1958-11-04 第30回国会 参議院 議院運営委員会 第13号
なお、アメリカの上院は、大統領の条約締結及び一般官吏の任命に対し助言と承認を与うる権限を有し、また、すべての行政官及び司法官に対する弾劾審判の専権を有することは御承知の通りでありまして、これは第二院として最も強大な権限を有する事例と思われるのであります。
なお、アメリカの上院は、大統領の条約締結及び一般官吏の任命に対し助言と承認を与うる権限を有し、また、すべての行政官及び司法官に対する弾劾審判の専権を有することは御承知の通りでありまして、これは第二院として最も強大な権限を有する事例と思われるのであります。
ただ訴追手続規定案の第六条に、訴追手続に関する分が入つておる関係から、大橋委員から御指摘がありまして、法制局においても御研究願いましたが、公務員法第九条第六項に弾劾審判の手続の方は裁判所見できめることとについております。