2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
農用地あるいは森林につきましては、これらの土地を適切に集約して維持して利用するという政策的な観点から、農業経営基盤強化促進法あるいは森林経営管理法等の既存の法律において、利用権を設定したり売却をあっせんしたりするなどの仕組みが既に整備されております。
農用地あるいは森林につきましては、これらの土地を適切に集約して維持して利用するという政策的な観点から、農業経営基盤強化促進法あるいは森林経営管理法等の既存の法律において、利用権を設定したり売却をあっせんしたりするなどの仕組みが既に整備されております。
環境省の地域レジリエンスまた脱炭素を同時に実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業、さらに、PPA活用など再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業で対応可能かどうか、御答弁お願いいたします。
また、民間施設向けにも同様、類似のスキームがございまして、PPA活用などの再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業というものの中で、令和二年度三次補正、それから令和三年度予算、合わせて百三十億円の内数として措置させていただいているところでございまして、御指摘の社会福祉法人それから民間医療機関を含めまして民間施設に対します光発電、蓄電池等の導入を支援しておりまして、併せて対象
このために、平成三十年に農業経営基盤強化促進法等を改正して、所有者不明農地につきまして、農業委員会が所有者を探索、公示等した上で、農地中間管理機構へ最大二十年間貸付けできるという仕組みを措置したところでございます。
昨年十一月、静岡市長を会長に、地域の代表や公共交通機関、物流関係者も参加する国道一号長沼交差点機能強化促進期成同盟会が設立され、私や上川法務大臣も顧問に就任し、当該箇所の課題解決に取り組んでいます。
防衛省・自衛隊の存在、憲法上どうなんだとかいろいろ議論もありますけれども、やはりそういったことをしていただくこと、さらに、継続、強化していただくことによってその存在の意義といったものが理解、促進されると思いますので、ぜひ強化、促進、かつ継続をお願いしておきたいと思います。
現行の農業経営基盤強化促進法に基づいて行われる所有者不明農地、これに関して、共有者の過半が明らかでない場合は、探索や公示は今までは市町村や農業委員会が行うことになっていたんですけれども、今回は福島県が単独でやれるようになるんです。
平成三十年に農業経営基盤強化促進法等を改正をいたしまして、その中で、共有者が一人でも判明していれば、一定の手続の下で、農地バンク、これを通じまして最大二十年間担い手に利用権等を設定できる制度、これを創設したところでございます。 この法律、三十年の十一月に施行してございますけれども、この新制度を活用した事例は着実に増えておりまして、令和二年二月末現在では百六十一件となってございます。
そこで、三番目は省略をして、四つ目の、所有者不明の農地は全国にどれくらいあって、農地法と農業経営基盤強化促進法の改正で所有者不明の農地利用はどの程度ふえているのか、農水省、教えていただきたいと思います。
このため、平成三十年の農業経営基盤強化促進法等の一部改正で、所有者不明農地について、簡易な手続で農地中間管理機構に長期間利用権を設定することができる制度を創設したところでございますが、新制度を活用した事例につきましては着実にふえておりまして、令和元年十一月末時点で九十三件、約四十八ヘクタールとなっておりますので、引き続き新制度の活用を図ってまいりたいと思っております。
国も、実証事業などに取り組んで、実際にクリアランス物を処分容器として利用するといったようなことをやって、その結果を広く国民に御説明をさせていただくといったような形で理解活動も取り組んでまいったところでございますけれども、今後、廃炉がふえてまいります中で、更にこのクリアランス制度の定着に向けた対応を強化、促進していかなければいけないというふうに考えてございまして、先月四月にも、国の総合資源エネルギー調査会
それで、佐藤参考人にお聞きしたいのは、ちょっと北海道と本州と大分違いがあるというふうには思うんだけど、農地利用の集積円滑化事業、これはやっぱり農地バンクに今回統合一体化するということなんですけれども、いや本当にこれ統合ということになるのかなというか、円滑化事業の実質的な廃止になるんじゃないのかなという気がして、なぜならば、この農業経営基盤強化促進法にあるこの円滑化事業の条文が見直し案に入っていないということがあるんですね
○政府参考人(室本隆司君) まだ検討中の段階でございますが、あらあらお答えいたしますと、農業経営基盤強化促進法とか森林経営管理法と、いわゆる既に制度化されている制度と同様に、合理的な範囲で探索することを考えております。 具体的に申し上げれば、ため池の敷地について、まず登記簿を確認するということでございます。
まず、本改正案における、農用地利用配分計画によらない貸付けについて何点か伺いたいと思いますが、現行制度では、農地中間管理機構が農用地を借入、転貸するためには、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が作成する集積計画と、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて農地中間管理機構が作成する配分計画を別々に作成する必要があります。
農地の集約と集積を法的に進めようとするならば、この農地法、そして農業委員会法、そして農地中間管理事業法、さらには農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積円滑化団体、こういったものが一体的に運用されていかなければ、実効性は上がりません。
その際、東京都から協議事項として、羽田国際空港の機能強化、東京外郭環状道路の整備促進、鉄道ネットワーク等の強化促進など、八項目二十施策が示されたところであります。 協議事項につきましては、国としても真摯に受けとめ、まずは、それぞれの施策につきまして担当者間で協議を進め、進捗状況につきまして実務者協議会で確認していく予定でございます。
販売の専門能力を有する者を漁協の役員に登用するということは、販売の強化、促進にとっても大変必要なことであろう、このように思っております。 そこで、昨今は、漁組の役員や職員が備えた専門知識、また豊富な経験を通して積極的に営業展開を進めていって、独自の販路を開拓する、そういう成果も得ている組合も少なくないというふうに承知しています。
そうした中で、地方自治体や農業団体から、例えば、兵庫県からでありますけれども、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画のように定期借地を可能とするなど、都市農地の賃貸を促進するための制度的な措置を講じてはどうか、あるいは、農協中央会からは、都市農業振興基本法を踏まえ、都市農地の有効活用等の促進を図る新たな法律を早期に制定した上で、その貸借に係る農地について相続税納税猶予制度の対象としてはどうかなどの
今回の、今国会で成立させていただきました農業経営基盤強化促進法等の一部改正におきまして、一定の場合に、農地にコンクリートを張っても農地転用に該当しないということを措置したわけでございますけれども、これは、この委員会でも附帯決議をしていただいたように、周辺の営農条件に支障が生じないようにする必要というのが絶対の条件であると考えております。
今までのこの制度の経緯について申しますと、まずは、原則としては、相続人が農地を利用している限りは納税が猶予されるということなんですが、いわゆる政策的な貸付け、例えば、市街化区域内の農地につきましては、担い手に利用を引き継ぐために、農業経営基盤強化促進法等により担い手等に貸し付けた場合には納税猶予を継続する、こういう形で農地を農地として利用するということを担保するような措置をとってきたわけでございます
そんな中で、政府は、この四枚目の配付資料ですけれども、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律というのを、この前、先日通されたばかりというふうに聞いております。
先日成立いたしました農業経営基盤強化促進法等の一部改正法につきましては、農地の有効利用をしていこう、あるいは、集積、集約化を進める上で、相続未登記農地の所有者のみならず、例えば、今御指摘ございましたように、隣地の所有者ですとか、あるいは新規就農者など、広く周知していくことが重要だというふうに考えているところでございます。
先生御指摘の農業経営基盤強化促進法等の一部改正につきましては、まさにこれを解消しようということを狙いにしているわけでございまして、共有農地については、一定の範囲の探索を農業委員会が行っても共有持分の半分が判明しないという場合には、農業委員会が六カ月の公示を経て、中間管理機構に最長二十年間貸し付けるということにしておりますので、この中間管理機構を介することによって、所有不明農地も含めて、機構による担い
当面の措置としては、所有者不明農地を簡易な手続で農地中間管理機構に貸し付けることを可能とする農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律を提出いたしまして、先般成立したところでございますが、本改正法の狙いと、今後の所有者不明農地の抜本的な解決のための政府の取組について、説明をお願い申し上げます。
平成三十年五月十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成三十年五月十一日 午前十時開議 第一 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、情報監視審査会委員辞任の件 一、情報監視審査会委員の選任 一、高齢者、障害者等の移動等
○議長(伊達忠一君) 日程第一 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩井茂樹君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岩井茂樹君登壇、拍手〕
川田 龍平君 儀間 光男君 森 ゆうこ君 国務大臣 農林水産大臣 齋藤 健君 事務局側 常任委員会専門 員 大川 昭隆君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○農業経営基盤強化促進法等
○委員長(岩井茂樹君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。