2019-05-29 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○名執政府参考人 ちょっと性犯罪だけに限ったものではないんですが、凶悪重大犯罪等に係る出所時情報提供制度として、殺人、強盗等の重大犯罪、またこれらの犯罪に結びつきやすいと考えられる侵入窃盗、薬物犯罪等に係る受刑者についてということで、毎月、釈放予定日、入所日、出所事由等の情報を提供しているところですが、性犯罪を含むということで申し上げると、三十年五月三十一日までに情報提供した対象者数は延べ約三十二万一千人
○名執政府参考人 ちょっと性犯罪だけに限ったものではないんですが、凶悪重大犯罪等に係る出所時情報提供制度として、殺人、強盗等の重大犯罪、またこれらの犯罪に結びつきやすいと考えられる侵入窃盗、薬物犯罪等に係る受刑者についてということで、毎月、釈放予定日、入所日、出所事由等の情報を提供しているところですが、性犯罪を含むということで申し上げると、三十年五月三十一日までに情報提供した対象者数は延べ約三十二万一千人
右の犯罪の種類を見ますと、やはり、殺人、強盗等、粗暴犯、また窃盗犯が含まれておりますので、今回のテロ等準備罪の対象になる犯罪も含まれているということだと思います。
○三浦政府参考人 検視官につきましては、警察における死体取り扱いの専門家と位置づけておりまして、原則として、刑事部門における十年以上の捜査経験を有する、あるいは捜査幹部として殺人、強盗等の捜査経験を四年以上有する警視または警部の階級にある警察官で、警察大学校における専門的な研修を受けた者をこれに充てております。
元々といいますか、タクシー強盗等のそういった犯罪の予防という観点で設置されているわけですけれども、事後的に、例えば犯罪の捜査で必要だということで、法令の定めるところに従いまして警察がタクシー事業者に対してそうした録音された画像等の提供を求めると、いただくということは例としてございます。
警察といたしましては、放火犯罪を殺人、誘拐、強盗等と同等の重要犯罪というふうにグルーピングいたしておりまして、国民の安全、安心を確保するために、引き続き、犯人の早期検挙を図るための諸対策に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。
一方、ヘリコプター単独による強盗等は海賊行為に該当しない、ではありますけれども、これまでに航空機による海賊行為は発生していない上、現段階において私人が私的目的で海賊行為を行う蓋然性は非常に低いものと考えて定義をしているというところでございます。
一番目は少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合の増加だと、二番目は強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している、三番目がいわゆる触法少年による凶悪重大な事案、つまり低年齢化、この私は三つだというふうに思っておりますが、これが言わば少年非行は深刻な状況にあるという三本柱だというふうに私は理解しているんですが、そういうことで、大臣、よろしいでしょうか。
○岡田広君 この提案理由に、近年、人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、あるいは強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移しているということがありますけれども、これ具体的な数字がどうなっているのか、これは法務当局にお尋ねをしたいと思います。
少年法改正案は、近年、少年人口比の刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高い水準で推移している上、社会に大きな衝撃を与える、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生しており、このような深刻な少年非行の現状に適切に対処するための法律案であります。
四月十八日に本委員会において修正議決された少年法等の一部を改正する法律案は、近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生しており、このような深刻な少年非行の現状に適切に対処するため、不可欠なものであります。
近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行は深刻な状況にあります。
近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行は深刻な状況にあります。
近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加している、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している、いわゆる凶悪化ですね、触法少年による凶悪重大な事件も発生している、低年齢化等々を言われ、少年非行は深刻な状況だと指摘をされ、そして少年法を改正することになったという提案理由が法務大臣からも述べられているところなんですけれども、検挙人員によって把握することはいかがか、犯罪のカテゴリーに恣意性が残
また、凶悪化ということで、罪種別に見ますと、殺人、強盗等の凶悪犯の検挙人員、これは平成九年以降高水準で推移してきたわけでありますが、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生しておるわけであります。 こうした状況から、近年の少年非行の動向にはなお予断を許さないものがあるというふうに考えております。
ところで、本法案の提案理由説明でも、「近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行が深刻な状況にあります。」とされていますが、こうした見方は、往々にして、少年法改正に反対する立場の方にも共有されていることが少なくありません。
この趣旨説明、提案理由説明を見ますと、これは大臣が読み上げたものでありますけれども、「近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行は深刻な状況にあります。」こういうことなんです。
○大口委員 少年法等の改正の審議がいよいよ始まるわけでございますけれども、今回の少年法等改正は、触法少年及び虞犯少年に係る警察による調査手続、十四歳未満の少年の少年院送致、保護観察中の少年が遵守事項を守らなかった場合の措置等に関する規定を少年法等に整備すること等をその内容としているわけでございますが、政府は、その提案理由として、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員
○大串委員 提案理由説明の中で、「強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している」というふうにおっしゃいました。その中で、今、強盗等の凶悪犯とは何かというと、殺人、強盗、強姦、放火ということをおっしゃいました。この数字をずっと見てみると、本当に高水準で推移して、今この時期に対応をとらなければならないというふうになってきているのかということが先ほど来疑問なわけでございます。
○大串委員 ちょっと細かくお尋ねしたいと思うんですけれども、この提案理由説明にもあります「強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準」、強盗等の凶悪犯というのは具体的にはどの犯罪を指すんですか、それをお願いします。
近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行は深刻な状況にあります。
近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行は深刻な状況にあります。
○竹花政府参考人 御指摘の、消費者金融ややみ金融からの借金苦を原因、動機とした自殺者の数、あるいは窃盗や強盗等の数に関するデータは、警察は持ち合わせてはおりませんが、平成十六年中における自殺者、これは三万二千三百二十五人を数えておりますけれども、この中で遺書のある自殺者について自殺の原因、動機を推定して分類いたしましたところでは、負債、倒産、生活苦等の経済生活問題を理由とした自殺者の数は三千四百三十六人
十六年の参議院附帯決議では、財産犯全体の罰則の在り方を視野に入れつつ、強盗等の盗犯に係る罰則について更に検討してくださいということで、それを受けて改正されたということでございますが、今のような全体のマクロの動向を見て、刑法であるいは刑法処分で受けること、その他の受けること、他の財産犯への罰金刑の選択適用の全体の検討ということを考えられますと、今次改正でそのような検討がもう尽きているのか、更なる検討が
そこで、ちょっと細かく、現在の陰謀と予備について、これは基礎的なことですから局長に伺いたいんですけれども、未遂以外は殺人、強盗等の極めて重い罪について例外的に予備罪が設けられている。また、さらに重大な犯罪について陰謀を置いているというふうに理解をしているんですが、この陰謀と予備というのは、どこでどういうふうに線引きされる概念なんでしょうか。
少年非行の現状は、平成十五年における少年人口千人当たりの検挙人員が十五・五人と、戦後最高値を示した昭和五十六年ごろに次ぐ高水準となっているほか、殺人や強盗等の凶悪犯の検挙人員も、平成九年以降高い水準で推移し、そのような中、十四歳未満の少年による凶悪重大な事件も発生しているなど、深刻な状況にあると考えております。
近年、少年人口に占める刑法犯の検挙人員の割合が増加し、強盗等の凶悪犯の検挙人員が高水準で推移している上、いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど、少年非行は深刻な状況にあります。
また、殺人や強盗等の凶悪犯の検挙人員も高い水準で推移し、十四歳未満の少年によるものも含め、少年による凶悪重大な事件も発生しており、少年非行は深刻な現状にあると考えております。 次に、警察による、いわゆる触法少年及び虞犯少年の事件の調査についてのお尋ねがありました。
そういう非行少年のうち、とりわけ殺人、強盗等の凶悪犯につきましては、十四歳未満の者によるものも含めて申し上げますと、凶悪犯の検挙人員は平成二年から上昇傾向に入っております。平成九年には、前年に比べまして約一・五倍に増加し、以後、平成十五年まで二千人を超える高水準で推移してきております。