2010-03-30 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
平成二十二年度の雇用保険事業の保険料率というのは、弾力変更の規定を適用しないで、これまでの千分の三・〇から千分の三・五の原則どおりと、こうしているわけでございますけれども、この雇用保険料につきましては、平成二十一年度の一年間に限りまして、労使双方の保険料負担を軽減する景気対策の一環として保険料率を千分の八まで引き下げてきたわけでございますけれども、今回、保険料率が引き上げることになるため事業主の負担
平成二十二年度の雇用保険事業の保険料率というのは、弾力変更の規定を適用しないで、これまでの千分の三・〇から千分の三・五の原則どおりと、こうしているわけでございますけれども、この雇用保険料につきましては、平成二十一年度の一年間に限りまして、労使双方の保険料負担を軽減する景気対策の一環として保険料率を千分の八まで引き下げてきたわけでございますけれども、今回、保険料率が引き上げることになるため事業主の負担
また、現下の雇用失業情勢に対応した雇用対策の実施に必要な財源を確保するため、平成二十二年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の〇・三五%とすることとしております。 第三は、特別会計に関する法律の一部改正であります。
また、現下の雇用失業情勢に対応した雇用対策の実施に必要な財源を確保するため、平成二十二年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の〇・三五%とすることとしております。 第三は、特別会計に関する法律の一部改正であります。
財政基盤の強化等を図るために所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、一週間の所定労働時間が二十時間以上であって三十一日以上雇用見込みの者については、雇用保険の適用対象とすること、 第二に、事業主が届け出を行わなかったことにより雇用保険に未加入とされた者について、二年を超えて遡及して適用できるものとすること、 第三に、平成二十二年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更
また、現下の雇用失業情勢に対応した雇用対策の実施に必要な財源を確保するため、平成二十二年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の千分の三・五とすることとしております。 第三は、特別会計に関する法律の一部改正であります。
また、現下の雇用失業情勢に対応した雇用対策の実施に必要な財源を確保するため、平成二十二年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の千分の三・五とすることとしております。 第三は、特別会計に関する法律の一部改正であります。