2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
田村大臣の答弁でも、日弁連としても、依頼者と弁護士との間の報酬額については当事者同士で自由に定めるものと考えているとのことでした。 そういった当事者間の契約であることを踏まえると、提訴を考えている被害者が弁護士との契約を検討する際に、国から弁護士費用が四%支給されることを踏まえた上で契約について検討できるよう、この点についてもっと周知、広報すべきではないでしょうか。
田村大臣の答弁でも、日弁連としても、依頼者と弁護士との間の報酬額については当事者同士で自由に定めるものと考えているとのことでした。 そういった当事者間の契約であることを踏まえると、提訴を考えている被害者が弁護士との契約を検討する際に、国から弁護士費用が四%支給されることを踏まえた上で契約について検討できるよう、この点についてもっと周知、広報すべきではないでしょうか。
日時、場所、金額、そのメンバー、それぞれの当事者同士がしっかりとその記憶をたどって一致したものでないと、事実として挙げられないんです。事実として挙げられないものについては処分ができないんですね。処分するためには、明確なる事実の裏づけというものがなければ、それこそ無秩序になってしまうと私は思うんです。
例えば、埼玉では昨年の三月に全国で初めてとなるケアラー支援条例も施行していますし、神戸市では今年から、本年からヤングケアラーを支援する専門部署を設けて、相談窓口の設置や当事者同士の交流とか、情報交換の場の設置に取り組んでいると思っていますが、それぞれに事情に応じてやられるのはもちろんいいことでありますし、好事例を、この前もお話が出ていましたが、横展開していくことが大事だと思いますが、この支援が、ヤングケアラー
そのままちょっと読ませていただきますが、そのままというか、要約してありますけれども、不当に高額な報酬を受け取っているなど、個々に依頼者から相談があれば、非違行為に当たるかどうかについて判断することはあるが、依頼者と弁護士との間の報酬額については当事者同士で自由に定めるものと考えているとのことでありました。
私、そこには、安心できるサービスなのかとか、安全性がどうであるかとか、やはりこの間、有資格ではない方が預かりをすることでの事故というのが残念ながら起きてしまって、そのときに自治体が、例えばファミリー・サポート・センターなんかですと、コーディネートの役割しかないものだから、事故が起きたときには結局当事者同士の話合いという形になってきて、公的にそういう問題どうするかというところがなかなか整理されてきていないんじゃないかというふうに
今やケアラー当事者同士がフェスのように集まり、オープンにケアラーの課題を話している国が、昔はそういった苦い教訓を今発しているところです。 ヤングケアラーを悲劇の当事者として捉えないこと。このヤングケアラー問題は今まで語られてきませんでした。
本法案の対象となる取引デジタルプラットフォームには、取引の対象規模や態様においても様々なものが含まれ、当事者同士の取引への関与も多様でございます。 消費者保護の観点から、規模や態様を問わず幅広い取引デジタルプラットフォームを法の適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すことといたしました。
本法案の対象となる取引デジタルプラットフォームには、取引の対象、規模や態様においても様々なものが含まれ、当事者同士の取引への関与も多様でございます。消費者保護の観点から、規模や態様を問わず、幅広い取引デジタルプラットフォームを法の適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すこととしたところでございます。
デジタルプラットフォームの提供者には規模や態様において様々なものがあり、当事者同士の取引への関与が希薄な場合も含まれ得るが、消費者保護の観点からは規模や態様を問わず適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すことといたしました。 今後も、努力義務で十分であるか否かにつきましては、委員御指摘の点も踏まえまして、しっかりと実態を注視してまいりたいと考えております。
必要な部分を超えて枝を切ったりしてしまったら今度は費用負担の問題とかでもトラブルになりますので、自ら竹木の枝を切り取る権利も留保しつつ催告をして、その催告に応じて枝の切取りを自らしない場合には切り取られてしまうという、そういう立て付けにすることによって、当事者同士で基本的には話し合って適切な解決が図られることが期待されているんだろうというふうに考えております。
○政府参考人(光吉一君) 先ほど申し上げたように、この委員がおっしゃった事案そのものについてコメントする立場ではございませんけれども、先ほど申し上げたように、投資契約自身を民間の当事者同士締結をして、それに基づいて投資をし、配当を受け取るといったことでございます。
もっとも、本法律案の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者の範囲は、商品、役務又は権利を提供するなど、規模や態様に応じて様々なものが含まれるため、当事者同士の取引への関与が希薄な場合も含まれ得ることとなります。消費者保護の観点からは、規模や態様を問わず幅広く法の対象とする必要があるため、本法案においては、最終的には努力義務としたところでございます。
○井上国務大臣 本法案の対象となる取引デジタルプラットフォームには、取引の対象、規模や態様において様々なものが含まれ、当事者同士の取引への関与も多様であります。消費者保護の観点から、規模や態様を問わず、幅広い取引デジタルプラットフォームを法の適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すこととしました。
その上で、一般論を申し上げれば、一般的には、オークションとは出品者が契約交渉の相手方となる落札者を選ぶ手続であり、実際に契約が締結されるかどうかは落札者の決定後の当事者同士の交渉に委ねられます。このように、落札後の契約交渉からの消費者の離脱を不当に拘束するものでない限り、オークションの具体的な設計については主催者の裁量の範囲内と考えられます。
また、CツーC取引の場合、当事者同士での解決は困難で、場合によってはエスカレーションします。多くは少額の取引ですので、すぐに裁判に移行することもできません。デジタルプラットフォーム提供者によるODR機能としての一定の解決を目指すことも含めて、今後の課題にしていただきたいと思っております。 二番目に、デジタルプラットフォーム提供者が講じる措置についてです。
でも、総理は今、当事者同士が話し合って決めればいいんだと。そういう意味では、菅という名前の方とお連れ合いの方の名字を名のる方がいても、それは不思議ではないんだというふうに判断をいたしました。私も同じです。是非……(発言する者あり)皆さん、確認をしたいということで、どうでしょう、菅という名字に統一されなくても別に構わない、よろしいでしょうか。
サービサー法上、サービサーが債権売却を行う相手方に関しましては、暴力団などは駄目ですけれども、その他の方については制限はございませんので、譲渡当事者同士でよく話し合っていただければ結構かというふうに考えております。
また、経済的な支援だけじゃなくて、仕事との両立とか、あるいは当事者同士のカウンセリング、ピアカウンセリングとか、死産、流産、心のケア、グリーフケア、こういういろいろな幅広いものも提言させていただきました。 総理のこの公明党案に対する感想、評価を伺いたいと思います。
海区漁業調整委員会の権限として、入漁権をめぐる紛争で当事者同士の協議がまとまらない場合などの裁定をする、漁業者に対する水産動植物の採捕の制限、禁止などの指示をする、漁業権の適格性の事項に関して認定がすることができるということが法定されています。 農水省にお尋ねしますが、海区漁業調整委員会の委員の欠格事由に国籍はあるでしょうか。
したがって、一方の当事者が増減の請求を行った場合においても、それを受け入れるか、どの程度の金額を増減の額として受け入れるかは、当事者同士の合意によって決まるものでございます。
また、一方の当事者が賃料の増減の請求を行った場合においても、その請求を受け入れるか、どの程度の金額を増減額と位置づけるかは、当事者同士での合意で決まるものということになってまいりますので、御指摘ありましたようなサブリース業者による賃貸減額請求できる権利自体に制約を加えるということには、なかなか困難が伴うのではないかというふうに考えてございます。
ただ、少なくとも、国のレベルで諸外国を考えたときに、科学的な知見、事実に基づかず、何となくなイメージの中で、この福島を中心とした日本の被災地に対して不適切な行動、対応をしているのは本当に許しがたいので、日本が直接言っても、やはり当事者同士になっちゃうんです。
○赤羽国務大臣 まず、今回、そもそも、このリニア中央新幹線の静岡工区につきまして、JR東海と静岡県という当事者同士が議論をされていて、なかなかかみ合っていない状況が見受けられたことから、昨年の秋ごろから国交省としても本格的に調整を開始するという段取りになりました。 そして、ちょっといろいろあったんですけれども、一月十七日に国交省から、専門家等の有識者から成る会議の設置を提案させていただきました。
ODRのメリットとしましては、様々なものが考えられますが、例えば、遠隔地に所在する当事者や、夜間や休日でないと利用が難しい当事者であっても相談や紛争解決手続を利用することが可能となり、相談機関やADR機関の利用に伴う時間的、経済的な負担の軽減が可能になること、DV事案など当事者同士の対面を避けるべき事案でも、オンライン上で手続を実施することで適正、妥当な解決を図ることが可能となると考えられることなどが
○国務大臣(麻生太郎君) これは、当事者同士でよくお話合いをいただければよろしいんだと思いますので、少なくとも金融庁として、今申し上げたように、一律的に、画一的に狭義な範囲で詰めるつもりはありません。