2003-06-25 第156回国会 衆議院 法務委員会 第26号
ただ、最近におきましては全体的にそのような法廷というのは少なくなっておりますし、また、新民事訴訟法によって、当事者照会制度、期日外釈明等が認められ、当事者の証拠収集方法が拡充されているなど、事実関係の調査、情報の収集方策が多様化しておりまして、他の手段によっても情報収集が可能となったことから、次第次第に調査活動費を減額しておりまして、さらに今、実情に応じて減額措置をとりたい、こういうふうに考えているところでございます
ただ、最近におきましては全体的にそのような法廷というのは少なくなっておりますし、また、新民事訴訟法によって、当事者照会制度、期日外釈明等が認められ、当事者の証拠収集方法が拡充されているなど、事実関係の調査、情報の収集方策が多様化しておりまして、他の手段によっても情報収集が可能となったことから、次第次第に調査活動費を減額しておりまして、さらに今、実情に応じて減額措置をとりたい、こういうふうに考えているところでございます
○山内(功)委員 計画審理の問題にしても、あるいは当事者照会制度を訴え提起前にも認めるというような、後で質問するような制度を新たに設けるということ自体も、最初の、訴訟の初期の段階から充実した迅速化の図れる訴訟を目指そうということでとられている手続、採用された手続ですよね。
○山内(功)委員 だとすると、先ほど大臣がおっしゃった、証拠開示のような規定の理念が、例えば証拠収集手続というか、訴え提起前の当事者照会制度の理念として反映していると言われたと思うんですけれども、もしそうだとしたら、証拠収集手続の拡充についてその趣旨を伺いたいと思います。
民事訴訟法案が証拠収集手段の拡充のために採用しております重要な方策は、文書提出命令制度の拡充と当事者照会制度の新設であります。 主要な改正の第三は、少額訴訟手続の新設であります。 現在の民事訴訟制度のもとでは、一般市民の有する少額の権利に対する裁判上の救済が必ずしも十分に保障されているとは言えない状況にございます。
民事訴訟法に規定されている民事訴訟手続に関する部分を全面的に改正し、これを複雑、多様化する民事紛争に適合させるとともに、民事訴訟を国民に利用しやすく、わかりやすいものとするため、新たな民事訴訟法を制定し、民事訴訟手続の改善を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、争点及び証拠の整理手続の種類を孝化し、争点の早期の明確化に資すること、 第二に、文書提出命令の対象となる文書を拡張するとともに、当事者照会制度