1981-04-27 第94回国会 参議院 安全保障特別委員会 第4号
○政府委員(西廣整輝君) 問題は、たとえば百三条の有事におきますいろいろな強権措置等でございますけれども、現在、基本的な物資の収用なり、あるいは土地の使用、あるいは業務従事命令等についての規定があるわけでございますが、それについて実効性を確保するための細部についての手だてが若干必要ではないかとか、そういった点が主体になろうかと思うわけであります。
○政府委員(西廣整輝君) 問題は、たとえば百三条の有事におきますいろいろな強権措置等でございますけれども、現在、基本的な物資の収用なり、あるいは土地の使用、あるいは業務従事命令等についての規定があるわけでございますが、それについて実効性を確保するための細部についての手だてが若干必要ではないかとか、そういった点が主体になろうかと思うわけであります。
ところが、その防災応急対策としてどういうものがあるかというと、もう御存じのように、病院や診療所等の施設の管理、物資の収用等、交通の禁止または制限、警戒区域の設定、当該区域への立入制限、禁止または退去等の数多くの強権措置がとられておるわけであります。これに対しては罰則まで加えられております。
そこで、こういう法律の規定はあっても、その強権措置をとることができないというのが実態なんじゃないですか。こういう弱みを悪らつな人ほどちゃんと知ってござる。そういうことじゃないのですか。
私は、その点で、長官に聞きたいのは、あくまでも話し合いによってこれを行ない、強権措置というものをとらないというふうに午前中答弁があったのですが、そのとおりでよろしゅうございますか。
地財再建法で一番悪名の高かった利子補給停止などの強権措置が、内閣提案の改正法案第五十一条に、地財再建法の準用規定として、自治大臣の再建計画の執行停止権、計画変更の権限、そして利子補給の停止など一連の強権発動がそのまま存在しているのであります。 第四に、地財再建法では、財政再建を起こさないで行なう財政の再建という条項があり、いわゆる自主再建による再建の道が講じられていたのであります。
あなた方がそういう強権措置に出るならば、そういう立場からもあくまでも抗抵しなければならぬ。十分なる検討を願いたい。やるならやってくれてもけっこうですが……。
国税庁といたしましては、協力しない場合に強権措置などというものをとることは考えておりません。ただ、もちろん酒造組合中央会におきましても、できるだけ今度の準一級酒設定の方針に沿って協力するということは申しておるわけでございます。
○北島政府委員 現在の酒税法等ではそういう強権措置はとり得ないと私は思います。従って、間税部長がそのような措置をとると言ったとは私はどうも思えないのであります。
○石村委員 強権措置をとる考えはないということですが、そうすると、強権措置をとる考えはないか、そういうことがとれる強権措置があるのですか。
目的はそこなんですから、そういう目的を達するために、他の方法がある場合に、本人の自由意思を束縛する、こういうような工合にして、そして業務命令を発するということは、明らかにこれは憲法あるいは教育基本法というものの精神に反する強権措置であるのだ、私はそう考えるのです。他の方法があるならば、いかなる方法によってもこれをやってよろしいという自由差というものはあるはずです。
これらに対して政府はどのような強権措置をやろうというのであるか。 又次に、今回この警察制度の結果、二十年以上勤務している全警察官、自治体におきます警察官は五千五百名に及ぶのであります。
本水利権を東北電力に許可するについては、当時電力行政を担当する公益事業委員会は絶対反対の態度であつたので、本年三月以来しばしば吉田側近において強権措置を計画されていたが、これが実現を見るに至らなかつたのであります。
この公益性と緊急性は、二つ、一つのようなものでありますが、しかし、ただ公益性という観点からだけ行きますならば、あの時期にああいうような強権措置をして、東京電力から水利権を取上げて、東北電力にやらせなければならないという結果は出て来なかつた。ところが、先ほどからいろいろ伺つておりますと、大竹知事が、東京電力の水利権をお取消しになつたのは、法的根拠は河川法二十条だという。
○栗田委員 私は今のように、政府の不明朗な—ただいま与党委員の塚田委員においてすら、非常に不明朗な強権措置であると、このように与党委員から強い発言を受けておるのであります。なぜこのような強い発言を受けておるかというと、政府与党の委員からかように疑惑を持たれるのでありますから、われわれ野党委員として疑惑を持つのは、これは当然であります。
従いまして、政府は自分の責任をたなに上げておきまして、早期開発をしなければならないということに藉口して、政府みずから法を無視するところのこのような強権措置というものは、いかに電源開発が現下喫緊の課題であるからといえ、法治国といたしましてはまさに恥辱であります。この点に関しまして建設大臣の御答弁を求むるものであります。
そこで私は緒方官房長官にお尋ねをいたしたいのですが、このように数々の許可のことごとくが異例の強権措置であります。こういうことは電気事業始まつて以来一回もやつたことがないのであります。そういうことをするから、国民は現政府に対して多大の疑惑を持つのであります。
強権措置を発動するとすれば、そういうことではいけないのです。やはり今の皆さんが必要な石炭を電力の方に必要な石炭を取ることは、それによつて迷惑をこうむるたくさんの工場がある。然るにこの前申上げた結論は、これは中小工業にしわ寄せになるということを私は申上げて置きました。ですからそういうことを考えて、ただ軽々しく強権発動なんということは考えられんがいいと思います。
しかして、このスローガンに対して、今強権措置をもつて農民に臨まれると言うことは、私ども納得しがたいことは、もちろんであるが、民自党の諸君が農村に行つて、この問題に対し何と釈明さるるか、私はそれを承りたいのであります。
陳情の要旨は、先に政府案として傳えられるところでは、料理飮食業に對し全面的營業権を取消し或いはそれに近い強権措置を取ることを示唆しているが、これは全國二十萬業者、百萬の從業員、その家族の生活の途を奪い、思想悪化、社會不安をかもす原困を思われるから、政府は適正且つ社會公共の福祉に合致するような正常營業を積極的に推進せられたいという陳情でございます。