1947-10-20 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号 地方自治第百四十六條は、單に都道府縣知事又は市町村長の彈効による罷免に関する規定であり、且つ彈効裁別は彈刻裁判所においてこれを行うことになつておりますが、かような規定が置かれております理由は、地方自治との間に適当な調整を図つて、國政事務の遂行を確保しようという点にあることと御承知の通りであります。 林敬三