1988-04-01 第112回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
また、内航海運組合法によります組合の調整事業の一環としての調整運賃というのがございますが、これに違反した場合もその組合の内部規律によるということでありまして、いわゆる法律に基づいての罰則を伴った強制運賃ではないという点が違うわけでございます。
また、内航海運組合法によります組合の調整事業の一環としての調整運賃というのがございますが、これに違反した場合もその組合の内部規律によるということでありまして、いわゆる法律に基づいての罰則を伴った強制運賃ではないという点が違うわけでございます。
第一に、国等の政策的要請ないし社会的必要性に応じたもの、例えばイギリスでは公共輸送義務に対する補償、西ドイツでは近距離旅客輸送、社会政策運賃などに対する補償、フランスでは強制運賃割引、地方旅客輸送などに対する補償があります。第二に、鉄道基礎施設の公的供給の考え方に基づくものということで、西ドイツでは設備投資補助金があります。フランスでは基礎施策費用に対する補償があります。
併し機帆船にそういう最低運賃制をとりますと、実際はその最低運賃が強制運賃のようなことになりまして、そこに全部運賃が落着いてしまう。そうするとそれに対する違反者が出て、曾つての公定運賃と同じように違反の続出になりはしないか。却つて法の遵奉というものができなくなる危険がある。
○政府委員(岡田修一君) 只今のお説でございまするが、これが強制運賃でございますと、その運賃よりも安くした場合には違反になる。従つてその強制運賃を守らざるを得ない。
この標準運賃は必ずしも強制運賃ではございません。上下自由になるわけであります。余りひどい場合に、それの訂正を勧告するわけであります。従つて細かい航路は、重要な航路並びに貨物に標準運賃が設定されますと、あの航路のあの貨物はこうだからこの枝のほうの運賃はこうだという大体目安も付くわけであります。そういう効果も狙つておるわけであります。
○政府委員(岡田修一君) これは強制運賃ではございません。従つて標準運賃から或る程度離れても、別に政府はそれに対して措置をとるわけではございません。非常にまあ実際行われている運賃が安くて勧告に従わない場合にその業者を処分しようとする場合に、更にもう一度関係者の意見を十分聞いてその処分が妥当であるかどうかということを判断するようにして参ります。