1965-12-01 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会公聴会 第1号
それから、「戦争による被徴用者の被害に対する補償」、つまり戦争中に強制連行されてきた六十万余りの在日朝鮮人、この人たちに対する補償という問題が含まれております。
それから、「戦争による被徴用者の被害に対する補償」、つまり戦争中に強制連行されてきた六十万余りの在日朝鮮人、この人たちに対する補償という問題が含まれております。
また戦争中の朝鮮人強制連行という問題もあります。こういったものは、すべて日本の政府の資料として出せるはずのものです。そういうものが出されないということは、つまりそういう問題についての請求権というものを全部ほおかぶりしてしまうということになるわけで、結局それは韓国の国民が日本に対して持っておる請求権というものを放棄させておいて、その上に経済協力というものをつくり上げる。
これを配布中だった千代田区麹町一丁目三番地居住の青柳さだ子外一名の婦人を麹町署員六名が取り囲み、「戸別訪問をしたろう」「選挙違反をしたろう」、こう言いがかりをつけて、無理やりに青柳さだ子をパトカーに乗せて麹町署に強制連行した。麹町署では、無理やり所持品を検査したところ、政策宣伝ビラしかなかったので、このビラは選挙違反にならない、こう言ってすぐ釈放した。 こういうのです。
それは、日本政府が戦争の末期に多数の中国人をわが国に強制連行をいたしまして、そのうち数千人を死に至らしめた事件があったのであります。それにつきましての政府の責任と、それから、今日までまだ終了しておりませんその善後処理について今後政府が具体的にどのような方針を持っておいでになるかということを質問いたしまして、なお私どもの見方をも申し上げておきたいと存じます。
そこで、中国人の強制連行の事情、それから死亡いたしました中国人俘虜殉難者の氏名及び死亡状況等の調査、それから、遺骨の収集、慰霊、遺骨の送還というようなことは、これは政府の責任においておやりになるべきものと考えるわけです。それは、第一には、強制連行が戦時中の昭和十七年に東條内閣の閣議決定すなわち日本政府の閣議決定に基づくものであったということです。
さらに三九年以降、戦時労働力不足を先ほど大臣言われるように補うという意味で、強制連行という形がとられているわけであります。これも記録に明らかであります。
ところが、そのいわゆる立ち入り検査、その域を脱して、これを強制連行したというようなことに大きな問題があろうと思うのです。かりに臨検であっても、これは問題は、そういう御説明に基づくと、問題が残るわけですけれども、この点で問題の重要性はあろうかと思うのですが、この点はいかがですか。
一目瞭然わかるであろうと思うのですが一目瞭然わかる情勢にあったにもかかわらず、なおあえてこれを強制連行した。これは何と考えても国際法上の違反になる問題だと思うんですが、この点はどうなんですか。
新聞の報道によりますと、昨日の午後特別警戒中の巡視船「ちくご」、これは二百七十トンくらいだそうですが、領海侵犯の理由で韓国警察警備艇、これは二十トンくらいだそうですが、これに強制連行された。強制連行ですから、捕獲と同様であろうと思います。まあ、この問題はきわめて重大な問題であると考えられますので、まずもって、この問題についての真相を御説明いただきたいと思います。
第三六九一号)(第三六九二号) (第三六九三号)(第三六九四号)(第 三六九五号) ○日韓会談即時打切り等に関する請願 (第一〇二四号) ○日韓会談反対に関する請願(第一二 四八号) ○日韓会談即時打切り反対等に関する 請願(第三五七三号) ○在日朝鮮公民の祖国との自由な往来 を要望するの請願(第三〇二五号) (第三〇九七号)(第三五五一号)(第 三六二五号) ○政府による四万人の中国人強制連行
同(八木一男君紹介)(第四一五二号) 同(田口誠治君紹介)(第四一七三号) 同外一件(矢尾喜三郎君紹介)(第四一九二 号) 同(松井政吉君紹介)(第四一九三号) 同(岡本隆一君紹介)(第四二一六号) 同(山中吾郎君紹介)(第四二一七号) 同(稻村隆一君紹介)(第四二五五号) 日中国交回復及び政府間貿易協定締結等に関す る請願(黒田寿男君紹介)(第四〇二二号) 戦時中の中国人強制連行
山口丈太郎君紹介)(第三三五八号) 同外二十九件(中村重光君紹介)(第三三八三 号) 日韓会談即時打切りに関する請願(實川清之君 紹介)(第三一八一号) 同(矢尾喜三郎君紹介)(第三八三号) 日韓会談即時打切りに関する請願(帆足計君紹 介)(第三一八四号) 同(長谷川保君紹介)(第三二四八号) 日韓交渉の即時中止に関する請願(森島守人君 紹介)(第三一八五号) 戦時中の中国人強制連行
――――――――――――― 四月二十日 日中政府間の貿易協定締結促進等に関する陳情 書(第六四三号) 同 (第七七九号) 日ソ漁業交渉の解決促進に関する陳情書 (第六四四号) 戦時中の中国人強制連行問題解決に関する陳情 書 (第六五二号) 同(第七九一号) 農村青年の農業労務者派米に関する陳情書 (第六六〇号) 対印借款の供与に関する陳情書 (第六八八号) 日中政府間の
しかしながら、私は、藤山元中将であるとか、その他日本軍の名もない将校や兵卒でなく、あなたが太平洋戦争において占められた高い指導的な地位からして、太平洋戦争、特に中国に対する侵略戦争全般について非常に重大な責任を負われなければならない、特にまた、この中国人の俘虜や一般人を日本に強制連行し、強制労働に従事させた、その結果の不幸ないろんな事態につきましては、特にあなたは重大な責任を負わなければならないと考
そういうことをしないでおいて、中国側に何か責任をなする、そして中国人を日本に強制連行する、強制労働に従事させる、そうして残虐の限りを尽くしたその中国人の死亡の問題について、向こうの公式の請求に対して全然返答をしない、私は、これは決して正しい態度とは考えないのであります。これは単に人道上の問題というよりも、政府の政治上の責任であります。政府が、その政治的な責任を回避しておるのであります。
○田中(稔)委員 こういう決定に基づきまして約四万人の中国人の俘虜及び一般人が日本に強制連行され、強制労働に従事させられて、約七千名の人が不幸な死を遂げたのであります。一昨日の朝日新聞の日曜欄にも、こういう大きな紙面をとって「強制連行殉難中国人の霊に」という題で書いてあります。
さらに、「現行犯逮捕の手続によらない身柄の拘束、強制連行はあり得ない。」こういうふうにその次に書いてある。「従って、被疑者が任意同行に応じない場合又は、逃走のおそれがある場合等においては、逮捕の必要性の有無を適確に判断し、必要があると認めた場合には、」逮捕をしろ。これは明らかに現行犯逮捕という刑事訴訟法二百十四条の規定を頭の中に考えて書いておる。こういう事実だと思う。
そこで、これは何か船陸交通違反、関税法違反の疑いがあって、税関の監視部員がその沖仲仕某なる者を税関の審理課というところへ強制連行しようとしたところが、他のそういう沖仲仕の者が出てきまして、その税関吏に対して暴行を加えた。そこで、その暴行を加えた事実は公務執行妨害であるということで、これの第一審は公務執行妨害という判決が行なわれた。
それで今度の鈴木一二君も、差し上げました資料にも書いてございますように、十二月十日の当日、大ぜいの組合員を指揮していって、乗務員を強制連行をした。そうして電車の運行を不能にさせ、運休のやむなきに至らしめた。
それから二番目に「新鶴見操車場連結手鈴木一二に対し、免職処分の通告を行ったのは、同人が、昭和三十四年十二月十日東神奈川駅発第四〇三H電車に多数の組合員を乗り込ませ、途中、大口駅(横浜線)で、組合員たちを指揮して、乗務員を強制連行し、同電車の運行を不能ならしめたためである。」 そういう理由で免職処分にしたわけでございます。
○国務大臣(楢橋渡君) 国鉄の年末における闘争の処分、特に東鉄管内において、安保反対第九次統一行動の問題について処分をした点についての御質問でありますが、免職の通告を受けた者は、昨年の十二月十日に東神奈川駅発の電車に多数の組合員を乗り込ませ、途中横浜線の大口駅で、組合員を指揮して乗務員を強制連行し、電車の運行を不能にして運休に至らしめたものである。
これは外務省というより、むしろ政府、官房長官に折衝してその事情を明らかにし、これを戦争中に強制連行された華人労務者の中の一人としてその生きた証人といえばあれですが、遺骨でなくて、生きた人なんだから、これに関連をいたします華人労務者の事情の調査、それから責任を明かにするところは責任を明らかにし、あるいは悪かったところは悪かったとして、そして劉連仁氏についても、政府の謝罪の意思を表明して、そして手厚く取
県警の行なった行為は、私どもの見るところでは、正当に—もちろん誤認ではございましたけれども、手続を踏んで谷川弁護士に警察署に行ってもらって、そうしてそこで誤解であったということがはっきりいたしまして、直ちにお帰りを願っておるわけでございまして、警察が間違って谷川さんを被疑者と考えたということは非常に遺憾なことでございましたけれども、暴行とかあるいは強制連行というような事実はないように報告を受けております
「弁護士の強制連行事件、警察側の黒星、愛知法相宇地検で語る」、これは栃木新聞の方です。もう一つ下野新聞の方は、「人違い逮捕事件など語る、愛知法相来宇、明らかに警察のミス」、こういう見出しですが、見出しばかりでなくて、内容では、法務大臣がさような談話を発表したようになっておりますが、いかがですか。
○吉田法晴君 厚生省大臣を大へんお待たせいたしましたが、厚生省が最近中国殉難者の遺骨を政府でやりたい、こういうことで地方自治体の民生部長あてですか、通牒を出されたということでありますが、しかし中国側からいいますと殉難、日本側からいいますと戦争中の華人労務者と、こういうことになりますが、どうしてこられたか、閣議決定に基いて強制連行し強制労働につかせた。
あの閣議決定の趣旨は、そういう本人の意思に反してこれを強制連行するという趣旨でないことは、あの閣議のなんでも明らかでありますが、しかし事実問題として、強制して連れてきたのか、あるいは本人が承諾して来たのか、これを確かめるすべがございませんので、政府として責任を持ってどうだということを今の時代になって明らかにすることはとうていできないと思います。
この劉君の身分でありますが、強制連行ということははっきりしておるのでありまして、本人の自由な意思に基いて入国したものでないという点は明らかであります。この点につきまして政府のお考えをお聞きしたと思います。
実は今年の春の、つまり昭和二十八年度までは同時に車を持つて参りまして、これらの街頭で発見されました街娼と申しますか、これらに対しまして、即日即刻車に強制連行をいたしまして、病院に連れて参りまして、健康診断を実施するという方式をとつて参つたのであります。