次に当せん金附証票法案でありますが、これもやはり前に御説明申上げましたのと同様でありまして、本年の三月二十六日以後は新たに発行できないことになつておるのでありますが、やはり貯蓄の増強のために必要であるというので、政府は浮動購買力を吸收する目的を以てこれをし、尚他面都道府縣におきましても一定の財源を得られない、又公債により難いような事業のために、この手段を用いることを許そうというのであります。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、簡易生命保険事業における戦争危険に因る死亡に基く保険金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律案、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、当せん金附証票法案
次に、当せん金附証票法案について御報告申し上げます。 いわゆる宝くじの発賣は、本年四月臨時資金調整法の廃止に伴い、三月二十六日以後は新たな発行命令を出すことができなくなり、三月二十五日以前に命令の発せられているもののみが発賣せられているに過ぎないのであります。
内閣提出) 第八 簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案(内閣提出) 第九 物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案(内閣提出) 第十 昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案(内閣提出) 第十一 金融機関再建整備法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 割増金附貯蓄の取扱に関する法律案(内閣提出) 第十三 当せん金附証票法案
一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、日程第八、簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、日程第九、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案、日程第十、昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案、日程第十一、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、日程第十二、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、日程第十三、当せん金附証票法案
昭和二十三年七月三日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○外國貿易特別円資金特別会計法案 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、財務局及び税務署の増設 に関し承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○損害保險料率算出團体に関する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○当せん金附証票法案(内閣送付) ○割増金附貯蓄の取扱に関する法律案
〔多数意見者署名〕 当せん金附証票法案、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、この両案を議題といたします。これについて御質問のおありのお方はお願いしたいと思います。
本日まで付託せられましたものは、復興金融金庫法の一部を改正する法律案、簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案、昭和二十三年度六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、國営競馬特別会計法案、当せん金附証票法案、それと先ほど説明
それでは簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、当せん金附証票法案、外國貿易特別円資金特別会計法案、右各案を一括議題として採決いたします。右各案に賛成の諸君の起立を願います。
○川合委員 ただいま議題となつております簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、当せん金附証票法案、外國貿易特別円資金特別会計法案等の質疑を打切り、討論を省略し、採決せられんことを望みます。
最後に当せん金附証票法案につきまして提案の理由を御説明いたします。いわゆる宝くじの発賣に関する根拠規定は、臨時資金調整法中に設けられてあつたのでありますが、本年四月同法の廃止に伴いまして、三月二十六日以後は新たな発行命令を出すことができなくなり、三月二十五日以前に命令の発せられているもののみが、同法廃止後も発賣せられているに過ぎないのであります。
次に本委員会に予備審査のために付馳せられました金融機関再建整備法の一部を改正する法律案並びに割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、当せん金附証票法案、以上五案を議題にいたしまして、政府より提案理由の説明を求めたいと思います。
昭和二十三年七月二日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○軍事公債の利子支拂の特例に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○金融機関再建整備法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○割増金附貯蓄の取扱に関する法律案 (内閣送付) ○当せん金附証票法案(内閣送付) ————————————— 午後一時四十五分開会
○荒木政府委員 ただいま本委員会の議題に相なりました当せん金附証票法案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 いわゆる宝くじの発賣に関する根拠規定は、臨時資金調整法中に設けられてあつたのでありますが、本年四月同法の廃止に伴いまして、三月二十六日以後は新たな発行命令を出すことができなくなり、三月二十五日以前に命令の発せられているもののみが、同法廃止後も発賣せられているにすぎないのであります。
————————————— 七月二日 國営競馬特別会計法案(内閣提出)(第二一四 号) 当せん金附証票法案(内閣提出)(第二一八 号) の審査を本委員会に付託された。
次に本委員会に付託に相なりました当せん金附証票法案、國管競馬特別会計法案を議題といたしまして、まず政府の説明を求めます。 —————————————