1954-03-02 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
あなたは非常に確信を持つて御答弁になつて、誠に又そうなけりやならんので、海運局長が確信がなければ話にならんのであつて、これは局長としての責任上当然のことで、それをちつとでも確信がなければ即刻弾劾裁判にかけるべき問題であつて、問題じやないと思うのですが、そこで次に、この造船融資の割当、新造船計画の割当をいたしますに当りましては、これは想像するところによると、あなたらは、それには迷わされなかつたとしましても
あなたは非常に確信を持つて御答弁になつて、誠に又そうなけりやならんので、海運局長が確信がなければ話にならんのであつて、これは局長としての責任上当然のことで、それをちつとでも確信がなければ即刻弾劾裁判にかけるべき問題であつて、問題じやないと思うのですが、そこで次に、この造船融資の割当、新造船計画の割当をいたしますに当りましては、これは想像するところによると、あなたらは、それには迷わされなかつたとしましても
長) 山名酒善男君 最高裁判所事務 官 (経理局長) 岸上 康夫君 衆議院参事 (庶務部長) 久保田義麿君 衆議院参事 (庶務部長) 渡邊 猛君 国立国会図書館 参事 (経理課長) 大山 寛君 裁判官弾劾裁判
これは、裁判官弾劾法に基く裁判官の弾劾裁判に必要な旅費、庁費、職務雑費等であります。 以上簡単でありますが、概略の御説明を申し上げました。 —————————————
長) 山名酒喜男君 最高裁判所事務 官 (経理局長) 岸上 康夫君 衆議院参事 (庶務部長) 久保田義麿君 参議院参事 (会計課長) 清水 斉君 国立国会図書館 参事 (経理課長) 大山 寛君 裁判官弾劾裁判
次に、裁判費の項に百六十五万一千円を計上いたしてございますが、これは、裁判官弾劾裁判に直接必要な旅費、職務雑費その他の経費でございます。 以上でございますが、これをもつて説明を終ります。
裁判官といえども今日は弾劾裁判法ができて、その裁判に誤りがあれば国会はこれを監督するという時代が来ておるのに、医者だけが切り捨てごめんということは私は許すべきでははいと思う。だから国家がやはり十分に注意をしてやることは当然であつて、あまり民主化過ぎる考え方は——これは本論と少し違いますけれども、私は重要なことだと思いますから申し上げます。
事 (大臣官房経理 局長) 天野 武一君 分科員外の出席者 総理府事務官 (自治庁会計課 長) 石渡猪太郎君 保安庁長官官房 総務課長 山上 信重君 保安庁経済局会 計課長 江守堅太郎君 裁判所弾劾裁判
次に、予定経費要求額の内容を申し上げますと、裁判官弾劾裁判所の運営に必要な一般経費といたしまして、裁判員の職務雑費、調査旅費並びに事務局職員十二名の人件費、事務費等が六百五十六万三千円、裁判官の弾劾裁判に直接必要な経費といたしまして、旅費、庁費及び裁判員の職務雑費が合計百十四万三千円でございます。 はなはだ簡単でございますが、以上申し上げまして御説明を終ります。
○事務総長(近藤英明君) 本件は、極めて簡単なことでございますが、弾劾裁判法の定めるところによりまして、訴追委員会の事務の職員が参事二名、主事三名となつておりますのを、参事三名、主事三名、こういうふうに改めたい。
そうでないと便々として私どもは毎日出て来て、昨日も私は弾劾裁判長の選定の問題で重要な委員会があつたのだが、これにも出ないで私どもは来ている。この際一つこの運輸委員会の運営の方針に従つて御進行を願いたいと共に、それが実現ができるようにお運びを願いたいのでありますが、委員長のまあ御意見或いはお見通しについては一応一つお話を願いたい、こう思うわけであります。
次に本件において問題となるのは、裁判官の弾劾裁判制度との関連において、荒木元判事の辞職について、裁判所側、殊に名古屋高等裁判所長官及び名古屋地方裁判所長のとりたる措置並びに最高裁判所の人事行政全般に関する問題である。すでに、事件の概要中において述べた通り、荒木元判事は、自己の身辺に検察庁の捜査の手が伸びたことを察知するや、三月二十七日附その辞表を提出したのであつた。
○岡部常君 その点に関しましては、先ほど派遣委員の報告にもありました通りに、村田所長並びに下飯坂長官の考え方として、このことを弾劾裁判にかけると、いうようなことによつて何か司法官の、裁判官の威信を非常に損することがあつてはいけないというようなふうになつております。
本法案は民事、刑事の裁判について適用されるものと思うのでありまして、弾劾裁判には適用されないものと思いますが、御見解を伺いたいと思います。
その内容は、日本国憲法、国会法及び裁判官弾劾法の規定により、裁判官の弾劾裁判を行うため必要な裁判員の職務雑費、調査旅費並びに事務局の人件費、事務費及び調査旅費等でございます。 次にこの五百三十四万八千円の総額の内訳を申し上げます。職員給與といたしまして二百四十七万二千円、この人員は昨年と同様でございます。
たとえば弾劾裁判制度の研究であるとか、あるいは外国図書の翻訳研究であるとかいうことを常時いたしておりまして、事件が参つたときに遺漏のないように十分盡しておるつもりでございます。それに従いまして僅少な人員でございますので、時によりましては事務の都合で、多少超過勤務をいたさせておるわけでございます。
もし真に自分たちの要求上必要であるならば、新憲法によつて弾劾裁判の道も許されておる。また裁判官を罷免する道も開かれておるのでありますから、何も法廷でそんな冒涜するような行為をする必要は少しもないと私は考えます。要するにこういう現在の情勢を見たとき、私はこの法の必要を痛感するのであります。
もちろん新憲法実施以来、裁判官の身分保障とともに、裁判官訴追委員会も厳に健在でありまするし、また裁判官弾劾裁判所も厳然と構成せられておるのでありまして、私自身弾劾裁判員の予備負をいたしておるのでありますが、しかし訴追委員会も弾劾裁判所も、裁判の内容に容喙することができないのは、三権分立を厳守せんとする必然の結果であります。
それは、国会議員のうちの委員長等の議会雑費、並びに弾劾裁判長及び訴追委員長らの職務雑費でありまして、弾劾裁判員及び訴追委員が閉会中に審査をいたしますときには、議員の閉会中の審査に関する規定をそのままとつておるのでありますが、委員長等の分が整理漏れになつておつたのであります。
○大池事務総長 もう一つ本委員会で御協議願いたいと思いますのは、弾劾裁判員並びに訴追委員の派遣のことでありますが、御承知の通り前に訴追委員会の方から、山梨縣の寺迫道隆という判事に対する、裁判官罷免の訴追をいたしてあります。
○大池事務総長 弾劾裁判長から運営委員会に承認方を求めて参つた事件があります。それは弾劾裁判所から隈井亨という方を事務局長として推選をいたして参りましたので、ご同意をお願いしたい、こういうことであります。
しかも、今回の法相の実弟事件は、さきに浦和地檢におけるところの田中檢事の少年暴行事件、あるいは衆議院における弾劾裁判訴追委員会におけるところの静岡事件の天野判事のするめ事件のごとく、司法官のあり方が今日まことに國民の信用を失墜しつつあることを私は遺憾に思うのであります。 昨年、最高檢察廳の幸節檢事は、十一月六月、大阪造兵廠摘発指揮のために…
尚本案は、人事院の公正中立を確保するために、人事官同志の間に、同一の政党に属する者、又は、同一の大学学部の同一学科の卒業者等がないように、所要の制限を設けますると共に、人事官の身分を保障するため、その退職の事由を法定し、又罷免につきましては、心身の故障、職務上の義務違背等の場合においては、内閣総理大臣の訴追に基く最高裁判所の弾劾裁判を必要とする旨を定めておるのであります。