2013-04-19 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
私も、今から十六年前の九七年の二月に、こうしたことについて予算委員会で質問をさせていただいたことがあったんですが、いわゆる弾性域ということの中での設計思想から塑性域というところまでの設計を加えるという、ここのところが物事の大きな違いだと思います。
私も、今から十六年前の九七年の二月に、こうしたことについて予算委員会で質問をさせていただいたことがあったんですが、いわゆる弾性域ということの中での設計思想から塑性域というところまでの設計を加えるという、ここのところが物事の大きな違いだと思います。
○佐藤(信彦)政府委員 レベル一につきましては、びくともしない形の弾性域での対応といったことでございます。ですが、先ほど申しましたように、レベル二につきましては、機能が多少は影響を受けたにしてもそれで形を保つことができる、そういったことで被害が比較的少ないといったところの二段階に分けております。これは構造物の経済性からいきましても、そういうことが必要ではないかといったことで考えております。
○松谷蒼一郎君 局長もいないものですからあれですが、建築基準法の耐震基準、これは昭和五十六年に改正をしたわけですけれども、この考え方は、従来は建物は弾性域変形の中で回復できればいいという考え方であったが、五十六年の耐震基準の改正のときにはこれを塑性域まで一応拡大していいんじゃないかと。
○石塚政府委員 格納容器の設計といいますものは、弾性域での安全率を見込んだ設計をいたしておるわけでございますが、実際に破損に至るためには、それが降伏点を過ぎ、さらに塑性域に入ってようやく破壊するということでございまして、そういう観点から見ますと、相当の余裕があるということがTMI後の格納容器のいろいろな検討作業の結果明らかにされつつございまして、TMIの事故を教訓といたしまして日本の原子力発電所の格納容器