1974-04-25 第72回国会 参議院 文教委員会 第10号
そして、そのあげくの果てに強行捜査ということになれば、これはどうもちょっとひどいじゃないか。つまり先ほど申し上げました春闘の背景、あるいはいま言ったようなことを考えると、通常ストライキというものについて批判的な人も、今度のやり方はひどい、確かにひどいということが言われると思うのです。そういう点について、もう少し私は政府関係者の御努力というものがあってしかるべきだろうと思うのです。
そして、そのあげくの果てに強行捜査ということになれば、これはどうもちょっとひどいじゃないか。つまり先ほど申し上げました春闘の背景、あるいはいま言ったようなことを考えると、通常ストライキというものについて批判的な人も、今度のやり方はひどい、確かにひどいということが言われると思うのです。そういう点について、もう少し私は政府関係者の御努力というものがあってしかるべきだろうと思うのです。
しからば、仰せのように、強制逮捕に踏み切ったことが妥当かというお話でございますけれども、これらのことにつきましては、被害者の意思も十分しんしゃくしてやるべきことであろうと思いますけれども、これも一がいに強行捜査に出たことが不適当であるというふうに判断する材料を私どもはここへ持っておらぬのでございます。
ところが警察においては、岩手に限って地公法三十七条に規定しておるところのいわゆるその他の争議行為に該当するということで、どこからの指令か知らないが、ああいう強行捜査をやっておるわけです。私はその点について県の警察本部長にも言ったのでありますけれども、何が争議行為なのか、テストを拒否する行為が争議行為か、そうではありません、職務命令に違反した行為だからというのです。