2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
強制入院は強制隔離というハンセン病の患者さんの声を聞くべきではないかと思います。 刑事罰の規定が削除された、これは本当に一歩前進だと思いますが、まさに安易な、こういう立法をまず提起したことを問題視したいというふうに思っております。 お手元に資料をお配りしております。これは一月十五日の第五十一回厚生科学審議会感染症部会で、シナリオとあります。これはまさに脇田座長のシナリオなんですね。
強制入院は強制隔離というハンセン病の患者さんの声を聞くべきではないかと思います。 刑事罰の規定が削除された、これは本当に一歩前進だと思いますが、まさに安易な、こういう立法をまず提起したことを問題視したいというふうに思っております。 お手元に資料をお配りしております。これは一月十五日の第五十一回厚生科学審議会感染症部会で、シナリオとあります。これはまさに脇田座長のシナリオなんですね。
ハンセン病患者の皆さんは、国の強制隔離政策によって長くいわれのない差別に苦しめられてきました。こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等の議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。
感染への不安から、患者を隔離しろ、逃げないようにすべきだ、どういう行動をしたのか明らかにしろ、こう求める声は、結核でもHIVでも患者に対する差別となって襲いかかり、ハンセン病では強制隔離政策という国による歴史上最悪とも言える人権侵害になったのです。
ハンセン病患者を強制隔離し、著しい人権侵害を行って、社会に差別と偏見を広げました。エイズ患者への差別も生みました。感染症法は、その歴史への反省の中、一九九八年に生まれた法律であります。患者の人権を尊重し、人権制限は必要最小限にする。国民の協力と良質な医療の提供で感染症の蔓延を防止しようという方向に転換したのが、この感染症法であります。
様々な原告の皆さんに話を聞きましたが、親が強制隔離されて収容されてしまったために乳児院に預けられたと。要するに、親子なんだけれども、親子としての関係をつくれなかった、家族というものを持ち得なかった。つまり、奪われたものを回復するというのがこの裁判であり、そしてそれに対する補償だというふうに考えております。原告たちが望んでいるのは、まさにその家族関係の修復なんですね、家族関係を取り戻したい。
国が誤った強制隔離政策を長期にわたって続けてきたと、このために、大多数の国民が、ハンセン病の病歴者、そして、その家族に対して差別、偏見してもいいというか、そういう認識を多くが持つといういわゆる社会構造ができ上がっているという状況だとやっぱり認識すべきだと思うんですね。そして、それ変えられてこなかったという状況あるわけです。
こうした政府の対応に対し、ハンセン病研究者の小笠原医師は、ハンセン病は不治の病ではないという考えから、強制隔離や入所者が結婚する条件として行われていた優生手術などに反対をしましたが、当時の学会などでは彼の主張は認められませんでした。」云々ということが書いてあって、実際は、子供を未感染児童という形で隔離する必要は、今の答弁からいっても、またここの説明からいってもなかったことであったわけですね。
私は、九十年に及ぶ強制隔離の被害をこの二十年という除斥期間で打ち切ろうとする、打ち切るということ自体が不当だと思いますけれども、いずれにしても、強制隔離政策によって不当な差別、偏見を受けてきた方々の完全救済が今求められているわけです。弁護団の皆さんにも少しお尋ねをしましたけれども、この局面に何が現れているかと。
ニューヨーク州やニュージャージー州では、エボラ出血熱が流行するギニア、シエラレオネ、リベリアから帰国した医療従事者に対して二十一日間の強制隔離をするという方針を州で決定したということでございます。
感染性も低い、戦後はプロミンによって完治をする、こういう病だったにもかかわらず、らい予防法という国の法律によって強制隔離政策がずっととられてきた。このもとで、元患者の皆さんの人権が侵害をされ、また社会復帰の道が断たれ、生活再建の道も閉ざされる、こういったことが行われてきたわけであります。
特に強制隔離政策によって家族とふるさとを奪われ、社会復帰が極めて難しい入所者の重篤な後遺症と高齢化、その中でその方々との信頼関係の醸成に療養所の職員は特段の努力を重ねてこられました。入所者からは、生涯この職員さんたちと家族のような思いでお世話になっていきたい、仲間として付き合っていきたいと、こういった声が強く上がっております。
それから、公共保健の目的が存在する場合には強制の要素がなくともという検証会議の報告書を引用されましたが、これは考え方としては、ハンセン病のときの反省なのでございますけれども、予防法による強制隔離を法的な根拠として国立ハンセン療養所における入所者らの処遇改善が図られたために、厚生省は予防法廃止を言い出すことができないまま時間が経過したのではないか、こういう御指摘を受けたことでございます。
今後、韓国、台湾で残された人が出ないようにということと、占領下におけるこのハンセン病の強制隔離で被害に遭った人々への配慮も含めて要望した上で、私の質問を終わります。
ハンセン病に関しては、裁判で立法不作為であると強制隔離政策が厳しく批判をされ、国会の中で超党派の議員懇談会ができて、立法ができました。しかし、それに漏れる形になってしまったという韓国・小鹿島、台湾・楽生院、両方裁判が起き、十月二十五日、台湾の関係については原告側勝訴、しかし韓国の関係については原告側敗訴となってしまいました。
○福島みずほ君 日本の占領地下においてやはり強制隔離政策が当時行われたということは事実であると。ただ、その資料が足りないということであれば、また漏れて、また新たに、例えばですよ、仮に万が一裁判が起きるとか、後でこれがやっぱり立法不作為だという、漏らしたということがないように、是非今後も台湾、韓国以外のところについて積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。
二つの判決が随分結論が違うということもあってマスコミでいろいろ問題が指摘されているんですが、ただ、いずれの判決も、立法の趣旨は国の強制隔離政策に基づく関与による被害者に対して幅広く救済しようとするものであるということは認めている。戦前に日本の統治下で設置された療養所を法律の適用対象に含めることは是認をしているわけであります。ただ、どうも告示の解釈が違うようだということも指摘されております。
しかしながら、いずれの判決も、立法趣旨は国の強制隔離政策に基づく関与によって被害を受けた者に対して幅広く救済しようとするものであるということは認めております。 つまり、いずれの判決も、日本の統治下で設置された療養所を法律の適用対象に含めることは是認しています。
あの立法趣旨は明確で、日本のハンセン病の強制隔離政策が国立ハンセン療養所等に入所させられた人々に耐えがたい苦痛と苦難をもたらした歴史的な経過を踏まえて、精神的苦痛を慰謝し福祉の増進を図る補償金を払うこと等を目的としておりました。この立法趣旨に立てば、同様に日本の隔離政策によって入所を余儀なくされた韓国、台湾のハンセン病元患者の皆さんも当然、公平、平等に補償対象にすべきだと思います。
原告の方々も御高齢であり、本当に、植民地支配、また戦後の強制隔離政策、これ以上の悲しみを与えるということは、国際的に見ても人権上の観点からも許されるわけではありませんので、早急な尾辻大臣の政治決断をお願いしたいと思います。 それでは、障害者自立支援法の議論に移らせていただきたいと思います。
皆さん方もう御存じだと思いますが、日本が紛れもなく作ったらい予防法によって、ハンセン病にかかった元患者たちは隔離、強制隔離政策を余儀なくされるんですね。もう今からもう百年ほど前の話ですが。
お尋ねの点の中で、急性の感染症のようなものにつきましては、強制隔離が必要な場合もあるかと思いますけれども、それに伴う患者の人権の制限はやはり必要最小限にしまして、患者に対しては最善の医療が保障されなければならないと思います。
戦後は、医療・福祉等の保障ということが療養所への強制隔離の口実とされておりましたけれども、療養所において行われましたのは、非医療・福祉であり、また、反医療・福祉でありました。このような貧しい医療・福祉はやはり治安政策の支えなくては成り立ちませんでした。
私は、私自身が経験してきたそのような瞬間の一つとして、前回本調査会の意見陳述においてハンセン病問題をめぐるらい予防法違憲国賠訴訟の熊本地裁判決言渡しの瞬間を御紹介をしましたが、この判決は、強制隔離政策が医学的見地からも同法成立時から既に公共の福祉による合理的な制限を逸脱しており、遅くとも一九六〇年には隔離規定はその合理性を支える根拠を欠く状況に至っており、その違憲性は明白になっていたとして、遅くとも
御承知のように、ふるさとを奪われた療養所の入所者たちは、断種や堕胎を始め、筆舌に尽くし難い強制隔離政策の下で九十年余りにわたって人間らしく生きることを否定され続けました。
○福島瑞穂君 ハンセン病も法律にのっとって強制隔離され、また子供を持てなかったと言われています。ナチス・ドイツは断種法を作って三十五万人強制的に不妊治療が行われました。日本の問題点は、むしろ戦後にそういう強制手術が行われたということで、そのまま何の手当てもなされておりません。