1949-05-19 第5回国会 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第2号 五、七月以降の賃金に関しては、当事者相方とも在來の中央協定にとらわれることなく、新たに協議を開始されたく、協議成立せざるときは中労委に調停を申請して解決することとする。 六、本協定の解釈運用に関して爭いを生じたときは本あつせん員のあつせんを求めること。 渡邊誠