1998-05-06 第142回国会 衆議院 文教委員会 第8号
もちろんサッカーくじ自体が射幸性はもともと低いわけでありますが、当せん人をふやすということによって若干ではありますけれども射幸性というのがやはりやや高くなってくる、こういうことが考えられます。 私どもとしては、当初は一等、二等程度でとどめて、そして、国民の間にこの制度が十分に定着をし、また理解をされたというふうに判断をされた場合には、三等、四等ということも将来においては検討すべきものかなと。
もちろんサッカーくじ自体が射幸性はもともと低いわけでありますが、当せん人をふやすということによって若干ではありますけれども射幸性というのがやはりやや高くなってくる、こういうことが考えられます。 私どもとしては、当初は一等、二等程度でとどめて、そして、国民の間にこの制度が十分に定着をし、また理解をされたというふうに判断をされた場合には、三等、四等ということも将来においては検討すべきものかなと。
これは実は発議者の御答弁ではありませんでしたが、参考人質疑の経緯の中で、当然当せん金の受領の際に身分を確認するという手続がある、したがって、未成年者が当せん人として認定されることはあり得ないというようなお話がございました。しかし、実は後段で申し上げようと思うんですが、本サッカーくじの運用の実際面については政令で定めるということで、もちろん法律には一切記載がない。
一等当せんは五百万ですか、ところが五百万という当せん人に支払うこの金というものは、その原資はどこからくるのですか。打ち出の小づちはないでしょう、どこからか持ってこなければならぬでしょう、どこからくるのですか、この金は。