2020-12-02 第203回国会 参議院 本会議 第7号
本法律案は、交通政策基本法について、地域社会の維持及び発展の観点を明記し、赤字路線への補助は行わないというこれまでの運輸行政の在り方を転換し交通に関して国が支援を行う根拠となるような改正などを行うとともに、国土強靱化基本法の基本方針に、国家及び社会の重要な機能の例示として交通を明示し、地域の活力の向上を追加する等、所要の規定の追加等を行おうとするものであります。
本法律案は、交通政策基本法について、地域社会の維持及び発展の観点を明記し、赤字路線への補助は行わないというこれまでの運輸行政の在り方を転換し交通に関して国が支援を行う根拠となるような改正などを行うとともに、国土強靱化基本法の基本方針に、国家及び社会の重要な機能の例示として交通を明示し、地域の活力の向上を追加する等、所要の規定の追加等を行おうとするものであります。
令和二年十二月二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第七号 令和二年十二月二日 午前十時開議 第一 交通政策基本法及び強くしなやかな国民 生活の実現を図るための防災・減災等に資す る国土強靱化基本法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興センター
日程第一 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(江崎孝君) 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院国土交通委員長あかま二郎君から趣旨説明を聴取いたします。あかま衆議院国土交通委員長。
私は、日本共産党を代表して、交通政策基本法改正案及び国土強靱化基本法改正案に反対の討論を行います。 改正案は、コロナ禍での公共交通機関の感染防止対策として……
――――――――――――― 議事日程 第六号 令和二年十一月二十四日 午後一時開議 第一 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第三 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の
――――――――――――― 議事日程 第六号 令和二年十一月二十四日 午後一時開議 第一 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第三 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
――――――――――――― 日程第三 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長あかま二郎君。
本起草案は、このような現状に鑑み、交通政策基本法と強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の連携を図りながら施策を推進していくことの重要性を踏まえ、交通政策基本法について、地域社会の維持及び発展の観点を明記し、赤字路線への補助は行わないというこれまでの運輸行政のあり方を転換し交通に関して国が支援を行う根拠となるような改正などを行うとともに、国土強靱化に当たって、代替性
交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○あかま委員長 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
まず初めに、二階議員におかれては、これまで、災害が起こるたびに現地に赴き、災害対応の陣頭指揮をとられるとともに、国土強靱化基本法の成立に尽力されるなど、一貫して防災・減災、国土強靱化の取組を主導されてこられたことに対しまして、改めて敬意を表します。
このため、国土強靱化基本法に基づきまして国土強靱化基本計画を策定し、中長期的な観点で、施策分野ごとのハード、ソフトにわたる推進計画を明らかにした上で、各府省庁と連携して防災・減災対策を進めているところであります。
実はこの法律は、私が野党時代にこの参議院で自ら提案した防災・減災ニューディール推進基本法と自民党の皆さんが出された国土強靱化基本法を合体をいたしまして、政権与党になってからこの防災・減災等に資する国土強靱化基本法として今執行されているわけでありますので、自らが作った責任ということであえてお聞きしたいと思いますけれども、この国土強靱化地域計画は義務付けられてはいません。
一方、国土強靱化基本法に基づいて、国土強靱化基本計画が平成二十六年六月三日に閣議決定されました。この計画は去年の十二月十四日に改定されましたが、計画を着実に進めるための方針として、毎年、国土強靱化アクションプランが取りまとめられています。 直近の国土強靱化アクションプラン二〇一八には、国土交通省が実施すべき項目の一つにこの道の駅に関する取組があります。
国土強靱化基本法に基づきます国土強靱化基本計画におきましては、いかなる災害が発生しても国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されることが基本目標の一つとして定められております。 このため、首都直下地震など大規模自然災害の発生に備えて、政府中枢機関など重要施設の耐震化、電気、ガス等のエネルギーや交通ネットワークの確保等、首都機能の維持に努めるということとしております。
まず初めに、二階議員におかれては、これまで、災害が起こるたびに現地に赴き、災害対応の陣頭指揮をとられるとともに、国土強靱化基本法の成立に尽力されるなど、一貫して防災・減災、国土強靱化の取組を主導されてきたことに、改めて敬意を表します。 御指摘のとおり、平成の時代は大きな自然災害が相次ぎ、昨年も、集中豪雨、地震、激しい暴風、異常な猛暑など、異次元の災害が相次ぎました。
国土強靱化基本法、同計画でも、「自然との共生及び環境との調和に配慮すること」とあり、また社会資本整備重点計画では、「国際的な議論や取組が活発化している状況も踏まえ、我が国においても積極的に取り組む必要がある。」とあります。環境省の「自然と人がよりそって災害に対応するという考え方」の「わが国の行政計画における位置づけ」に書いてある言葉でもございます。
○国務大臣(山本順三君) 国土強靱化基本法が成立して約五年たちました。それから、国土強靱化基本計画を策定して四年半ということでございます。 この間、例えば、国土強靱化地域計画が四十六都道府県で策定をされております。
私たち公明党は、これまでも、災害に強い国づくりを目指し、防災・減災ニューディールを提唱し、国土強靱化基本法の成立を始め、あらゆる防災・減災対策に全力で取り組んでまいりました。 しかし、激甚化する自然災害から国民お一人お一人の命を守るには、まだ足りません。私たち政治家の根本意識、そして国民お一人お一人の防災意識を高めていかなければなりません。
東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、平成二十五年に国土強靱化基本法が制定されました。災害への備えを万全にする、そして、いざ災害が発生したときには迅速な復旧復興を進める、そのための施策を総合的かつ計画的に実施していく、こういうためのものです。 翌平成二十六年には、この基本法に基づいて国土強靱化基本計画が閣議決定されております。
何かというと、国土強靱化基本法第九条第五号に規定する脆弱性評価の結果、地震に対する安全性の向上を図るために必要なものとなっていて、国土強靱化基本法九条五号に規定する脆弱性評価を受けないとこの事業の対象にならないように読めるんです。
この国土強靱化地域計画につきましては、平成二十五年の十二月に公布、施行された国土強靱化基本法第十三条に基づき、現在、都道府県及び市町村でその策定が進められております。
国土強靱化地域計画については、平成二十五年の十二月に国土強靱化基本法というのが制定されまして、この十三条に基づきまして、現在、都道府県並びに市町村でその策定が進められております。それで、一月一日現在で、都道府県では、全四十七都道府県が計画策定中あるいは計画策定済み、また、市町村では、二十五の市区町村が策定済み、また三十二の市町村で策定中であります。
私たちは、政権を奪還して直ちに、防災・減災等に資する国土強靱化基本法というのを立法いたしまして、これは今の民進党さんにも賛同いただいて成立をしております。ハード、ソフト両面から取り組みを開始し、これも持続的に行っております。
それぞれの地域で主体的に進めていただくことが重要でありまして、国土強靱化基本法第十三条では、地域の計画については定めることができると、こういう規定になっております。それを踏まえて、都道府県では、今全ての都道府県において策定済みあるいは策定をしていただいている。
大規模災害のリスクの高い県でも同様な進捗状況ではないのかなと推察するわけでありますけれども、国土強靱化基本法では各自治体が地域計画を策定することが求められております。 まず、国土強靱化地域計画の策定状況、特に市区町村レベルにおきます状況につきまして、内閣府からその状況について尋ねたいと思います。