2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
翻って、戦後直後の日本においても、占領軍による日本人女性への強姦等の性犯罪事件はGHQによる検閲の対象となり厳しく報道規制をされていましたが、進駐軍による強姦や凌辱などの婦女暴行の被害を低減するため、程なくRAA、特殊慰安施設協会が結成され、日本の全国各地でアメリカ軍専用の慰安所が設営され、その慰安婦集めには全国の警察が協力をしていました。
翻って、戦後直後の日本においても、占領軍による日本人女性への強姦等の性犯罪事件はGHQによる検閲の対象となり厳しく報道規制をされていましたが、進駐軍による強姦や凌辱などの婦女暴行の被害を低減するため、程なくRAA、特殊慰安施設協会が結成され、日本の全国各地でアメリカ軍専用の慰安所が設営され、その慰安婦集めには全国の警察が協力をしていました。
一九九三年八月に発表されました政府調査結果によりますと、各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるものであるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地域内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果、反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、防諜、すなわち諜報活動を防止する必要があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったことなどが慰安所設置の理由
○小田部政府参考人 過去三年間におきます十三歳未満の子供が被害者となった刑法犯認知件数のうち、強制性交等及び強制わいせつの認知件数につきましては、それぞれ、強制性交等につきましては、平成二十九年七月の刑法改正前の強姦等も含めまして、平成二十八年が六十九件、平成二十九年が九十一件、平成三十年が百五十一件で、強制わいせつにつきましては、平成二十八年が八百九十三件、平成二十九年が九百五十三件、平成三十年が
○政府参考人(大賀眞一君) 改正前の刑法でございますけれど、強姦、準強姦等の過去三年間の認知件数は、平成二十六年が千二百五十件、平成二十七年が千百六十七件、平成二十八年が九百八十九件でございます。
例えば、刑事施設におきましては、強姦等の性犯罪を行った者のうち、常習性や反復性が認められるなど性犯罪の原因となる認知の偏りあるいは自己統制力の不足といったような点がある者を選定をいたしまして、性犯罪につながる問題性の大きさに応じて高密度、中密度、低密度というふうに振り分けた上で性犯罪再犯防止指導を行っておるところでありまして、一定の再犯抑止効果が認められたものと承知をいたしております。
そして、罪名を考える上では、強姦罪が強制わいせつ罪の加重類型と考えられること、これまで強姦の用語が共通して用いられてきた準強姦等との関係でも分かりやすい罪名である必要があることなども考慮いたしまして、暴行又は脅迫を用いて相手方の同意なく性的行為に及ぶ点が強制わいせつ罪と共通している点に着目をしつつ、その処罰対象となる行為を性交等に改めたということを踏まえまして強制性交等罪としたものであります。
もっとも、現在、集団強姦等の罪の法定刑の下限は四年でございます。また、同罪に係る強姦等致死傷罪の罪の法定刑の下限は六年とされております。
しかしながら、今回、強姦罪の量刑を引き上げるということとしたものでございますので、仮に、今般の強姦罪、強姦致死傷罪の法定刑の下限の引き上げに合わせてさらに集団強姦等の罪等を引き上げるとすれば、例えば、集団強姦罪の法定刑の下限を、通常の強姦罪の懲役五年を超える例えば懲役六年などとして、そして、集団強姦等に係る致死傷罪の法定刑の下限を、通常の強姦致死傷罪の懲役六年を超える例えば懲役七年といったことが考えられるわけでございます
○林政府参考人 現在、集団強姦等の罪の法定刑の下限は四年、同罪に係る強姦等致死傷の罪の法定刑の下限は六年とされております。
そのため、殺人や傷害、強姦等について、民法上の消滅時効期間経過後に刑事裁判が提起される場合もあります。この場合、被害者等は損害賠償命令制度を利用できないのか、伺いたいと思います。
刑事施設におきましては、強制わいせつ、強姦等の性犯罪者を、行った者の中で、性犯罪の原因となる考え方に偏りがある者あるいは自己の感情や行動を管理する力に不足がある者などに対しまして、再犯につながる問題性の大きさなどを判定した上で性犯罪再犯防止指導を行っております。これは、先ほど御答弁申し上げました改善指導の一つでございます。
まず対象者の選定でございますが、強制わいせつ、強姦等の性犯罪を行った受刑者につきまして、再犯につながる問題性の大きさなどを判定いたします。そして、常習性、反復性が認められるなど、性犯罪の原因となる認知の偏りや自己統制力の不足等がある者を選定いたしまして、性犯罪再犯防止指導を行っているところでございます。
刑事施設におきましては、強制わいせつ、強姦等の性犯罪等を行った受刑者のうち、再犯につながる問題性の大きさなどを判定した上で、常習性、反復性が認められるなど、性犯罪の原因となる認知の偏りであるとか自己統制力の不足等がある者を選定して、性犯罪再犯防止指導を行っているところでございます。
この報道を見る限り、いわゆる強姦等の性犯罪事件を裁判員裁判で裁くときに、まさに被害者の実名であるとか住所であるとか、あるいは知人が裁判員の中にいないかとか、そういうことに対して、私がこれを読む限りは、青森の地方検察も、それから青森地裁の方も、かなりの配慮をして実はやっている。
性犯罪に関しましては、これまでにも法務省において、平成十六年の刑法改正により強姦罪等の法定刑の見直しや集団強姦等の罪、また集団強姦等致死傷の罪の新設を行ったほか、平成二十二年の刑事訴訟法の改正により、性犯罪により人を死亡させた罪について公訴時効の期間を十五年から三十年に延長するなどの対応をしてきたところでございます。
強姦等の性犯罪におけるものも含まれているわけでありますから、措置済みというような扱いにはならないと思います。 大臣も、公訴時効の廃止の対象犯罪について、前回、今後もさらに被害者の皆さん、国民の意識等も踏まえて見直していくと答弁されていますので、この扱いについてお伺いしたいと思います。ここでCというふうになりますと、そもそも検討項目になりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
それに対して、強姦致死、集団強姦等致死、それから強制わいせつ致死罪、こういうものについても、やはり死という結果を及ぼすものでありますし、まさしく女性の人格を根底的に破壊する行為なわけでありまして、こういうものについては、やはり廃止としても、これは国民の皆さんの感情からしましても、あるいはまた被害者の方にとってみれば、これはもう本当に一生、ある意味では、被害者の遺族の方、そういう形で亡くなったことに対
それから、強姦等の例を挙げておっしゃられたわけでございますが、同じ案件でも、証拠関係によっては、日本ではなかなかうまく処分できないというような場合もあり得るわけです。そうではなくて、米軍側の規律によればきちんと処分がなされるという場合も考えられるのではないかというふうに思っております。
殺人、強盗、強姦等の重要犯罪の認知件数は、平成十五年には二万三千九百七十一件でありましたが、翌十六年から減少を続け、二十年は一万五千八百四十七件と、この五年間で約八千件減少しております。
平成七年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によって、殺人、強姦等の犯罪で我が国として重大な関心を有しているものにつき起訴前の拘禁移転を可能にする道を開いたわけであります。今度の事件はまさにそれに該当して、起訴前に移転が認められたわけであります。
警察といたしましては、被害者からの親告を受け、本件が集団強姦等の容疑であることから、容疑者の起訴前の身柄の引き渡しを要請する可能性があることを認識し、捜査を開始いたしましたが、その後の捜査を通じて明らかになった事実を踏まえ、任意捜査により慎重に捜査を進めることが相当と判断したものと報告を受けておるところでございます。
残念なことに、本年に入ってから、富山県の氷見市内で発生いたしました強姦等事件に関して、実刑判決が確定し刑の執行を終了した方が実は犯人ではなかった、他に真犯人が存在することが明らかになったという事件がありました。 また、本年の二月には、鹿児島地方裁判所で、これは公職選挙法違反事件につきまして、十二名の被告人の方々全員に対して無罪の判決が言い渡されたところであります。
さらに、触法少年の刑法犯の補導人員も、全体では二〇〇三年の二万一千五百三十九件を境としてやはり減少傾向にあり、凶悪犯だけを見ると二〇〇三年の二百十二件以降横ばいで、大半を占める放火は増加しているものの、殺人、強盗、強姦等はいずれも減少しています。
フランスでは、十五歳未満の児童に対する強姦等については刑の加重規定が設けられているということも聞きます。 是非、この点についても含め、子供についての犯罪抑止について特に積極的なお取組をお願いしたいと存じます。