満に公判が進行できるのではないかと考える次第であります。