2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました、金銭が民法においては四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないという考え方、これを前提といたしますと、金銭ではないマイルやポイントにつきましても、売買契約における代金となり得ないということになりますため、これを直接の対価とする契約が締結されました場合には交換契約となるとも
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました、金銭が民法においては四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないという考え方、これを前提といたしますと、金銭ではないマイルやポイントにつきましても、売買契約における代金となり得ないということになりますため、これを直接の対価とする契約が締結されました場合には交換契約となるとも
そして、金銭につきましては、民法においては、四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは、金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないことが前提とされていると考えられます。このような考え方を前提といたしますと、金銭ではないビットコインは、売買契約における代金となり得ないということになりますため、交換契約とも考えられます。
また、円そのものをデジタル化してはどうかという御提案についてでありますけれども、これは、通貨には通貨法や日銀法等に基づいて強制通用力、平たい言葉で言えば、どこでも誰でも何にでも支払ないし決済手段として利用できなければならないということがございますので、通貨をデジタルに発行することは、例えばデジタル機器を持たない人も代金を受け取ったことにされてしまうといいますか、受け取ることを拒否できないなど、現時点
○茂木国務大臣 確かに、ビットコイン、コインといいましても、強制通用力を持っておるわけじゃありませんから、通貨とは言えないわけでありますけれども、御指摘のように、送金にかかる手数料、コストが圧倒的に安い、さらには手続に要する時間が本当に短い、こういうメリットがあって、新しい決済手段として今後広く普及していくという見方も一部にはあるんだろうと思っております。
○茂木国務大臣 このビットコインについて、何も決まっていないということではなくて、少なくとも、強制通用力を持っていないわけでありますから、これは、現行の法制上、通貨とは認められない。当然、キャピタルゲイン、そして売却益等については課税の対象となる、そのように考えております。
それで、電子マネーというのは強制通用力もない。普通のお金とはまた違うようでございまして、その辺をどういうふうに考えていったらいいのかということもあります。
強制通用力を持たせるような形でやっていくということになるわけでございますけれども、再度その点について総理の御答弁をいただきたいと思います。
今委員御質問の日本銀行券でございますが、これは確かに発行主体は日本銀行でございますが、法律によりまして強制通用力を与えられた通貨であるわけです。現に、今度の御提案申し上げております改正法案第四十六条で、日本銀行券は「法貨として無制限に通用する。」
今委員が言われました日銀の関係でございますが、日本銀行が日本銀行法第二十九条に基づいて発行しております日本銀行券は、これは法律によりまして強制通用力が付与された通貨であるわけでございます。他方、いわゆる電子マネーとして今議論されているものは民間が主体となって提供する決済手段でございまして、電子マネーによる決済はあくまでも当事者間の合意のみに基づいてなされるものであると理解しているわけでございます。
そこで、大臣にお聞きしたいんですが、今後の記念貨幣発行のあり方について、こういった強制通用力を持った法定通貨、しかも大変な高額額面、そういう高額額面で発行しながら実際には流通を予定していない貨幣、こういうようなものをつくる意味がどこにあるのか、その意義はどこにあるか、ちょっとお聞きしたいんです。
強制通用力があるはずなんです。しかし、その十万円をデパートに持っていっても、何と十店舗中七店舗、七〇%のデパートはだめだ、こう言うのです。あとの二店舗は預かって鑑定後にオーケーです。ということは、十店舗中九割のデパートは、すぐにはこの十万円金貨では買い物ができないということなんです。これが果たして造幣局が発行し、政府が信認をした金貨ですか。どうですか、大臣。
○日笠委員 こういうふうに強制通用力のない金貨が出回っておるということ、これは相ならぬことだと思いますね。ならば、今度の新しいいわゆる御即位の記念十万円金貨は、当然これはある程度プレミアがつく、本当に愛蔵してくれる、また識別がはっきりわかって、どこのデパートに行っても喜んでお買い物だということで対応してくれる、こういうものにしなければいかぬわけですね。
強制通用の二十倍でしたね。千円にすると、あれでしょう、やはりその二十倍。それから一万円の硬貨をつくりますと、十兆円くらいのことになるんですよね。これが益金になっていくわけです。この歯どめを一体どこでするんですか。要するに、冒頭に市中銀行からの需要の問題だと言っていますね。五百円の紙幣、確かに五十八年度では計画があります。
それから、難民に対して発給する旅行証明書とそうでないものというのは、恐らくこれは再入国許可書のことかと思いますが、これは確かに、難民旅行証明書と再入国許可書では、その根拠が違うわけでありまして、難民旅行証明書は難民条約に基づいて発給し、引き取りの義務を発給国に負わせるとともに、締約国に対してはある程度の国際強制通用力を認めておるものであります。
つまり、法律を決めて、強制通用力を持った新しい札を、並行流通をまずおやりになったらどうか。なぜかというと、デパートに行きましても、旧円のまま正札が掲示されております。
そうすると、それはさっきの労働基準法二十四条にいう通貨というものの解釈、通貨というのは強制通用力のある貨幣だと、こういうふうにお答えがあった。
○説明員(川口義明君) 労働省は、通貨というのは特段に解釈をしてはございませんし、特段に労働省だけの解釈ということではございませんが、一般的には強制通用力のある貨幣をさすというふうに解されていると思います。
強制通用力のある貨幣であるという具体的な御答弁があった。そうすると、さらに労働省の御見解を伺いたいですが、小切手、それから、いわゆる口座振り込み、振替貯蓄制などと言われている、こういったものはどうです。強制通用力のある貨幣と言えますか。
そして札の価格については、強制通用力が保有されて、そして価格がきまっているわけでありますけれども、それ以上の価格で商品として扱ってこれを売買するということを法律で規制するというような制度にはなっておりません。
それが一つの換物思想のあらわれではないかとも思うのですが、強制通用力を持つ通貨、ことにグレシャムの法則ではないが、悪貨は良貨を駆逐する、良質なものはだんだんと市場から消えていく、それがやがて高値を呼ぶ。そういうことによって通貨体制というもの、これはもちろんコインが多いのですが、通貨体制というものがくずれていくという結果になればたいへんだと思うのです。
法律的にいえば、通貨は法律によって強制通用力が付与されておって、その額面価格でもって受け取られることが保証されているわけでございます。それで通貨の信用維持という観点からいえば十分である、法律的にはですね。こう考えてしかるべきものではないかと思いますが、同時にいまおあげになりましたような特殊な、非常に高い額で取引されるということは好ましいことでは決してないと思います。
○田中(武)分科員 経済活動に支障がない、経済活動といえるかどうかわかりませんが、現在強制通用力を持つところの通貨、たとえば、使えば五円売れば千二百円、これは古い銅貨の五円ですね。これはまだいま出ているわけですね。最近では三十九年、十年もたたないのですが、発行の百円硬貨が六百円から九百円の値上がりをしておる。あるいは旧五百円札が千七百円ぐらいに上がっておる。
このブームに便乗し、一部業者の間では、す でに強制通用力を失っている昭和初期の無目打 ち切手や、収集家の間で高値を呼んでいる「見 返り美人」、「月に雁」、「えび蔵」、「ビードロを 吹く娘」など、現在でも強制通用力を有してい るものまでが公然と模造シートという形で販売 されております。
今回の一斉更新にあたりましても、船員設備基準等につきましても、十分環境改善という点に力を入れまして、これを強制通用していくことによって、これが直接的な手段ではございませんが、乗り組み員の確保ということに意を用いてまいりたい、かように存じております。
これは補助貨幣の額面の二十倍までの金額を限って法貨として強制通用力を認める、こういうことでありますが、そうしますと、百円の場合ならば二十倍といえば二千円まではどんな支払いの場合に持っていっても強制的に使用できる。
○山内(一)政府委員 通貨の問題は、強制通用力ということになっておりまして、金銭債務として立てられましたその債務に対しては日本銀行券の払いがありますれば、それの受領を拒むことはできないという形で、広く一般にこの社会に強制的な通用力を持つ、そういう制度で、これが国の一つの貨幣高権ということで国が独占されておる、そういうものだろうと思うのでありますが、これは組合の役務提供、物品の供給事業、そういうものに