1950-03-08 第7回国会 衆議院 決算委員会 第7号
従つてもし責任者について新たに彈劾の制度というようなものを設けたとしますれば、承認を得たときにはこれは彈劾権が放棄せられる、こういつた付随的な効果も出て来ると思うのであります。不承認の場合はやはり政府の責任ということが残される、こういうことになるわけであります。
従つてもし責任者について新たに彈劾の制度というようなものを設けたとしますれば、承認を得たときにはこれは彈劾権が放棄せられる、こういつた付随的な効果も出て来ると思うのであります。不承認の場合はやはり政府の責任ということが残される、こういうことになるわけであります。
国会が彈劾権を持つておるわけでありますので、その代表者をきめなければならぬということで、衆議院議長を国会の代表者といたしたわけであります。この国会の代表者についてはいろいろ考えることができるのじやないかと思います。たとえば両院議長が共同して国会を代表するという形も考えられますし、あるいはこの訴追の発議のあつた院の議長が、その場合に国会を代表する。参議院の方で発議があれば参議院の側においてやる。
○高橋(禎)委員 法務総裁のお考えは、彈劾権をもつて人事官を押えて行つて、それが監督権の有力なものた、こういうお考えのようですが、それが間違いだというのです。内閣が人事官を押えてやつたのでは、人事官としてのほんとうの仕事はできないのですから、將來仕事をやつて行く上には、人事官と政府と意見が衝突するような場合は始終起り得る。
強くなつたのでありますが、最後の任命権と彈劾権を持つておるから、監督はできる。從來よりも……。 〔「苦しい答弁だ。現行法にもどせばいい。」と呼び、その他発言する者多し〕
○殖田國務大臣 つまり具体的に申し上げますれば、任免権と彈劾権があること、彈劾権と申しましても自分でかつてに措置するのではありません。最高裁判所の訴追するのであります。でありますから最高裁判所は最も公平なる見地から判断をするのでありましよう。それは要するに程度問題であります。それで私は、これは程度問題として御了承を願うよりほかにないと思います。
それから今の七十七條の説明でありますが、現行法では彈劾権という言葉を使つておる。これはそうすると憲法十五條の意味からして彈劾という言葉を使つたのであるが、改正法においてはこの離職、英語で言うとセパレイシヨン・サーヴイスということが書いてありますが、そうすると現行法は憲法の十五條の國民的基本の権利を加味したものであるが改正法においては十五條に則らないという意味なのかどうか。
それから第三章、役員及び職員の章におきまして、第二十二條総裁及び副総裁の罷免の規定におきまして、監理委員会に総裁彈劾権を持たせる條文の挿入を希望いたします。 それから第二十六條の職員の地位及び資格を規定いたしました條文の第二項において、地方公共團体の議会の議員、政党の役員が職員であることができないことになつておりまするが、これは削除せられるよう希望する者でございます。
次に第三章の役員及び職員の章でございますが、第二十二條の総裁及び副総裁の罷免の規定におきまして、監理委員会に総裁の彈劾権を持たせる條文の挿入を希望するものでございます。 第二十六條の職員の地位及び資格を規定いたしました條文の第二号において、これは國家公務員法の場合にも強く主張しておるのでございます。
○佐藤公述人 彈劾制度は研究というよりも、私たちは國家公務員法の制定がある場合には、全官労としては一般國民側からの官吏に対する彈劾権と、責任追究の余地とを残してくれという主張をしておりました。
○佐藤公述人 これは人事委員会――もとは官吏に対する彈劾権、それがだんだんかわつてきて、こういうふうになつたと思うのですが、私はやはり官吏に対する彈劾権とか、それからあなたのおつしやる人事委員会に対する問題……。
この改正案が通過しますれば、人民主権はこの面において事実上否定され、人民の政治への意思表示乃至は、政治的参加としての彈劾権の行使は、実際上不可能となり、政治的無権利状態に陷れられることとなるのであります。近代の法治國は、多数意思の尊重の上に成立しておることは申すまでもないところでありますが、この改正條項のごとく多数意思の政治的参加を禁止することは、取りも直さずファシズムへの道であります。
これに反し檢察廳側は非常な有利な地位に立つのでありますが、この法案は公益の代表者、單なる彈劾権を行使するというのではなくて、公益の代表者として、檢察側が活動するという趣旨が、本刑事訴訟法においても、各所に現われておる関係から見ますれば、十分に檢察官側において集めたる証拠物、少くとも公判においてこれを使いたいというような関係のものは、弁護人側に取調べの便宜を与えるということを考慮してもらわなければならないと
むろん多数によりまして彈劾権を発動されれば政府はひつくり返るのですから、それは責任の軽重によつて御自由に御判決を下さるということが民主主義政治の当然の行き方だと思います。
○政府委員(平井富三郎君) これは商工大臣が解任を命ずる場合におきまして、関係両当事者の意見を聽くことは当然でありますが、同時に事業主の意見も聽取し、管理委員会における一般的な意見というものも徴するという愼重な手続を経て決定をするということが、彈劾権の行使を適正ならしめる意味において必要であろうと思うのでありまして、相反する意見が商工大臣に強く出るということは、むしろ彈劾権行使というものの性質上当然起
○國務大臣(水谷長三郎君) これは事前に生産協議会の同意を得る、そうして事後に彈劾を受けるということになつておりましたのですが、事後に彈劾権があるというので、事前のいわゆる同意を得るということがなくなつて、事後の彈劾権だけということになつたのであります。
これは法人のことでございますから、どうも從業者からノツク・アウトされるような社長なら変えてしまえといつて、株主総会ででも不信任をやつて社長の地位を滑るというようなこともございますけれども、個人企業であると、誰もその上に持つて行つて、親父さんは滑れといつても誰も代りの者がおらないのに、一人彈劾権を受けて、石炭局長だけがお前親父を辞めさして、お前は親父の地位を占めろというような形も考えられるのでありまするが
これは勿論その現場管理者、炭鉱管理者の彈劾権というものは、單に生産協議会だけでなく、商工大臣の立場からもこれは認められておるのでございまして、そういう例外中の例外ということは、これは或程度止むを得ないことではないかと思う次第でございます。
それから彈劾権の問題でありますが、これは生産協議会の過半数ということになつております。そうすると半数は労働者の立場、半分はいわゆる経営者の立場から、過半数ということになると、その経営者の立場の委員の方もそれに参加されないと、彈劾権というものは達せられぬ。言葉を換えて言えば、総すかん、いわゆる経営者の立場の人からも労働者の立場の人からも総すかんということにならんと、彈劾権というものは発生しない。
それから最近になりまして、國家公務員法の修正條文をいろいろ檢討したのでありますが、國家公務員法の中で、衆議院で新たに挿入いたしましたのが、官吏の彈劾権の問題があるわけであります。それから彈劾につきましてもう少し調べてみますと、地方自治法でありますが、あれは地方の市長に対する彈劾がまだ法律が出ておらぬようであります。
(「然り」と呼ぶ者あり)(拍手)今日勤労公務員諸君の自覚はどの点に達しておるかということを申上げるならば、例えば今次公務員法案に対する全面的な反対が、公務員の労働組合を通じてなされたのでありますが、その中で彼ら自身が、いわば自分の不利益になるところの涜職、若しくは自分の勤務怠慢に対するところの國民大衆の彈劾権をみずからにおいて要求しておる。
我々この法案を立案いたしまする過程において、國民に官吏の彈劾権を與えるような規定を設くべきじやないかというような議論を、すでに立案当時に認めております。
それだから監察委員とか、査察委員とかというものが、あろうが、なかろうが、彈劾権を行使するということは、義務と分けた権利というようなものでなくて、それと食つついた一心同体のものだ。
それから國管法に定められた事項は、監督上の命令をすることであるとか、あるいは不服申立の採用云々の問題、あるいは指定炭鉱を指定したり取消したりする問題、あるいは業務計画の基準の指示ないしは決定の指示、それから変更の指示、それから人事権について現場管理者の解任、彈劾権の使行、こういうものについての調査審議、すなわち諮問であります。それから商工大臣ないし局長の諮問に應ずる。
これはあとの方で又問題になるでしようが、当然呼戻しとか、彈劾権とかも関連させて積極的に作り上げられる。こういうふうに進まなければならんのではないかと私は考えるわけですが、その点について細かいことはようござんすから、大掴みな点を答えて頂きたいと思います。
この人民との関係における民主化について、私はこの今回の公務員法案において不満に思われまする点は、憲法十五條の趣旨をもつと徹底せしめまして、人民の彈劾権をこれに加えなければならないと思います。
その第一点として公務員に対して國民が彈劾権を持つ、不良公務員というものは國民が彈劾してこれをやめさせるという條項がほしいと思います。これは第三節のおしまい、第六十一條の次に入れて頂いたらよろしいと思います。次に選定の方法でありますが、選定するということは公務員のすべてを國民が直接に選定することはいろいろ実行上困難がありますので、國民が直接に選ぶのは上級の公務員に恐らく限られると思います。
これに対してこの人事官の罷免に関しては、僅かに内閣総理大臣の訴追による彈劾権、こういうものによつて罷免される形になつておるのであります。併しながらこういうような形においては果してこれは人民の公吏である公務員、その元締であるところの人事院そのものが、果して人民の意思を反映するような適当な機関たり得ることができるかどうか。
裁判所、檢察廳といつたふうなものの権限を地方化しまして、地方議会にこの監視の監督権というものを與え、裁判官、警察官というものを、それぞれの管轄内の地方議会が推薦しまして、その結果は人民の信任投票ということによつてこれを認め、罷免、彈劾権というものを地方議会並びに人民に與えるならば、今の司法ファッショの総本家であると言われます司法省というものの必要はなくなつてくるのではないかということを申し上げたいと