1990-04-17 第118回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
裏返して言えば、そのような調整がないと逆進性というものが大変顕著になってしまう、こういうようなことが裏腹になっていると思うのですが、なかんずく私は、消費税を回避する弾力的調整反応ができない家計群である非就業世帯について非常に問題があるようにお述べになりましたので、その点をもう少し詳しくお聞きしたいことと、この消費税導入の節に大きな減税がなされました。
裏返して言えば、そのような調整がないと逆進性というものが大変顕著になってしまう、こういうようなことが裏腹になっていると思うのですが、なかんずく私は、消費税を回避する弾力的調整反応ができない家計群である非就業世帯について非常に問題があるようにお述べになりましたので、その点をもう少し詳しくお聞きしたいことと、この消費税導入の節に大きな減税がなされました。
二、保険料率の弾力的調整規定の適用については、現下の厳しい情勢を考慮し、慎重な配慮を行うこと。 三、政府管掌健康保険の運営について必要な人員及び予算を確保し、行政努力に一層配慮すること。また、五人未満事業所等の適用推進については格段の努力を払うこと。 四、差額ベッド等保険外負担については、行政指導の徹底を期する等その対策を強化し、患者負担の軽減を図ること。
それから実施時期につきましても、昨年の十月に千分の七十から千分の七十二に引き上げましたわけでございますので、一年間は据え置きたいということで、来年度の十月以降、弾力的調整を行ないたいこういうふうに考えておるわけでございます。
第二に、政管健保に対する三千億円にも及ぶ累積赤字のたな上げ、給付費の百分の十に及ぶ定率国庫補助の新設、財政の恒常的安定のための、きめこまかい配慮を加えた保険料率の弾力的調整規定の設定、さらには標準報酬の上下限改定による保険料負担の合理化などは、保険財政の長期的安定をはかることによって、健康保険制度の今後の発展の基礎を固めようとするものであり、適切な措置であります。
財政対策法案の答申の中に、「千分の八十を限度とする保険料率の弾力的調整の規定は、保険財政の長期的安定を図るためには必要なものと説明されてはいるが、」いいですね、ここまではわかるというのです。いいけれども、「少なくとも昭和四十七年度」これは前の法案ですから「四十七年度においては」とありますけれども、今回に直せば、四十八年度においては「すでに収支は均衡され、発動の必要はない。」
以上のような意見が述べられた後、派遣委員から、改正案の取り扱い、医療供給体制の整備、家族療養給付率の引き上げ、国庫負担率の引き上げ、保険料率及び国庫補助の弾力的調整、総医療費に占める薬剤費の割合、高額療養費のあり方、橋本私案に対する考え、抜本改正ができない理由、改正案の性格、医療保障に対する国の責務、診療報酬のあり方等について熱心なる質疑が行なわれました。
保険料率の弾力的調整は、組合健保等でも行なわれており、保険システムをとる以上ある程度はやむを得ない。特別保険料の徴収は、手続的面からしてもなるべく避けてほしい。定率一〇パーセントの国庫補助は、国の責任を明確にしたもので一応評価できるが、今後さらに増額してほしい。自力で解消できない累積赤字をたな上げし、一般会計から繰り入れることは画期的なことである。
あとの二点はほかの皆さんおっしゃったことでありまして、私特にここでつけ加えたいと思いましたのは、最初の弾力的調整のしかたそのことが、財政問題の解決の姿勢として私が従来申し上げたことと基本的に相反しているという点、この点が問題になるように思うわけです。 以上、それだけつけ加えておきます。
しかも弾力的調整によって八%まで引き上げられる可能性があるわけでございますし、さらに賞与から一%の特別保険料が徴収されるというのでは、あまりにも過酷であるというのが私の印象であります。したがって、この改定には私は反対でございます。
○坂口委員 たとえば、今回の改正案の中で特別保険料を新設する、それからいわゆる、先ほどから問題になっておりました弾力的調整を計画している、こういった点は、たとえば健保の中でも政管健保と組合健保の間に差を固定化するものになりはしないか。先ほどから申し上げますとおり、改正が行なわれるとするならば、それはすべての保険の条件を一定化していく、そういう改正であって、これはしかるべきである。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、この法律案につきましては、衆議院において、特別保険料、国庫補助、保険料率の弾力的調整規定、厚生保険特別会計法の改正及び施行期日に関し修正が行なわれたところであります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
御承知のとおり、今回の政府提案になる原案は、政府管掌健康保険の赤字を理由に、標準報酬の上下限の改定、保険料率の引き上げ、賞与からの特別保険料徴収、さらには保険料率の弾力的調整まで行なおうと意図した、健保の改悪法案であります。
この千分の八十を限度とする保険料率の弾力的調整の規定は、保険財政の長期的安定をはかるためには必要なものと政府側は説明しているが、少なくとも四十七年度においては、すでに収支は均衡され、発動の必要はない。あなたがいま考えている財政対策案は四十七年度は安定するような中身じゃないか。だから、この財政対策案の中に、こういう弾力条項を持ってくること自体がおかしいのだ、こう言っておるのです。
政府提案になる原案は、政府管掌健康保険の赤字を理由に、標準報酬の上下限の改定、保険料率の引き上げ、賞与からの特別保険料の徴収、さらには保険料率の弾力的調整まで行なおうと意図する改悪法案であります。すなわち、中小企業及び零細企業従事者を対象とする政府管掌健康保険の被保険者に過酷な負担を押しつけ、取れるだけのものは取るという内容が露骨にあらわれておりました。
こういう点につきましては、健康保険法の一部改正法の附則第六項によりまして、保険料率の弾力的調整権限の発動要件につきましては、四十七年度以前に生じました不足を算入しない、こういうことのこの三つの規定で担保しておるというぐあいに御説明いたしたと思いますが、その全体の趣旨をもちまして、私は累積損失のたな上げと、それから損失についての一般会計の規定が担保されておる、こういうぐあいに御説明申し上げたつもりでございます
答申には「千分の八十を限度とする保険料率の弾力的調整の規定は、保険財政の長期的安定を図るためには必要なものと説明されてはいるが、少なくとも昭和四十七年度においては、すでに収支は均衡され、発動の必要はない。何故この際規定しようとするのであろうか。むしろ、抜本的対策の成立後において諸条件の変化をおりこんだうえ、長期的財政見通しにつき十分検討を加え、しかる後規定すべきである。」
それから弾力的調整の中での、保険料千分の八十まで保険庁長官に権限を委譲するという問題でございますが、これは今度の改正案の非常に大きいポイントだと私は見ておりますが、これも累積赤字のたな上げとか、あるいはまた順次補助のパーセントをふやすというようなもののからまり合いもございますので、この際は認むべきだ。
それから、第二点は、保険料率の引き上げ等をも含めて、いわゆる弾力的調整項目の設定でありますが、私はさっき申し上げましたように、健康保険の本質から言うて、これは当然あってしかるべき制度ではないかとも思います。
保険料の弾力的調整については、千分の八十という上限も設けられており、赤字を出さないためには、やむを得ない措置である。 賞与に関する特別保険料の設定については、この制度は賃金のあと払いという考え方をすればやむを得ないものであり、また、現在労働保険においては、すでに行なっているので、方向としてはやむを得ない。しかし、一定限度の上限を設ける必要があると思われる。
二番目には、弾力的調整保険料金の弾力調整ということを法律家として非常に疑義があるということを申し上げておきました。この点は、削除していただきたい。 三番目には、標準報酬の変動幅について、御再考を願いたい。 あえて三点あげれば、そういうことになると思いますが、この三点がすべて実現されるということは、この法案が通らぬということであります。 以上であります。(笑声)
○貝沼委員 答申では、この「千分の八十を限度とする保険料率の弾力的調整の規定は、保険財政の長期的安定を図るためには必要なものと説明されてはいるが、少なくとも昭和四十七年度においては、すでに収支は均衡され、発動の必要はない。何故この際規定しようとするのであろうか。むしろ、抜本対策の成立後において諸条件の変化をおりこんだうえ、長期的財政見通しにつき十分検討を加え、しかる後規定すべきである。」
○渡部説明員 黒字になったときに、一切見なくてもいいという点でございますが、黒字というものが保険料の引き上げによって生ずるか、これはいろいろな要素があると思いますけれども、その点につきましては、法律上はっきりさしておりますことは、先ほども言いましたように、健康保険法の一部改正法の附則第六項におきまして、将来の収支の不足に充てるために保険料率の弾力的調整権限が入っておるわけでございます。
並列答申とかいろいろいま事態をおっしゃいましたけれども、要は最終的に審議会の意見は聞くけれども、判断は長官の判断で押し切ることができるんだ、多少審議会の中に反対の意見はあっても、事態を判断して社会保険庁長官の判断で弾力的調整を断行できるんだというように、私たち理解してもよろしゅうございますか。
保険料率の弾力的調整事項でありますが、いまの局長の御答弁のまま受け取ってよろしゅうございますか。私どもの印象としては、何か上げるほうに非常に重点を置いていらっしゃるように受けとめたわけでございますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○渡部政府委員 保険料の弾力的調整規定を発動いたします際の連動の規定でございますが、これは保険料率を千分の一引き上げる場合に相当する国庫補助の引き上げについては百分の〇・四ということでございます。その考え方は基本的には、保険料負担が上がるような場合には国も相応の財政的な援助をすべきであるという考え方に立ちまして、このような規定を入れたわけでございます。
○田中(六)政府委員 先ほど事務当局から申し上げましたように、国庫補助率の弾力的調整、あるいは二千百九十四億というようなたな上げで、一般会計からそれを補てんするというようなことを勘案いたしますと、山下委員御指摘のように、政府の財政という観点からもやはり限度があると思いますので、五%というのがほどほどだろうという考えでございまして、一部新聞に載りましたように一〇%というような考えは持っておりませんで、
たとえば弾力条項、すなわち千分の八十を限度とする保険料率の弾力的調整の規定については、答申にはむしろ抜本対策の成立後において、諸条件の変化を繰り込んだ上で十分検討を加え、しかるべき後に規定すべきであるとはっきり述べているように、本改正案から削除すべきであると主張しているではありませんか。なぜこの答申を無視したのか、御説明願いたいのであります。
船員保険につきましても、健康保険制度の改正に準じて、退職者継続医療給付制度の創設、七十歳以上の被扶養者の給付割合の改善を行なうほか、健康保険の例により再診時一部負担金及び入院時一部負担金の設定、保険料率の弾力的調整、標準報酬月額の上限の改定等を行なうこととするものであります。 次に、厚生保険特別会計法の改正について申し上げます。
船員保険につきましても、健康保険制度の改正に準じて、退職者継続医療給付制度の創設、七十歳以上の被扶養者の給付割合の改善を行なうほか、健康保険の例により、再診時一部負担金及び入院時一部負担金の設定、保険料率の弾力的調整、標準報酬月額の上限の改定等を行なうこととするものであります。 次に、厚生保険特別会計法の改正について申し上げます。
次に、保険料の弾力的調整は、短期保険のたてまえである単年度収支の均衡を確保するために必要な措置であり、健康保険組合、各種共済組合の保険料率につきましては現に認められているところであります。今回の改正によりまして、弾力的な調整をはかるといっても、その範囲については国会で御審議願うこととしておりますので、国会軽視の御批判は当たらないものと考えます。