2012-03-29 第180回国会 参議院 総務委員会 第8号
なお、当せん金付証票法の改正によって十数億円にも上るような当せん金額の引上げは宝くじの賭博性を著しく高めるものであり、賛成できません。地方自治体が新たな直営事業とすべきは、宝くじ業務ではなく、住民の福祉、経済活動の活性化支援によって健全な地方財政をつくる事業であり、そのための体制こそ築くべきであります。 以上の点を指摘して、討論を終わります。
なお、当せん金付証票法の改正によって十数億円にも上るような当せん金額の引上げは宝くじの賭博性を著しく高めるものであり、賛成できません。地方自治体が新たな直営事業とすべきは、宝くじ業務ではなく、住民の福祉、経済活動の活性化支援によって健全な地方財政をつくる事業であり、そのための体制こそ築くべきであります。 以上の点を指摘して、討論を終わります。
当せん金額を引き上げて、インターネットの販売も解禁になるとお伺いしています。似た性格を持つ商品が更に同じような商品になるように思います。 ただ、totoには、一番下の段ですが、十九歳未満の購入禁止がありますが、宝くじにはそれがありません。
当せん金付証票法の改正は、宝くじの当せん金額を十数億円にも引き上げ、賭博性を著しく高めるものであり、反対です。 住民福祉の増進を図るという地方自治体の役割を支える財源の確保、責任ある業務体制の構築が求められていることを述べて、反対討論とします。
いずれにいたしましても、最高当せん金額ということにつきましては、平成十六年度より従来の一億円から加算金がある場合には二億円としたということでございますけれども、この配当金につきましてくじを買う方の一つのインセンティブになっているということは十分認識しておりますので、この点につきましても十分配慮してまいりたいと考えております。
第一ですけれども、サッカーくじは当たる確率も当せん金額も高い、射幸心をあおるものになっているということが問題だと思うのですね。昨年秋に行われた二回のテスト販売での一等の当せん確率なんですけれども、やはりサッカーくじがいたずらに射幸心をあおる、ギャンブルそのものだということを証明したというふうに私は思うわけです。
そこで、宝くじの中身に少し入りたいと思うんですけれども、今回、最高金額を高くする、こういうふうになっているわけですけれども、宝くじ協会の資料によれば、これは宝くじファンの希望するもの、当せん金額が大きいという要望もあるんだけれども、同時に当せん確率が高いということ、こういう希望をしているのが三三%ぐらいですから約三分の一の方々がいるわけなんですね。
反対の第二の理由は、当せん金額の引き上げは宝くじの賭博性を一層高めるものであり、同時に当せん確率の低下につながり、宝くじを愛好する国民の要求にも合致しないからであります。 先ほど、大臣は明るい夢とおっしゃいましたが、日本に比べ賭博性の強い宝くじが行われておりますアメリカでは、宝くじの弊害もあらわれています。
このときに広がった理由はいろいろ考えられるのですけれども、このトトカルチョというサッカーくじですね、これは当せん金額が多額ではあるけれども、当せんの確率が非常に低い。八百長行為の起こる確率もほとんどゼロに近い。それから、一般のスポーツファンがトトカルチョをやることによって身を持ち崩したとか、それで一家が離散したとか、そういう例は世界的にも報告されていない。少なくとも私は一度も聞いたことがない。
ですから、宝くじと同等の当せん金額といえば、一億か一億五千万ということになろうかと思うのですけれども、これは私の提言なんですけれども、やはりその百六十万分の一の確率を当てた方というか、当たった方にはその分を払い戻した方が夢があっていいのではないかなという気が私は個人的にはいたします。
○福留議員 実は、一戸建ての住宅と申し上げましたけれども、私どもとしては、宝くじの当せん金額がございます。一億だとか一億五千万だとか、最近だと三億のが何か出るというようなお話もあるそうでございますが、宝くじの最高当せん額と同じぐらいをやはり想定すべきではないかというふうに考えております。
その他、実施に際しては、いたずらに射幸心をあおることのないように、当せん確率や当せん金額を宝くじ並みとすることや、販売は対面販売で行うこと、試合当日や試合会場での販売は行わないことなどについては審議を通じて明らかにされているところであります。 スポーツ振興投票はヨーロッパを中心に諸外国では既に定着した制度となっております。
この議論の中で先ほど来いろいろなお話があるとおり、青少年が、このくじを購入して当せんしたときの当せん金額を宝くじ並みに高額にしたために、過大な金額の収入を得ることに対する影響を考えまして、十九歳未満は購入を禁止したという経過がございます。 いずれにしても、この法律案が成立いたしましてこの制度を導入いたしますれば、七年後に見直しをするということになっているところでございます。