2017-06-13 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
それで、今後、共済に望むという点でいえば、今、私の去年の共済掛金賦課金払込通知書というのを持ってきたんですけれども、やはりその中で、やっぱり一番、先ほど、岩盤をつくるんだと、生産費を下支えしてほしいという話しましたけれども、要は、キログラム当たり共済金額、ここを何ぼで引き受けるかということが一つ大きな鍵だと思うんですよね。
それで、今後、共済に望むという点でいえば、今、私の去年の共済掛金賦課金払込通知書というのを持ってきたんですけれども、やはりその中で、やっぱり一番、先ほど、岩盤をつくるんだと、生産費を下支えしてほしいという話しましたけれども、要は、キログラム当たり共済金額、ここを何ぼで引き受けるかということが一つ大きな鍵だと思うんですよね。
これは単位当たり共済金額が政府米と他用途利用米の加重平均で算出されており、自主流通米は考慮されていないためであると見られております。このような共済金の算出方法では、自主流通米が総集荷量の八割を占める現状のもとで、自主流通米がつくられている地域では現状を反映していない結果となっております。
○政府委員(福島啓史郎君) 現行の水稲の単位当たり共済金額でございますが、今先生御指摘のように、政府買い入れ価格を基礎としておりまして、他用途利用米価格との加重平均、これは政府米が九五%、他用途利用米が五%でございます。これにより算定しているところであります。
○一井淳治君 単位当たり共済金額の問題ですが、この額が適正でなければならないのは当然でありますけれども、ちょっと低いんじゃなかろうか。そのために損害もカバーされないし、また加入の意味がないというので加入意欲がわいていないんじゃなかろうかという点が幾つかございます。
組合等は、原則としてこの告示されました単位当たり共済金額のうちから一つを選択しまして定款等で定めることにしておりますので、出入り作の場合におきましても、その所属する組合等の選択する共済金額によることにすることはやむを得ないというふうに考えております。
○説明員(長良恭行君) 小豆につきましては、半相殺農家単位方式がとられておるわけでございますが、その共済金額につきましては、単位当たり共済金額に基準収穫量を掛けましてその七割でございます。
水稲の共済金額につきましては、方式が三つございますが、一筆方式につきましては、単位当たり共済金額に基準収穫量を掛けましてその七割でございます。半相殺農家単位方式につきましては、単位当たり共済金額に基準収穫量を掛けましてその八割でございます。全相殺農家単位方式につきましては、単位当たり共済金額に基準収穫量を掛けましてその九割でございます。
このような段階にございますために、当初から飼料用に供しましたもの、特定の耕地あるいは特定の品種で栽培されるということになりますと、その基準収量なりあるいは単位当たり共済金額なりあるいは被害等が当然食用米と異なってまいります。
四、蚕繭共済については、基準収繭量の実情に即した設定を指導するとともに、単位当たり共済金額の最高限度額は、実勢繭価水準をできるだけ反映して定め補償内容の充実に努めること。 五、畑作物共済の重要性にかんがみ、低被害の対象作物の足切り水準の引下げを検討するとともに、実情に応じた事業実施地域の拡大、地域性を踏まえた事業運営の整備強化を図ること。
それから、繭価の問題でございますが、従来の単位当たり共済金額の算定は、過去の実勢繭価、これは協定繭価でございますけれども、その五年のうちの三年平均の価格を基礎にいたしまして、これが前年の最低繭価を下回る場合には最低繭価を基礎とするということでやってまいりました。
四 蚕繭共済における単位当たり共済金額の最高限度額は、実勢繭価に近づけるよう算定方式を検討し、補償の充実に努めること。 五 畑作物共済については、事業の定着化に努めるとともに、実情に即した運営の改善を図ること。 また、補償の充実を図る観点から、被害発生も少なく比較的安定している対象作物の足切り水準の引下げにつき、十分検討すること。
それから、単位当たり共済金額につきましては、従来県単位で決めておりましたが、品種別あるいは県内の地域をさらに分けまして、価格差がある場合には地域ごとに単位当たりの価額を定めることができるということで、できるだけ画一性を排して専業農家等の加入を促進するように考えた次第であります。
現行の蚕繭共済は、共済金額を農家の掃き立て箱数に応じて定める箱建て制でございまして、組合等ごとに箱当たり共済金額を定めることとなっておりますため、掃き立て箱数が同じ農家については、被害程度が同じときには同額の共済金が支払われることになっております。改正案では農家の生産力に応じて引き受ける、具体的に申しますと、その農家の基準収繭量の百分の八十に相当する量を引き受けることといたしました。
その次は、単位当たり共済金額の設定がかなりむずかしい。第三点は、地域によりましてお茶に対する保険の需要がまちまちである、比較的高い地域もあれば、ほとんど必要がない、需要が低いという地域もございます。また調査年次によりましてその需要の程度に増減変化がかなり著しいというふうに考えております。
二、畑作物共済の実施にあたつては、地域の実情に適応した推進を図ることとし、農家手取り価額を勘案した単位当たり共済金額の最高額の設定、普通作の収穫量を用いた基準収穫量の設定、適正な掛金率の設定、的確な損害評価方法を確立すること。
そこで、収穫共済におきましては、全損の場合にほぼ生産費を補償することを目途といたしまして損害補てん水準を定めておりますが、先ほど申し上げましたような価格あるいは生産費率の実態に照らしまして、特に基準価格を定めることなく、過去の実勢価格の平均値を用いることによりまして適切な損害補てんが可能でございますので、本格実施におきましても、ある程度の期間の平均値を求める方法によって、単位当たり共済金額を定めることとしたいというふうに
そこで、畑作物共済等の収穫共済におきまして、全損の場合にほぼ生産費を補てんすることを目途として損害補てん水準を定めるつもりでおりますが、先ほど申し上げましたような価格あるいは生産比率の実態に照らして、特に基準価格を定めることなく、過去の実勢価格の平均値を用いることによりまして適切な損害てん補が可能でございますので、本格実施におきましても、ある程度の期間の平均値を求める方法によりまして単位当たり共済金額
それからもう一点、畑作物共済の単位当たり共済金額の決め方でございますが、これは先ほどの御答弁にも、特にバレイショが種子用あり加工用あり生食用ありというようなことでございまして細分される、こういうふうに言っておられますけれども、特に私は行政価格のあるもの、特に大豆につきましては、五十二年度で生産奨励金が基準価格に組み入れられております。
○政府委員(今村宣夫君) 確かに先生おっしゃいますように、畑作物につきましてはいろいろ奨励金等がございまして、この単位当たり共済金額をどう決めるかというのは非常に重要な問題でございます。
○政府委員(今村宣夫君) 畑作物共済の対象作物の単位当たり共済金額のとり方は、これは御指摘のとおり、非常に重要な問題でございます。
次に、単位当たり共済金額でありますが、この単位当たり共済金額について、これを算定するに当たりまして、結果的には行政価格というものがこれが基準になってくるだろうというふうに判断をいたします。そうしますと、生産振興奨励補助金というのがありますね。これはいつも問題になるわけであります。
たとえば後段を「単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量を乗じて得た金額」——仮にこういうふうにしたときに、具体的に支給される、あるいは算出をされた金額というのは異なるんでしょうか。
第二番目の補償内容の充実につきましては、補償の最高価格が従来繭価の六〇%でございましたものを、七十七国会におきます制度改正によりまして、繭価の七〇%に引き上げましたほか、箱当たり共済金額も繭価の実態に即するように改善を図っておるところでございます。
また、検討会におきましても単位当たり共済金額の最高額は農家手取り価格をも勘案して決めるように配慮する必要があるという指摘もございます。したがいまして、これらの価額の決定に当たりましては、先ほど先生から指摘のございましたような諸点につきまして十分配慮してこれを決めてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○今村(宣)政府委員 畑作物共済の単位当たり共済金額のとり方でございますが、畑作物の価格については御存じのとおり共済目的の種類によりまして行政価格のあるものとないもの、また、行政価格の性格にも最低価格保証機能を持つものと不足払い機能を持つものとがございますので、これらの実態に着目して慎重に検討いたしまして、単位当たり共済金額を設定する必要があるというふうに考えております。
そこで、農家負担の見込みという額を算定します場合には、国庫負担割合のほか、引き受けの割合、それから単位当たりの収穫量をどう見るか、それから単位当たり共済金額をどの程度と見るか、あるいは共済掛金をどうするかというふうな具体的に決めた段階で算定する必要があるわけでございますが、いま仮に一定の前提を置いて試算をいたしてみますと、試験実施として比較してみまして、十アール当たりの農家の負担金は、畑作物共済で、
○野坂委員 具体的に聞きますが、畑作共済の場合、四十九年度は、引き受け十アール当たり共済金額は一万六千円で、共済掛金が四百八十五円、こうなっておりますね。五十年度の場合は二万三千円で七百十一円、五十一年度の場合は二万六千円で七百八十円と、大体共済金額が二万六千円に対して掛金は三%ということになっておりますね。
それから、第二点の単位当たり共済金額等のとり方につきましては、私たちといたしましても、できる限り適正にこれをとっていく、今回の畑作物共済の単位当たり共済金額につきましても農家の受け取り価格を基礎としまして、これを弾力的に選定できるように措置をいたしたいと思っておる次第でございます。単位当たり共済金額のとり方につきましては御指摘の点も十分考えて決定をいたしたい、かように思っておる次第でございます。
第二に、畑作物共済の事業の内容につきましては、農作物の種類またはその品種等による区分ごとに、風水害等の気象災害、火災、病虫害及び鳥獣害による減収量が、バレイショ、てん菜、サトウキビ及び大豆にあっては二割を、小豆及びインゲンにあっては三割を超えた場合に、単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量を乗じて得た金額を共済金として支払うことといたしております。
またもう一つ、これは久慈市というところから来ておるのでありますが、農業災害補償制度、こうしたものも農作物共済損害評価及び評価高決定方法を改善されたい、農作物共済の単位当たり共済金額を引き上げられたい、こういう陳情の声がしきりに高いわけでございます。そうした意味におきまして、この点を改善する意思がないかどうか。
そういう意味で資料の要求をしておきたいんですが、五十一年度分で各県別、方式別に被害額、単位当たり共済金額、共済掛金率、金額被害率、被害農家一戸当たり支払い共済金の一欄、これ出していただきたいと思いますが、よろしいですか。
その一は、補償水準の引き上げでありまして、農作物共済の単位当たり共済金額は、従来、米麦の価格の九割を限度として定めていましたが、この限度を米麦の価格まで引き上げることとし、実損てん補割合の引き上げを図ることといたしております。
現行の農作物共済において、災害を受けた際に支払われる共済金の額は、一筆単位引受け方式にあっては、各耕地ごとに、基準収穫量の三割以上の減収があった場合に、また昭和四十七年に導入されたいわゆる半相殺の農家単位引受方式にあっては、農家ごとに、被害のあった耕地の減収量の合計がその農家の総基準収穫量の二割を超える場合に、それぞれその超えた数量に単位当たり共済金額を乗じて算出することとなっております。