2012-06-15 第180回国会 衆議院 法務委員会 第8号
まず、殺人事件四日後の一九九七年三月二十三日にマイナリ氏が不法残留容疑で逮捕され、五月二十日の初公判において入管法違反で有罪判決が出て、強制退去処分となる前に強盗殺人事件の容疑を固めようと拙速な捜査がなされたのではないかということです。 被疑者が出国した後の取り調べなどの捜査あるいは公判は、どのように行えばよいのでしょうか。
まず、殺人事件四日後の一九九七年三月二十三日にマイナリ氏が不法残留容疑で逮捕され、五月二十日の初公判において入管法違反で有罪判決が出て、強制退去処分となる前に強盗殺人事件の容疑を固めようと拙速な捜査がなされたのではないかということです。 被疑者が出国した後の取り調べなどの捜査あるいは公判は、どのように行えばよいのでしょうか。
是非、人の命にかかわる話でございますので、慎重に対処していただき、強制退去処分はやめていただき、せめて特別在留許可、この処分を是非与えていただきたいと強く要望申し上げて、法案の方に入っていきたいというふうに思っています。
具体的な事例を挙げますと、去る四月十三日に、御承知のとおり、埼玉県のフィリピン人のカルデロン・アランそしてサラ父母が強制退去処分にされました。長女の方が在留特別許可となって日本に残った。
大臣、三月二十五日の閣議後の記者会見で、日本から強制退去処分を受けていたサルマン・タスクンさんらクルド人一家三人に対して在留特別許可を出すことを明らかにしてくださいました。私は、これまでも二度、大臣にクルド人難民の方々への理解をお願いしてきました。八百人ものクルド人が迫害の理由を背負って難民申請をしているのに、一人も難民認定していないというのはおかしいと指摘をさせていただいております。
○米田政府参考人 まず、事案の概要でございますが、平成十三年の十月に群馬県の太田市で、公園内で六十九歳のお年寄りが刺殺されたという事件でございまして、別の事件でこの被疑者が捕まりまして、そして強制退去処分になっております。
○副大臣(河野太郎君) この法案になぜ保有期間を明記しないかということでございますが、例えば五年なら五年と明記をすれば、五年たてばテロリストなりあるいは強制退去処分を受けたような犯罪者が今度は日本に入るチャンスがあるということを相手に分からせてしまうわけで、これはこの入管法の改正の目的に反することになってしまいます。
このため関係者は、本人、家族、あるいは弁護士などを含めて、強制退去処分とか難民認定の却下などのたびごとにその理由や期間の問題で人権上の不利益を受けている、大変大きく問題になっています。
最初に、中国残留孤児の継子、連れ子を強制退去処分とした問題で、福岡高裁は国はそのやり方は間違っているという判決をしました。それを受けて法務大臣は上告を断念されました。私はそれは当然だと考えておりますが、法務大臣はどのような考え方に基づいて上告を断念されたんでしょうか。
したがって、この難民の認定を受けることを希望する者が不法滞在等の発覚によって強制退去処分を受けることを恐れて難民認定申請を行いにくいと。また、難民認定の申請中の外国人が退去強制処分を受けることもあり得ると。このような問題が指摘をされていたわけです。 そこで政府の方は仮滞在ということを作ったんだろうと思いますが、仮なんですよね。
その人たちは、四人のうち三人は北方領土の国後島に居住している者でございましたが、結局強制退去処分となりまして、サハリンに戻ってもらったということでございます。
○小川敏夫君 ちょっと今の答弁はあれですけれども、そうすると、これは強制退去処分をする前には過去の三回の入出国記録の署名との対比、これはやらなかったということですか。
○小川敏夫君 通常の事務の取り扱いで、個々の強制退去処分について個々具体的に法務大臣の処分を仰ぐ、あるいは秘書官を通じて総理大臣に処分を仰ぐということはあるんでしょうか。
今回の場合には、具体的にそういった、例えば麻薬の問題だとかあるいは過去に犯歴があったとか、そういうふうな事例ではなかったために、従来の処理例に従って、告発はせずに強制退去処分をしたということでございます。
これは不法上陸ということで逮捕されたわけですけれども、結局、入国管理局の方では強制退去処分を見送ってしまった。というのは、不法上陸ということをしてしまうと北方領土が日本の固有の領土でないということを認めることになってしまうのでということになったようでございますけれども。 いろいろ法律関係を見てみますと、関税法とか検疫法というのは例外規定のようなものがある。
六万二千人が摘発されまして、強制退去処分というものを受けたというふうに報道がございます。外国人労働者に対しては、労働基準法はもちろん適用になると思います。労災や何かも社会保険も適用になるべきだと思っておりますが、不法就労の外国人労働者に対しては労働基準法は適用になりますか、どうですか。
これが法務大臣から強制退去処分を受けて、その取り消しを求める行政訴訟を提起しておりましたところ、七月十九日に大阪地裁でその法務大臣の処分を取り消す判決があったという報道がございました。私、今最高裁にその判決の写しを求めておるのですが、まだ届きません。
こういうようなあと一カ月先という大事な時期に起きた事件でありますので、特にこの際お尋ねをするのでありますが、いま差し上げました資料は、横浜の入国者の収容所の中にタック・ホア君とバン・ブン・フ君というお二人の青年が、現在強制退去処分に基づきまして収容されておるのであります。
この考え方に立って申し上げますが、確かに出入国管理令の上では、わが国に入国、在留する外国人は、すべて令に定めます在留資格を持って上陸し在留するものとされておるわけでございまして、付与された在留資格で許容される活動の範囲を逸脱いたしますれば、処罰または強制退去処分を受ける、確かに先生御指摘のとおりでございます。
○松永(信)政府委員 ある飛行機に強制退去処分の対象になった人が乗っている場合に、必ずしも通過国に対して通報しなければならないということではないと思います。 それから、今回の事件について事前にわが国が通報を受けていたという事実はないと思います。
これは去る三月十八日に札幌地方裁判所で、弟が日本に密入国をしようとしてきて、それを助けたとして出入国管理令違反に問われて国外退去処分を受けていたところの在日朝鮮人の柳チョン烈という人が、強制退去処分命令を受けて、そしてその取り消しの訴訟を起こしたところ、この取り消し訴訟が認められた。
読売新聞記者の国外退去、御質問では支局の閉鎖ということだったと記憶いたしますが、その根拠は何かという点につきましては、韓国の出入国管理法第十二条第三項の、「大韓民国の国是に違背、もしくは経済秩序を撹乱する行為をするおそれがあると認るに相当な理由がある者」と、同じ十二条の第七項の、「その他前各号に準ずる者で、法務部長官が特にその入国が不適当であると認められる者」に該当するとして強制退去処分がとられた。