1967-07-11 第55回国会 参議院 社会労働委員会 第22号
○政府委員(実本博次君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法で処遇いたしております対象は、先生いま御指摘のように、まず国との身分関係にある者、軍人、軍属、それから、直接の身分関係はございませんが、国家総動員法等によりまして強制配置命令を受けて職場についた者なり、あるいは動員学徒といったような方々、これは準軍属というカテゴリーの中に入れております。
○政府委員(実本博次君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法で処遇いたしております対象は、先生いま御指摘のように、まず国との身分関係にある者、軍人、軍属、それから、直接の身分関係はございませんが、国家総動員法等によりまして強制配置命令を受けて職場についた者なり、あるいは動員学徒といったような方々、これは準軍属というカテゴリーの中に入れております。