1964-06-09 第46回国会 衆議院 本会議 第34号
なお、これに関連いたしまして、国の職員が組合職員となった場合等における前後の組合員期間の通算につきましては、現在選択が認められておりますが、これを強制通算することに改めております。
なお、これに関連いたしまして、国の職員が組合職員となった場合等における前後の組合員期間の通算につきましては、現在選択が認められておりますが、これを強制通算することに改めております。
このように、市町村の退職年金条例の適用を受ける者について、強制通算の措置を講じなかったのは、都道府県の退職年金制度は恩給法に準じて統一されているのに対し、市町村の退職年金制度は国及び都道府県の制度と比較して、内容において相当の相違が見られ、在職期間の通算に伴う調整が技術的に困難があったからであります。
このように、市町村の退職年金条例の適用を受ける者について、強制通算の措置を講じなかったのは、都道府県の退職年金制度は、恩給法に準じて統一されているのに対し、市町村の退職年金制度は、国及び都道府県の制度と比較して、内容において相当の相違が見られ、在職期間の通算に伴う調整が技術的に困難であったからであります。