とにかく法律に違反しているわけじゃないし、それから、これも感覚として不自然だな、どうもおかしいかなという、ちょっと何かよく分からないなという程度なので、これ以上お話伺っても事実関係はっきりしないし、やはりこれは金子委員が求められているように秘書さんをですね、やっぱりこれは当事者両方から話聞かないと、これはもう私がやっていた記者の取材の原則ですよね、イロハのイですよね。
そして、これは両当事者、両方とも民間ですから我々は強制したり何かすることはできませんけれども、このフレームワークでひとつ今言った難儀な問題を克服できないだろうか、こんなことを呼びかけていくことによってこの問題を処理したい、こういうように考えているというところでございます。
御案内のように、当事者両方が合意いたしませんと受け付けられないわけでございます。その際、韓国側は基本的にはそういう領有権問題はないんだという理由でございましたので、向こうはこの提訴を共同で出すことを拒否したという経緯がございます。
協定というのは当事者両方が約束で決めることですよ。向こう様から言われなければ、それに対して不適切であったと言えないというのはちょっとおかしくはありませんか。
○宮澤国務大臣 この南北両方で話し合って他の国の干渉を受けずにということが、七二年七月の声明の趣旨であると考えますが、国連そのものはああいう機関でございますから、これを一つの国家という意味での勢力と考えずに、そういう話し合い、和解の場というふうに考えましても、恐らくはあの声明の趣旨にもとるものとは私は思いませんけれども、これはしかし声明をされた当事者両方の意思を聞かねば私から申し上げられることではないと
したがって、調査をする以上は、少なくとも当事者両方の言い分というものをやはり聞かなければいかぬと思うのです。そういった事実をほんとうに明確にしようという御趣旨で調査をいたす気持ちがありますか。そうでなければこれはだめですね。とにかく、不利な取り扱いをされておるほうに聞かなければ、一方のやっているほうに聞いたってそれはだめだと思うのです。この点はいかがですか。
そういうような状況にあるわけで、大臣が同時に公安委員長も兼ねておられる点で——私は一昨日取り上げた奈良署における、いわば映画館で起こったけんかの当事者両方を引っぱってきたうちで、言うてみれば被害者の方を警察が一晩泊めて、泊める場合に、酒を飲んでお前はけんかしてから何を言うかということで、警察官が取り調べにあたって踏む、けるの暴行を加え、さらに差別的な言辞を弄して二週間からの傷を負わしている。
事を起した当事者両方の責任はもとよりであるが、一番いいととは、剣の至高の道は抜かざることです。抜かずして解決することが至妙の剣なんです。こういう事態が起きたから処分するということは下の下なんです。その点で岸内閣の労働政策は一定した労働政策というものがない。行き当りばったり、その日その日の思いつきなんです。これは重大な現内閣の労働政策の欠如を物語るものであると私は思う。
裁判所の判決と同じ性質のものであるから、当然これを実施して行かなくてはならない、そのためには十六条において金がなければこれは支払えませんので、そのために政府が金の捻出の用意をして、そうして国会の議決を求めてこれを実施して行くのが法の精神である、こういうことをはつきり言つておりますし、今資金上これの支払いができないにいたしましても、これは当然労働協約と同じような性質のものであるので、債権債務は残つて、当事者両方
大体再編につきまして、この人事の問題をきめて行くのは、何と申しましても当事者両方の協議、合意によつて円満になすべきことは申すまでもないことであります。飽くまでも人事は愼重にやらねばならんということを私は思うのでありますが、而も先般やはりこの委員会において松永さんは今回の人事については不手際であつたということをお話になりました。
先ほど問題になりました今度の発送電と配電会社の株の比率の問題ですね、これを一対一で、殊に発送電なんかに対して若干のアルフアを附けるというふうにきまつたのは、これは関係当事者両方の協議によつてきまつたのでありますか。或いは協議によつてはきまらなくて公益事業委員会の権限によつて御決定になつたのかどうか、これをお尋ねいたします。
ことにこの法律は、当事者両方が管庁ですから、そういうからの仮定として、そんなむづかしいことを書かぬでもいいじやないかという議論もありますけれども、一応電気通信省から言いますと、大きな金は出したが、料金はもらえない。しかもこつちは独立採算制で計算をやつておるが、金を払つてもらえないということは、相当窮境に陥るおそれがあります。
これは強制調停ということになるわけでありますが、調停がどうしてもできなかつた、ところが小さな開きで調停が纒まらない場合に、裁判所の方で、職権で、或る審所の案といいますか、それを示した場合に、これに対して異議がなければ調停が成立したものとして取扱う場合が相当あるのじやないかというので、これを規定いたしたのでありますが、やはり離婚、離縁というふうな調停の申立てがあつた場合に、その趣旨に反しない、まるで当事者両方