1968-04-23 第58回国会 参議院 運輸委員会 第13号
○木村美智男君 それから、いまのこの無線設備の強制範囲を拡大するという問題にも関連をするし、先ほどのこの乾舷マークですね、これにも関係をするのですが、造船技術審議会の答申で、この資料にもあるように、船舶安全法の適用を受けている内航船の海難は全体の四割をこえているのだ、こういうことなんですから、したがって、そういう点からはこの乾舷及び復原性の規制を強化すると同時に、無線設備の強制範囲を拡大する必要がある
○木村美智男君 それから、いまのこの無線設備の強制範囲を拡大するという問題にも関連をするし、先ほどのこの乾舷マークですね、これにも関係をするのですが、造船技術審議会の答申で、この資料にもあるように、船舶安全法の適用を受けている内航船の海難は全体の四割をこえているのだ、こういうことなんですから、したがって、そういう点からはこの乾舷及び復原性の規制を強化すると同時に、無線設備の強制範囲を拡大する必要がある
そうしますと当然、電波の需給状況そういう点、それからもちろん船舶隻数も関連するわけですが、そういう点も十分検討してやる必要があるということでございまして、今回は一応百トン以上といたしましたが、今後は周波数の増加、割り当ての増加とか、それから収容可能隻数の増加ということをはかっていただきまして、無線設備の強制範囲というものを拡大の方向に持っていきたいというように、われわれのほうとしては考えております。
ただ一般船舶につきましては、今回強制範囲が拡大されまして、相当小さな船にまでつくようになったわけでございますが、さらにこの点につきましても、将来通信方法というものを、ますます各方面に使えるように私たちも検討したいと思っております。
いずれも船舶と人命の安全を守るために満載喫水線の表示範囲の拡大とか、救命設備の充実とか、あるいは無線設備の強制範囲の拡大とか、検査体制の強化等につきまして早急に措置を講ずべきであるという決議がなされておるわけであります。さらにまた十一月の二十日に運輸省は、行政管理庁より、船舶安全に関する行政勧告をお受けになったように承っております。
最後に具体的に聞きますが、この法案の正改要点のほうは、私から申し上げるまでもなく、無線施設の強制範囲の拡大であるとか、あるいは船舶無線電信局の聴守義務の強化であるとかいうことがこの内容なんですが、これによって無線通信士の具体的な増員というのは、どれくらい必要なんですか。
この漁船は除くというのは、全部を除くわけじゃないでしょうが、事実上電波法の強制範囲といいますか、強制範囲から見て、三十九トン型マグロ船というのはどういう取り扱いをされているのですか。
六といたしまして、貨物船の無線設備の強制範囲が、従来の総トン数五百トン以上から総トン数三百トン以上に拡大されました。これが第四章関係でございます。第七といたしまして、穀類の運搬について、締約政府間で容認される穀類の積載図の制度が新たに設けられました。これが第六章関係でございます。八といたしまして、原子力船について、新たに規制が行なわれました。これが第八章関係でございます。以上です。
第六点といたしましては、貨物船の無線設備の強制範囲が従来は五百総トン以上のものでございましたが、総トン数三百トン以上というふうに、小型の船にまで適用範囲を拡大したという点でございます。 第七点は、穀類の運搬につきまして、締約国政府間で容認されております穀類積載図の制度が新たに設けられた点でございます。
以上が法律上強制をしております範囲でございますが、国際条約におきましては一九四八年海上における人命の安全のための国際条約というものに定められておりまして、この強制範囲につきましては国内法とほぼ同一であります。