2000-05-16 第147回国会 衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第1号
それが基本であって、もう一つ、どうしても事実認定の鑑定で向き合う対審的構造あるいは当事者的構造を取り上げるというのであれば、ここは現在の我が国の刑事司法の基本である当事者原則の立場から、証拠法則、伝聞法則、反対尋問権等々も含めた審判のあり方が考えられなければならないのではないかと考えております。
それが基本であって、もう一つ、どうしても事実認定の鑑定で向き合う対審的構造あるいは当事者的構造を取り上げるというのであれば、ここは現在の我が国の刑事司法の基本である当事者原則の立場から、証拠法則、伝聞法則、反対尋問権等々も含めた審判のあり方が考えられなければならないのではないかと考えております。
先ほどの、こういう場合は必要的逆送事件として刑事裁判と同じように扱っていいのではないのかということも一つの考え方だと私も思いますが、その前の段階として、いわゆる伝聞法則、証拠法則、反対尋問権等を保障して、いわば対審的、当事者的構造でやる審判のあり方。否認事件で、重大事件で、少年側もそれを望む、そういうケースの場合は、それがあってもいいのではないのか。
そしてまた、今回の改正案でも、当事者的構造に近づけなければ、事実認定、裁判官一人が音を上げてしまいますから、どだい人間の能力で無理でございますから、そこに一歩踏み込んでいくというのがやはり緊急避難的にはいいことだと思います。 次に、匿名報道についてちょっと。 匿名報道は少年Aという形であります。