2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
――――――――――――― 一、各種委員等の選挙の件 皇室会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 皇室経済会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 裁判官弾劾裁判所裁判員(七人) 船田 元君(自民)
――――――――――――― 一、各種委員等の選挙の件 皇室会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 皇室経済会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 裁判官弾劾裁判所裁判員(七人) 船田 元君(自民)
○山田賢司君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。
――――◇――――― 皇室会議予備議員の選挙 皇室経済会議予備議員の選挙 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙
○議長(細田博之君) 皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員及び裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行います。
祐司君 ───── 政府特別補佐人 原子力規制委員 会委員長 更田 豊志君 事務局側 事務総長 岡村 隆司君 常任委員会専門 員 笹嶋 正君 衆議院事務局側 事務総長 岡田 憲治君 調査局長 佐野圭以子君 裁判官弾劾裁判所事務局側
和英君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 政府特別補佐人 人事院総裁 一宮なほみ君 事務局側 事務総長 岡村 隆司君 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 衆議院事務局側 事務総長 岡田 憲治君 裁判官弾劾裁判所事務局側
○裁判官弾劾裁判所参事(松本智和君) 令和三年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 令和三年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億一千四百九十二万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと七十三万円余の増額となっております。
戦略担当) (知的財産戦略担当) (科学技術政策担当) (宇宙政策担当) 井上 信治君 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 内閣府副大臣 藤井比早之君 内閣府副大臣 江島 潔君 内閣府副大臣 堀内 詔子君 衆議院事務総長 岡田 憲治君 参議院事務総長 岡村 隆司君 裁判官弾劾裁判所事務局長
○松本裁判官弾劾裁判所参事 令和三年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 令和三年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は、一億一千四百九十二万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、七十三万円余の増額となっております。
次に、参議院、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和二年度予定経費補正要求(第3号)につき、事務総長説明のとおり、これを了承することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和三年度予定経費要求につき、事務総長説明のとおり、これを了承することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
参議院、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和三年度予定経費要求及び令和二年度予定経費補正要求(第3号)に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○高木委員長 それでは、令和三年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求につきましては、事務総長から説明のありましたとおり決定し、裁判官弾劾法第四条の二の規定により勧告は付さないで議長に送付するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
次に、令和三年度における裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明申し上げます。 令和三年度の裁判官弾劾裁判所予定経費要求額は一億一千四百九十二万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、七十三万円余の増額となっております。
○高木委員長 次に、令和三年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求について、便宜、事務総長の説明を求めます。 ――――――――――――― 令和三年度裁判官訴追委員会予定経費要求書(案) 令和三年度裁判官弾劾裁判所予定経費要求書(案) 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
衆議院送付 ) 第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 防衛省の職員の給与等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第五 郵便法及び民間事業者による信書の送達 に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、裁判官弾劾裁判所裁判員
野上浩太郎さん及び藤井基之さんから裁判官弾劾裁判所裁判員を、松下新平さんから裁判官訴追委員を、櫻井充さん及び宮崎勝さんから同予備員を、それぞれ辞任いたしたいとの申出がございました。 いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員その他の各種委員を議席に配付いたしました氏名表のとおり指名し、職務を行う順序を決定いたします。 ───────────── ─────・─────
庶務部長 加賀谷ちひろ君 管理部長 金澤 真志君 国際部長 三澤 康君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○検査官の任命同意に関する件 ○原子力委員会委員長及び同委員の任命同意に関 する件 ○個人情報保護委員会委員の任命同意に関する件 ○公安審査委員会委員長及び同委員の任命同意に 関する件 ○裁判官弾劾裁判所裁判員
本日の議事は、最初に、裁判官弾劾裁判所裁判員、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件でございます。お手元の資料のとおり各議員申出の辞任を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。辞任が許可されますと、裁判官弾劾裁判所裁判員等各種委員の選挙を行います。
○委員長(水落敏栄君) 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員、裁判官訴追委員、同予備員、皇室会議予備議員、検察官適格審査会委員予備委員及び国土審議会委員の選任に関する件を議題といたします。 本件につきましては、割当て会派からお手元の資料のとおり申出がございました。
○議長(大島理森君) つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員の選挙を行うのでありますが、この際、あわせて、裁判官訴追委員の予備員の選挙を行います。
令和二年十月二十八日(水曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二号 令和二年十月二十八日 午後一時開議 第一 立皇嗣の礼に当たり賀詞奉呈の件 ………………………………… 一 国務大臣の演説に対する質疑 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 立皇嗣の礼に当たり賀詞奉呈の件 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件 裁判官訴追委員辞職
――――――――――――― 一、裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙の件 裁判官弾劾裁判所裁判員 山本 幸三君(自民) 裁判官訴追委員 松島みどり君(自民) 三ッ矢憲生君(自民) 鈴木 淳司君(自民) 同 予備員 藤原 崇君(自民) 職務を行う順序は第一順位 ―――――――――――――
○高木委員長 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員辞職の件についてでありますが、裁判官弾劾裁判所裁判員である金田勝年君及び裁判官訴追委員である越智隆雄君から、それぞれ辞職願が提出されております。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木委員長 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙の件についてでありますが、裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員辞職の件が本日の本会議において許可されましたならば、引き続き裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働大臣政 務官 小島 敏文君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 政府特別補佐人 内閣法制局長官 近藤 正春君 事務局側 事務総長 岡村 隆司君 常任委員会専門 員 笹嶋 正君 裁判官弾劾裁判所事務局側
(経済財政政策担当) 西村 康稔君 国務大臣 (地方創生担当) 北村 誠吾君 内閣府副大臣 宮下 一郎君 厚生労働副大臣 橋本 岳君 財務大臣政務官 井上 貴博君 厚生労働大臣政務官 自見はなこ君 衆議院事務総長 岡田 憲治君 衆議院法制局長 橘 幸信君 裁判官弾劾裁判所事務局長
○松本裁判官弾劾裁判所参事 平成二十八年度裁判官弾劾裁判所関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。 当初の歳出予算額は一億一千二百六万円余でございまして、これから既定経費の不用による予算補正修正減少額四百七十三万円余を差し引きますと、歳出予算現額は一億七百三十三万円余となります。
当大臣(男女共 同参画)) 橋本 聖子君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 事務局側 事務総長 岡村 隆司君 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 衆議院事務局側 事務総長 岡田 憲治君 裁判官弾劾裁判所事務局側
○裁判官弾劾裁判所参事(松本智和君) 令和二年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 令和二年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億一千四百十九万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと百三十一万円余の増額となっております。
内閣府大臣政務官 兼復興大臣政務官 藤原 崇君 財務大臣政務官 井上 貴博君 国土交通大臣政務官 門 博文君 防衛大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 渡辺 孝一君 衆議院事務総長 岡田 憲治君 衆議院法制局法制企画調整部長 長谷田晃二君 参議院事務総長 岡村 隆司君 裁判官弾劾裁判所事務局長
○松本裁判官弾劾裁判所参事 令和二年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 令和二年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は、一億一千四百十九万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、百三十一万円余の増額となっております。
次に、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和二年度予定経費要求並びに参議院の令和元年度予定経費補正要求(第1号)につき、事務総長説明のとおり、これを了承することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和元年度予定経費補正要求(第1号)につき、事務総長説明のとおり、これを了承することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 次に、参議院、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和二年度予定経費要求及び令和元年度予定経費補正要求(第1号)に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○高木委員長 それでは、令和二年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求につきましては、事務総長から説明のありましたとおり決定し、裁判官弾劾法第四条の二の規定により勧告は付さないで議長に送付するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
次に、令和二年度における裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明申し上げます。 令和二年度の裁判官弾劾裁判所予定経費要求額は一億一千四百十九万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、百三十一万円余の増額となっております。
○高木委員長 次に、令和二年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求について、便宜、事務総長の説明を求めます。 ――――――――――――― 令和二年度裁判官訴追委員会予定経費要求書(案) 令和二年度裁判官弾劾裁判所予定経費要求書(案) 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
議事部長 小林 史武君 委員部長 木下 博文君 記録部長 鈴木 千明君 警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 金子 真実君 管理部長 金澤 真志君 国際部長 加賀谷ちひろ君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○裁判官弾劾裁判所裁判員及
本日の議事は、最初に、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件でございます。お手元の資料のとおり各議員申出の辞任を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。辞任が許可されますと、裁判官弾劾裁判所裁判員等各種委員の選挙を行います。
○委員長(松村祥史君) 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判官訴追委員、同予備員、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、検察官適格審査会委員、同予備委員、日本ユネスコ国内委員会委員、国土審議会委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員の選任に関する件を議題といたします。 本件につきましては、割当て会派からお手元の資料のとおり申出がございました。
急減に対処するための特定地 域づくり事業の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 肥料取締法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び 安全性の確保等に関する法律等の一部を改正 する法律案(第百九十八回国会内閣提出、第 二百回国会衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、裁判官弾劾裁判所裁判員
よって、議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員その他の各種委員を議席に配付いたしました氏名表のとおり指名し、職務を行う順序を決定いたします。 ───────────── ─────・─────
○議長(山東昭子君) この際、 裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、 裁判官訴追委員、同予備員、 皇室会議予備議員、 皇室経済会議予備議員、 検察官適格審査会委員、同予備委員、 日本ユネスコ国内委員会委員、 国土審議会委員及び 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙 を行います。
○福田達夫君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められ、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において改めて定められることを望みます。
〔起立、拍手〕 ――――◇――――― 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件 裁判官訴追委員及び同予備員辞職の件
○議長(大島理森君) つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行うのでありますが、この際、あわせて、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員、検察官適格審査会委員及び同予備委員、日本ユネスコ国内委員会委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙を行います。