2021-02-22 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
二十七ページ、トランプさんというのは、大統領弾劾訴追二回目、初めての大統領ということで、過去に政治家の経験も軍人の経験もない初めての大統領でございますが、相当異色の大統領だった。 二十八と二十九ページ、これは二〇一六年と二〇二〇年のアメリカの大統領選を比較していますが、実は選挙人の獲得数は全く同じなんですね、二百三十二対三百六。
二十七ページ、トランプさんというのは、大統領弾劾訴追二回目、初めての大統領ということで、過去に政治家の経験も軍人の経験もない初めての大統領でございますが、相当異色の大統領だった。 二十八と二十九ページ、これは二〇一六年と二〇二〇年のアメリカの大統領選を比較していますが、実は選挙人の獲得数は全く同じなんですね、二百三十二対三百六。
それほど遠い昔ではありませんけれども、例のイラク戦争に至った二〇〇二年から三年の大量破壊兵器開発ないしは隠蔽疑惑一つを取ってもそのような経緯がありましたので、今回も同様のスキャンダルに本来アメリカ国内でなってもおかしくはなかったんだと思うんですが、いかんせん、その議会構成、それから当時はまだトランプ大統領の訴追問題ですね、弾劾訴追の問題がありましたので、どちらかといいますとうやむやにされてしまった感
それよりも重い裁判官に対する処分としては、裁判官訴追委員会の訴追と裁判官弾劾制度によって弾劾されるケースとの間が、例えば、通常の公務員であれば停職とか減給ですとかいろいろな処分の態様があるわけですけれども、戒告とこの弾劾、訴追との間にそういう処分がないということは非常に均衡を失するのではないかと思うんですけれども、停職、減給処分を含む倫理規程を設けていないのはなぜですか。
○本村(賢)委員 昨年十二月九日に、朴槿恵前大統領に対する弾劾訴追案が国会で可決されるなど、既に、本年一月九日の時点でも、もう韓国は厳しい状況に置かれていたわけであります。
○岸田国務大臣 韓国国内においては、大統領に対する弾劾訴追案が可決されるなどさまざまな動きがありますが、韓国政府は、大統領権限代行を中心に、揺るぎない外交・安保政策を履行していく、こうした確固たる意思を表明しています。ぜひ、この韓国政府の取り組み、日韓合意に対する対応も、しっかりと履行していく方向であることを注視していきたいと思っております。
一方、隣国韓国においては、御案内のように、大統領弾劾訴追案の可決など内政の混乱が続いております。朝鮮半島情勢や六者会合の実施のタイミングにも影響を与えやしないかと恐れるわけでございますが、私は、こうした間に北朝鮮が着々と核開発を進めて取り返しの付かない事態に至ることを、だれでもだと思いますが、深刻に今危惧しておるわけでございます。
今までいろんな経過があって大変な努力があったろうと思いますが、御承知のように、韓国でも大統領の弾劾訴追、六か国協議が遅れるんではないか、しばらく政治の空白が続くという、そういういろんな状況を見渡して、今回は北朝鮮がなかなか協議に応じてこない。
したがいまして、現在問題になっておりますのは、立候補ということから公職選挙法の規定により反射的に身分が失われてしまい、その結果、弾劾——訴追手続も含めてのことでございますけれども、それが消えてしまうということが問題であるという観点で問題提起をされておりますので、そこらには影響を及ぼさぬように、立候補は立候補でできるし、それからまた弾劾手続、訴追手続もそのまま継続していくというふうなことができる方法はないだろうかという
いまの瀬戸山さんは、失礼だけれども、非常にまじめな人だけれども、どうも私は裁判官弾劾訴追委員をやっていながら感じたことは、鬼頭さんの裁判に対してもきわめて厳しい一つのあれはやりましたが、法律畑に住んだ人としてやはり法というものの厳しさ、冷たさを感ずるだけであって、厳しき一面においてただ法の権威というものだけにこだわっていては私は今日の世界の変転する渦の中において動きがとれなくなるのじゃないかと、そのことが
私は、使い道について厳重な調査をしてもらわなければならないと同時に、繰り返し申しますけれども、調査の目的だから、そして外部には出さなかったと本人が言うから、もうそれでこの鬼頭判事補のやったことは、本人が免官願でも出したらこれを受け取って、そしてまだ弾劾訴追という手続が済まない前に内閣の方にその免官を認めるように最高裁として進達するというようなことになったとすると、これは非常な裏切り的な行為を国民に対
人権を尊重しなければならない立場でありますから、本人をただ犯人扱いをするというのが大事だというのではありませんけれども、さりとて、本人が免れて恥なしというような状況で、国民も非常な割り切れない気持ちに陥るようなことのないように、これからも厳重な捜査を続け、そして私は、これだけ問題が大きくなったわけでありますから、当然弾劾訴追申し立てにまで進むべきではないか、そしてすべては訴追委員会の手続あるいは弾劾裁判所
その理由は、あまり政党の積極的な活動をすると本来の職務のほうにエネルギーが集中できないからやはり非行という部類に、裁判官の弾劾訴追理由の非行という部類に入ってくる可能性もあるというようなことであったので、要するにこれは法規的にもそうだし、モラルの上からいってもこれを否定的に解釈すべきではない。どうも「らしさ論」というものの根拠がはたして実証的に証明できるのかどうか、この点を最後にお尋ねいたします。
極端な場合には弾劾訴追ということも可能でございますが、一般にはむしろ行ないやすいのは国民審査のほうだろうと思います。それから名簿の問題になりますと、私はやはり内閣としては先ほどちょっとはっきり申し上げなかったのですけれども、調製した名簿から必ず内閣のほうで、拒否権がなく無条件にそれを機械的に任命するということについては若干疑問を持っております。
任免のときに至りましてはこれは国会の同意、承認を経ることになりまするが、もし人事官を罷免さす場合には内閣にはその力がないのでありまして、国会が罷免するという弾劾訴追の手続をとることであろうと思うくらいに地位が強固になつておるのであります。それだから人事院というものはきわめて強い独立性を有しておる、こう申すのでございます。
たとえば国会に対して人事官に対する弾劾訴追を求めるとか、あるいは給与ベースの勧告につきましては、政府と同時に必ず国会にやるというようなこと、あるいは任命についても国会の同意を得なければいけないということですね。そういたしますと浅井総裁が前に発言されておりますように、行政については司法権のように唯一のとか、あるいは立法権のすべての法律はとかということの何ら制限がない。
御承知のごとく弾劾訴追権は初めの案では内閣にございまして、それが国会修正で国会の訴追権にかわつておるのが現行法でございます。この点御承知の通りでございます。そこで私ども人事官といたしまして職務を執行いたします場合には、身分保障がやはり心配だと思つております。これは独立して仕事をやつております場合に身分保障が必要である。
ただ私問題にしたいのは人事官の弾劾訴追権とうことでありますが、これは私はそれについての私の意見を言うわけではありませんが、今度の改正案の体系というものは、とにかくはつきりと政府の責任というものを明らかにさせたいというところで考えておる。そういたしますと、政府の責任を明らかにするためには、人事院の予算に対する権限と人事院の人事に対する権限、この二つが一番大きな問題だと思います。
従つてこの法律ができましたならば、裁判官みずからもますますその地位に自覚せられまして、いまだ一件もありませんが裁判官弾劾訴追の手続などに落ち込むような裁判官が全国に一人も出ないように御注意をお願いいたしたいということを申し上げまして、私は改進党を代表して満腔の賛意この法案に捧げるものでございます。
場合によりましては、弾劾訴追の対象にもなり得る、さように考えておりますが、濫用の点について、これまで幾多の侮辱的な、脅迫的な言動を受けておりましても、それがその判決に反映したということは聞いておりません。
(主税局長) 平田敬一郎君 大蔵事務官 (理財局総務課 長) 酒井 俊彦君 大蔵事務官 (管財局長) 吉田 晴二君 分科員外の出席者 衆議院参事 山崎 高君 衆議院参事 中野 正人君 参議院参事 清水 齊君 裁判官弾劾訴追
結果報告 ――――――――――――― ●本日の会議に付した事件 日程第一 在外同胞引揚促進に関する決議案(中山マサ君外二十九名提出) 議員砂間一良君を懲罰委員会に付するの動議(椎熊三郎君提出) 休憩の動議(淺沼稻次郎君提出) 議員椎熊三郎君を懲罰委員会に付するの動議(野坂參三君外四名提出) 日程第二 図書館運営委員長の国立国会図書館法第十一条第二項による審査の結果報告 人事官弾劾訴追手続規程案
すなわち、議院運営委員長提出、人事官弾劾訴追手続規程案は…… 〔「定足数が足らぬじやないか」と呼び、その他発言する者多し〕
これはただいまの人事官弾劾訴追の法律案ができますと、衆議院議長から人事官弾劾の訴追をする訴訟代理人を指定することができることになりますので、その指定されました議員が、現実にその職務を執行する場合に必要な実費というものがいることと考えております。従いましてその実費支弁の道をこしらえておきませんと、払うわけには参りません。「その職務遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。」
————————————— 本日の会議に付した事件 会議延長に関する件 人事官弾劾訴追に関する法律案及び人事官弾劾 訴追手続規程案起算の件 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部改正に関する件 議員会館運営規則に関する件 —————————————
○大村委員長 それでは人事官弾劾訴追に関する法律案及び人事官弾劾訴追手続規程案は、原案の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕