2020-12-01 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
そして、今回導入する単一試合投票につきましては、払戻し率が売上金額の五〇%以下に決まっているということ、それから、恐らく当せん者数も多いことが想定をされますので、特定の購入者に多額の利益が生じるということが考えにくい、そういう制度設計になっています。
そして、今回導入する単一試合投票につきましては、払戻し率が売上金額の五〇%以下に決まっているということ、それから、恐らく当せん者数も多いことが想定をされますので、特定の購入者に多額の利益が生じるということが考えにくい、そういう制度設計になっています。
また、射幸性の抑制に関しましては、単一試合の投票は、払戻し率は売上金額の五〇%以下に決まっておりまして、当せん者も多いことが見込まれるために、特定の購入者に多額の利益が生じにくい。
また、売上金額から当せん者への払戻金、必要経費、先ほどの売上金額の五%を除いた収益の三分の二がスポーツ振興のための助成財源に充てられるものとして確保されておりまして、この金額は平成二十六年度で約百九十五億円でございます。 この五十五億円と百九十五億円の合計額は二百五十億円でございます。これは、売上金額の約二三%になります。
先ほど大臣が答弁されたように、こうした宝くじについて、多くの方々が購入をされ、そして魅力を感じ、そしてそれによってまた地方自治にも供するといった観点からは、発券されていないのに、当せん者がいないのに当せん金として確保されるというやり方については、何らかの見直しが必要ではないかということを再度指摘させていただきたいと思います。
売り上げの使途については、総計一兆円近く、当せん者に支払われる当せん金が四六・五%、一方、地方公共団体の収益金は三千八百五億円ということでございます。平成二十五年度の実績ベースでありますので、地方公共団体にとっても大変大きな収益金でございます。 私も地域で活動していたときに、ある方にこんなことをちょっと聞かれました。
しかし、委員がもう既にまとめていただいておりますけれども、宝くじ売り上げ九千百億のうち、当せん者に払われる金が四千二百億、四六%、そして、地方公共団体の収益が四〇%、三千六百七十五億です。ですから、今問題になっている社会貢献広報費は今一%強ですね。そういうところまで整理をして、本来の目的である、まず国民の皆さんへの還元と、それから地方の事業としてさまざまなところで使われている。
無駄な広報事業、複雑な交付形態については、徹底した効率化による普及宣伝事業の半減、各事業の役割分担の明確化と資金の流れの簡素化などを実施をしていただいたということで、結果的に当せん者への還元率の向上、あるいは地方公共団体の収益金の増等に寄与したところであって、そういう意味では有益であったというふうに思っておりまして、宝くじ自体に仕分をしたものではないということは御理解いただきたいと思います。
受け止めとして、通常のグリーンジャンボは普通のいろんな収益金は発売団体においていろんな、先ほど申し上げました環境や福祉やいろんな部分に使われるということと同時に、東日本大震災と両方がこういう計画の中で案分されたということでありまして、収益金のほかには、当然ながらおおむね五百八億円程度が当せん者への当せん金、それから経費が百一億円と、こういう内訳になっているという経過でございます。
本来であれば、宝くじの場合は、結局四五・七%が当せん者に戻される、残りの約五四%が地方自治体とかいろいろな経費に使われているんですけれども、この中には、行政とかそういうところがほとんどチェックをすることなく、恣意的にいろいろな使い方がされている事例が結構見られるんですね。これは本当におかしいなということを何度か体験してまいりました。
サッカーくじの売上げの半分はくじの当せん者への払戻金に充てる、こういうシステムになっているわけでございます。システムの開発や広告宣伝費などの運営費が百二十億円ほど掛かるということで、この百二十億円から、この大体倍ということで二百六十億円を出したと、こういうふうにしか私には考えられません。とても確たる根拠のある数字だというふうには思っておりません、思われません。
○小野参考人 私どもの都市再生機構、従来、住都公団のときもそうでございますけれども、物件は公募が原則でございまして、四十五日以前にあらゆる方々にあらゆる手段を使って周知をした上で、抽せんによる当せん者の決定ということになるわけでございます。
宝くじだと、当せん者に支払われる当せん金は四六%。それで、くじの印刷、宣伝広報とか売りさばき手数料等経費一一・四%、普及宣伝委託費二・八%、大体一四%ぐらいでおさまっているわけですね。収益金は三九・八%、四割もあるんです。 そもそも、このサッカーくじという仕組み自体に問題があるんじゃないんですか。これはどうですか、文科大臣。
別に連番の番号札を用意いたしまして、審査委員会の委員がこの番号札を無作為に引くというやり方で当せん者を決めるという形をとってございます。
また逆に、当せん者がゼロになるというその可能性もあるわけですね。つまり、いろいろな偶然の要素によって、だれも当たらない、これはもう確率は全くゼロ、こういうことなるわけでありまして、こういうことすら予想される。
また、当せん者が少ない場合は一億円を超える高額の当せん金が出るということも承知しております。 私どもとしては、射幸心をできるだけあおらないものにするべく、その上限をある程度定めた方がいいのではないか、余りにもこの賞金が億単位を超えていくようなものにならないようにということで、上限という意味でこれまで御説明申し上げてきたところでございますので、この点をぜひとも御理解をいただきたいと思います。
ただ、当せん者が少ない場合は、七千万以上、一番高額の場合は三億を超えた場合もあるようでございますが、そういうかなりの開きがございまして、これを当せん確率に計算で割り戻してみますと、平均値の場合で約三十三万分の一から六十六万分の一、それから、当せん者が少ない場合には三百三十万分の一以下という数字になるわけでございます。
今、一点先生の方から、当せん者がいなかった場合についてのお尋ねがございましたが、今先生からもお話がありましたとおり、次回への繰り越しと考えております。 そして、さらにもう一点つけ加えて御説明させていただければ、諸外国の例では、確率的に非常にまれな確率が当たって、賞金が高額な例が新聞等でも報道されているようでございます。
お金の集金あるいは当せん者への払い戻し等々についてコンペを行って、しかもそこでコンピューターを導入して大々的に全国にしなければこれは販売できないんですね。そうしますと、たら、ればの話で申しわけないんですけれども、全売上金の一五%以下を諸経費に充てると、こうなっているんですね。
これを担保する方法としては、これはやはり販売のときのさまざまなハードル、それから今先生御指摘のような、当せん金の払い戻しの際に当せん者本人の確認を行うということ、いろいろ考えられるわけでありますが、法律としては余りそこは詳しく書かないというか書けなかった状況でございますが、政令あるいはそれ以下の措置において幾つかのことを今考えているところでございます。
ただ、御心配の向きは、当せん者が出なかった際にその当せん金をどうするのかという御心配があろうかと思いますが、当せん者が出なかった場合にはその当せん金は次回に繰り越すという形で私どもは考えているところでございます。
結局、五〇%を当せん者に対する払戻金に充てる、残る五〇%のうちの一七・五%がスポーツ振興のための助成金になる、もう一つ一七・五%が国庫に納入される、こういう計画になっているようであります。したがって、JOCを初め各スポーツ団体は大変熱心に推進をしてこられたし、近く何か総決起集会をスポーツ議連とJOCなどでおやりになるという通知をきょういただきました。
売上金の配分でございますが、当せん者への当せん金の還元、これが三八%、大変低うございます。日本の場合、例えば競輪競馬等の場合には七五%を当せん者へ還元しておりますが、三八%。宝くじの場合には還元率が五〇%でございます。
くじ引きをして当せん者が結果的には買ったんでしょう、あれは。 そういったものとこのリクルート問題を考えたときに、株に対する信頼はもちろんですが、とにかく前総理中曽根さん以下から竹下さん、申しわけないけれども、竹下さん、同時に大蔵大臣、自民党幹事長、政調会長、ずらっと並んでいるんですからね。国民の信頼が返ってきますか、こういった状態で。総理、どうお考えですか。
今回、この宝くじの収益金の使途の拡大等のための法改正を行いますのを機会といたしまして、宝くじ資金の確実かつ有利な運用を行い得るように法第十四条を改正することとしたわけでございまして、この宝くじの滞留資金の管理運用につきましては、これらの資金が当せん者への当せん金や経費の支払いのための原資でございまして、またこれらを除いた残額については運用利益金も含めて発売庁である地方団体に納付されるものであることにかんがみまして