1968-03-30 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
次に、地盤沈下の対策でございますが、工業用水道への強制転換施設につきましては固定資産税を非課税といたしております。それから鉱害防止——鉱物の害を防止する対策といたしましては、鉱滓、坑水、鉱煙の処理施設につきましては非課税といたしております。そのほかに爆発物の事故防止対策といたしまして、火薬庫の関係の防護施設でございます土堤でありますとか、防爆壁というようなものは非課税といたしております。
次に、地盤沈下の対策でございますが、工業用水道への強制転換施設につきましては固定資産税を非課税といたしております。それから鉱害防止——鉱物の害を防止する対策といたしましては、鉱滓、坑水、鉱煙の処理施設につきましては非課税といたしております。そのほかに爆発物の事故防止対策といたしまして、火薬庫の関係の防護施設でございます土堤でありますとか、防爆壁というようなものは非課税といたしております。
次に地盤沈下対策につきましては、工業用水道への強制転換施設について、非課税の措置を講じております。それから鉱害防止対策としまして、鉱滓、坑水、鉱煙の処理施設につきまして、これも非課税の措置を講じております。
それから、地盤沈下対策といたしましては、工業用水道への強制転換施設につきましては非課税といたしております。それから、鉱害防止施設といたしまして、鉱津、鉱水、鉱煙の処理施設につきましては非課税といたしております。そのほか、爆発物事故防止対策として、火薬庫の土堤あるいは防爆壁というようなものにつきましては非課税、高圧ガスの事故防止のための障壁につきましては非課税といたしております。
固定資産税につきましては、地盤沈下の防止のために工業用水法の規定に基づき新設した工業用水道または水道への強制転換施設について固定資産税を課さないものとする等、非課税規定について所要の合理化を行なうことといたしました。
固定資産税につきましては、地盤沈下の防止のために工業用水法の規定に基づき新設した工業用水道または水道への強制転換施設について、固定資産税を課さないものとする等、非課税規定について所要の合理化を行なうことといたしました。
第五に、新築貸家住宅に対する割り増し償却割合の引き上げ、探鉱用機械設備の特別償却割合の引き上げ、重要産業用合理化機械の特別償却割合の縮減、工業用水法に基づく井戸から工業用水道への強制転換施設につき、初年度三分の一の特別償却制度の創設など、各種の特別償却制度について要望にこたえるための所要の改正を行なうことといたしております。
その二は、工業用水法に規定する井戸から工業用水道への強制転換施設につき、初年度三分の一の特別償却制度を創設することであります。 その三は、現行の重要産業用合理化機械の特別償却制度につき、その償却割合を初年度三分の一から四分の一に縮減することであります。 その四は、現行の探鉱用機械設備の特別償却制度につき、その償却割合を初年度九〇%から初年度九五%に引き上げることであります。
その二は、工業用水法に規定する井戸から工業用水道への強制転換施設につき、初年度三分の一の特別償却制度を創設することであります。 その三は、現行の重要産業川合理化機械の特別償却制度につき、その償却割合を初年度三分の一から四分の一に縮減することであります。
その二は、工業用水法に規定する井戸から工業用水道への強制転換施設につき、初年度三分の一の特別償却制度を創設することであります。 その三は、現行の重要産業用合理化機械の特別償却制度につき、その償却割合を初年度三分の一から四分の一に縮減することであります。 その四は、現行の探鉱用機械設備の特別償却制度につき、その償却割合を初年度九〇%から初年度九五%に引き上げることであります。
その二は、工業用水法に規定する井戸から工業用水道への強制転換施設につき、初年度三分の一の特別償却制度を創設することであります。 その三は、現行の重要産業用合理化機械の特別償却制度につき、その償却割合を初年度三分の一から四分の一に縮減することであります。