2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
それよりも重い裁判官に対する処分としては、裁判官訴追委員会の訴追と裁判官弾劾制度によって弾劾されるケースとの間が、例えば、通常の公務員であれば停職とか減給ですとかいろいろな処分の態様があるわけですけれども、戒告とこの弾劾、訴追との間にそういう処分がないということは非常に均衡を失するのではないかと思うんですけれども、停職、減給処分を含む倫理規程を設けていないのはなぜですか。
それよりも重い裁判官に対する処分としては、裁判官訴追委員会の訴追と裁判官弾劾制度によって弾劾されるケースとの間が、例えば、通常の公務員であれば停職とか減給ですとかいろいろな処分の態様があるわけですけれども、戒告とこの弾劾、訴追との間にそういう処分がないということは非常に均衡を失するのではないかと思うんですけれども、停職、減給処分を含む倫理規程を設けていないのはなぜですか。
申入れの内容でございますが、この福岡地裁判事が戒告の官報掲載と同日付けで依願退官したため、訴追委員会での審査の対象とする機会がなかったということで、今回のような事態を踏まえ、裁判官弾劾制度が機能する機会を確保することは裁判所に対する国民の信頼をより確かなものにすると考えられることから、最高裁判所においては、前回の意見の趣旨を更に踏まえて、今回のように、裁判官が故意によって被害者の権利を侵害するという
いずれにいたしましても、弾劾制度には、先生の御指摘の点も含めてさまざまな課題があろうかと存じますけれども、今後とも、裁判長を初め裁判員の先生方の御指導を仰ぎながら対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。
私は、予備裁判員という立場で、その合議、公判、評議に参加をいたしまして、この弾劾制度がいささか形骸化しているのではないかという問題意識を持ちました。 弾劾裁判は、新憲法の施行後に、これまで九例あります。しかし、戦後の混乱期を除きまして、最近の七件は、いずれもほぼ自動的に罷免という結果になっています。
裁判官弾劾制度は、憲法の六十四条に定められた、私たち国会議員の大事な仕事であります。これからも皆さんと議論をしていきたいと思います。 ありがとうございました。
このほかにも、末尾に掲げましたように、一つ、冒頭申し上げました、日本国憲法の司法制度の特徴の一つである特別裁判所の禁止に関して、行政裁判所あるいは軍事裁判所の設置の議論が、二つ、裁判官の弾劾制度のあり方の見直しなどに関する御議論もございましたが、これらに関しましては、お手元配付の資料に譲らせていただきたく存じます。 以上、御報告させていただきました。ありがとうございました。
次に、裁判官の身分保障に関連して、裁判官の弾劾制度について申し上げます。 憲法七十八条では、裁判官は、心身の故障の場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されないと規定しており、憲法六十四条で、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために弾劾裁判所が設けられています。 裁判官の弾劾については、このように憲法の定めがあるものの、余り注目されることがないかもしれません。
それから、事件記録の保存、閲覧謄写等に関する事務、また、弾劾制度に関する法制とか法規の調査研究、この結果をまとめました調査研究誌といいますか、二〇〇六年版の弾劾裁判所報の発行を行っております。
次に、訟務課は、弾劾裁判所本来の職務であります裁判官の罷免訴追事件の審理及び裁判に関する事務のほか、関係法令の制定、改廃に関する事務、裁判官弾劾制度に関する調査事務をつかさどっております。また、弾劾裁判所法廷の参観にも対応しております。 以上でございます。
余り言うと嫌われますから、弁護士さんの話はこれにとどめますが、最高裁の方、弾劾制度ができて訴追された事例とそのときの裁判官の地位、どういう地位であったかということを。
この要求額は、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費でありまして、前年度に比し増加となっておりますのは、職員給与関係経費等の増加並びに裁判官弾劾制度五十周年記念行事経費によるものであります。 以上、簡単でありますが、裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願いいたします。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における裁判長の職務雑費、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費、その他の事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費、庁費でありまして、前年度に比し増加となっておりますのは職員給与関係経費等の増加並びに裁判官弾劾制度五十周年記念行事経費によるものであります。
この要求額は、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費でありまして、前年度に比し増加となっておりますのは、職員給与関係経費等の増加並びに裁判官弾劾制度五十周年記念行事経費によるものであります。 以上、簡単でありますが、裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願いいたします。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における裁判長の職務雑費、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費、その他の事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費、庁費でありまして、前年度に比し増加となっておりますのは、職員給与関係経費等の増加並びに裁判官弾劾制度五十周年記念行事経費によるものであります。
要求額は、裁判官弾劾裁判所が一億二千七百万円余、裁判官訴追委員会が一億四千三百万円余でございまして、これらはいずれも人件費及び事務費等でございますが、裁判官弾劾制度五十周年記念行事経費としてそれぞれ約五百万円を計上しております。 平成九年度予定経費要求の説明は以上でございます。 次に、平成八年度予定経費補正要求について御説明申し上げます。
この問題に関する憲法論は、結局は、憲法次元におきまして選挙における立候補の自由と裁判官に対する公の弾劾制度とを対置しまして、そのいずれを優先的に判断するかという価値判断の問題に帰着するのではなかろうかと考えます。 選挙における立候補の自由は、先ほどもお話がございましたが、憲法十五条を裏としまして、重要な基本的人権の一つとして保障されておるところであります。
ところが昨年、いわゆる安川輝夫判事の事件が発生いたしまして、憲法に定められている裁判官弾劾制度を形骸化する危険を生じさせるという事態になりましたので、これを緊急を要するものと認め、とりあえず全面改正と切り離して、かかる事態の再発を防止するための裁判官弾劾法の一部改正をお願い申し上げた次第でございます。
ただし、そういう立場ではございますけれども、裁判官弾劾制度というものを形骸化しないためぜひ必要であるという見地から必要最小限度の規制が加えられるということがありましても、これはまたそういう判断を示されます以上はやむを得ないことではないかというように考えております。したがいまして、私どもの立場からどういう案でなければいかぬとかそういうようなことは考えておりません。
これもまた御質問の中にあったことを逆に繰り返すようで恐縮でございますけれども、私どもの考え方は、憲法で保障された裁判官の地位、その延長線上での訴追制度、弾劾制度というものがあるわけでございます。その間にどうしても物理的な時間を要する、その間の立候補をどういうふうに手当てするか。
ただ、前段申し上げましたように、この弾劾制度の趣旨という問題がございますので、その点について御判断をお示しいただければ、それに従いたいと思っております。
今回の事件というものが、いわば裁判官弾劾制度という特別の制度があったこと、それに伴って起こったごく例外的な事例であるというようなことなどから考えまして、私どもの立場からすると、いまの立候補自由等の関係がありまして、そういう基本原則に触れる部分についてはやっぱり慎重でなければならぬのではないかと自分たちの方では考えておりますが、ちょっと弾劾法の方については私ども意見を述べる立場にはございませんので、お
反面、今回のことはいわば裁判官弾劾制度という特別な手続のあるもとで起こった特例的な事情でもございますし、そういったことを合わせまして、他省庁との関係もございましょうが、われわれとしても何かよい方法はないか、今後慎重に検討、対応させていただきたいと考えております。
わが日本の国では、内閣の閣員が漏らしても弾劾制度もないし処罰されることもない、下級の職員が漏らせば処罰される、こういうところにどうもざるの中に水を流すような状態ではないかと言われるゆえんがあるのではないかと思いますが、この点について政府はどうお考えでしょうか。
○横山委員 弾劾法が存在しているということは、いま申しましたように、いたずらに裁判官を弾劾するやり方をシステム化するところに目的があるわけでなくして、裁判官の公正な裁判を期待するがゆえに、また憲法の認めた弾劾制度、公務員を罷免するのは国民固有の権利であるという趣旨と、それから裁判官の地位の安定との調和の上に立っており、そしてまた法律が存在すること自身が、動かないでもやはり裁判官に公正なあり方を求めておる
日弁連さんというのはその自律性を十分に認められておって、それで裁判官にあるような弾劾制度のようなものもございませんし、自律性というのは非常にむずかしいと思います。そこで、前回でしたか、日弁連の代表として前の前の会長の柏木さんの御発言によっても、なかなか全員をコントロールするというのはむずかしいということをおっしゃっておられます。
(拍手)検察官には検察官適格審査会が、裁判官には弾劾制度がありますが、弁護士に対しては、ほかに第三者的チェック機関はありません。したがって、その自律性はまことに大きなものであると言わねばなりません。 今回、この法案を検討せざるを得ないのは、その自治性に限界があることとうらはらの関係にあるのではないかと考えますが、いかがでしょう。
あなたは断定はなさっておらぬけれども、当事者主義ということをもって、何か検事と弁護人が対等の立場——対等の立場ということは、真実発見のためにそういう弾劾制度、当事者訴訟主義をとっておる。いずれも真実発見のためであります。
申すまでもなく、今刑訴のやり方は弾劾制度をとっておりますけれども、検事は公益の代表者であって、民事事件の原告の弁護人、被告の弁護人とは違う。国費によって捜査なさっておる。それが被告に有利であっても不利であっても、真実発見のためにはその証拠を明らかにしなければならぬ。
第三編は政党、第四編は議院法規、第五編は議員、第六編は渉外関係、第七編は裁判官弾劾制度、第八編は資料であります。このほかに議会史年表、付録第一として議案件名録、付録第二として議員名鑑を作成するのでございます。全体でB5版で五千ページくらいになるかと思われます。