1954-03-11 第19回国会 参議院 決算委員会 第13号
これは年玉葉書本来のものの考え方から、ただああいう工合に抽せんで賞品が当る場合には——年玉葉書の例のみではなく、例えば一般の宝くじにいたしましても、又債券のような当りくじにいたしましても、相当程度周知の方法をとりましても、これは当選者が申出ないものがあるのは、これは止むを得ないのでありまして、郵政省といたしましても、十分の措置はとつておるのであります。
これは年玉葉書本来のものの考え方から、ただああいう工合に抽せんで賞品が当る場合には——年玉葉書の例のみではなく、例えば一般の宝くじにいたしましても、又債券のような当りくじにいたしましても、相当程度周知の方法をとりましても、これは当選者が申出ないものがあるのは、これは止むを得ないのでありまして、郵政省といたしましても、十分の措置はとつておるのであります。
初めのやつは当りくじの分ですから課税しなかつた。このごろはからくじなしですから、まつたく定期預金と選ぶところがなくなつたのでありまして、その意味をちよつと申し上げた次第でございますので、さよう御了承を願います。
従いましてまあ特に法律上そういう趣旨のこういつた規定をいたしたいというわけでありますが、ただ宝くじの場合には、それを実質的に申しますと、例えば当りくじの賞金の経費などが、本来の財政活動の支出とは性質を異にするもので、実体的に申しますと、差引の差額が本来の国庫収入と見るべきものではなかろうか、そういう実体に着眼いたしまして今回の措置をとりたいというふうに考えた次第であります。
他面今回の改正によりまして、宝くじの予算上の経理をかえました結果、と申しますのは、従来におきましては、売上金の全体、発行額から消化されたものの全額を歳入にあげて、他方当りくじの賞金とか、あるいは発行費用その他の手数料を歳出な立てておつたのでありますが、今回ほんとうの純収入がどれくらいであるか、またその差引の純収入こそ歳入と見るべきではないかという趣旨から、差引の差額を掲げることにいたしましたこととも
というのは、当りくじの多いのに皆は入つて来る。だから百万円の当りくじ一つよりも、十万円でいいから当りくじを十本欲しいという心持になるのは、当てるということを目標に富くじを買う人の心持だと思います。従つて又、これを五万円を二十本にしてくれよという希望の出て来るのも、これも当然であります。
○井之口委員 そういたしますと、この保管されておる証劵の当りくじも探さなければなりますまいし、それから償還事務並びに賣却事務等いろいろな事務がありますが、それは大よそどれくらいのものが今いう機関で、整理されて行くのでありましようか。その辺の過程の具体的な説明が願いたいと思います。