2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
今回は、義務的仲裁裁判でフィリピン側に付いた弁護人が大変頭が良くて、管轄権の関門をかいくぐったわけでありますけれども、尖閣諸島の問題を国際司法裁判所で解決したらどうかというような話を聞いたりしますけれども、国際司法裁判所は強制管轄権ありませんので、中国が同意しない限り国際司法裁判所でこの問題が審議される可能性はゼロだということになるし、中国のその基本的な立場、主権の問題は第三者に委ねないということになりますと
今回は、義務的仲裁裁判でフィリピン側に付いた弁護人が大変頭が良くて、管轄権の関門をかいくぐったわけでありますけれども、尖閣諸島の問題を国際司法裁判所で解決したらどうかというような話を聞いたりしますけれども、国際司法裁判所は強制管轄権ありませんので、中国が同意しない限り国際司法裁判所でこの問題が審議される可能性はゼロだということになるし、中国のその基本的な立場、主権の問題は第三者に委ねないということになりますと
もし仮に国際司法裁判所、ICJに提訴するということになりますと、日本と韓国は違って、もう当然外務大臣御承知だと思いますけれども、自国を当事者とする紛争が生じる場合、裁判に無条件に応じるというこのICJの強制管轄権、コンパルソリージュリスディクションですね、義務的管轄権とも訳されておりますけれども、強制管轄権関連の選択議定書に加入しておりません。
他方、理論的なという御質問もございましたので、これまでの経緯を簡単に触れさせていただきますと、まず、ロシアはICJへの強制管轄権の受諾宣言を行っておりません。このため、仮に日本が提訴をしたとしても、これに応じる義務を負っていないということで、仮に日本がこの問題をICJへ提訴して解決するためには、日ロ両国間に別途の合意が必要になります。
もちろん、国際司法裁判所というのは、強制管轄権を相手側、韓国が持っていないので、幾ら日本が訴えても出てこないんですけれども、日本側から単独提訴、せめてこれぐらいできるだろうというのが多くの方々の声でございました。
ここで問題になっているのは強制管轄権のことだと思いますけれども、例えばICJ規程、これを改正するために働きかける。四年後には、二〇一六年、ちょうどICJが設立されて七十周年になります。それに向かって交渉を続けていく。実際問題四年というのは難しいでしょうから、例えば三十四年後の設立百周年を目指して長期的にその改定を、変えていく、そのような努力が必要なんじゃないかなというふうに思っております。
一言でもあえて言えば、我々はいわゆる義務的管轄権、強制管轄権の受諾宣言をしています。例えば、今回ICJに竹島の問題を訴えましたけれども、ICJで、ロシアとか中国とか韓国とか、実は強制管轄権受諾宣言を受けていないんです。入っていないんです。 やはり、そういったことも含めて、これからきちっと対応していきたいというふうに思います。
北朝鮮は、国際司法裁判所規程に加入はしておりますけれども、この強制管轄権受諾宣言は行っておりません。そうなりますと、先方の合意がなければ付託できないという条約上の関係にあるということだけ御説明をさせていただきます。
今までの観念からいきますならば、恐らく国際司法裁判所の強制管轄権の受諾をソ連がいまだいたしておらない、そうした宣言を行っておらない、だからこれに応じる義務を負うておらない、そんなことがやってもむだであるということになるかもしれませんが、国会自身の御判断によりましてそうしたことがまた国会として取り上げられるということは決して意義のないことではない、私はかように考えます。
しかし、御承知のとおり国際司法裁判所は強制管轄権を自動的に持っているわけじゃございませんし、ソ連は裁判所の管轄権を受諾しておりませんので、ソ連の同意なくしてこの問題を裁判にかけることはできないわけでございまして、ソ連側がこれに対して応じないという状況で今日まで至っておると、こういうことでございます。ちなみにこの打診をいたしましたのは昭和四十七年のことでございます。
○西山政府委員 ソ連を相手といたしまして国際司法裁判所に提訴するということにつきましては、ソ連が国際司法裁判所のいわゆる強制管轄権の受諾宣言ということを行っておりませんので、我が国が北方領土問題を同裁判所に提訴をして司法的解決を図るためには、この問題の付託に関する日ソ間の特別合意というものが必要でございます。
それから第三番目に、先生が国際司法裁判所の件について御指摘になりましたけれども、御承知のように、国際司法裁判所につきましては、これは事前に国際司法裁判所規程に従って裁判の強制管轄権を受諾しているという国につきましては、自動的に裁判所に持っていけるわけでございますけれども、ソ連の場合には、残念ながら、この規程に従っての管轄権を受諾しておりません。
向こうが強制管轄権の受諾宣言を出してあろうとなかろうと、やろうと思えば一方的にできるわけでしょう。どうでしょう。
○武藤政府委員 先生御承知のとおりソ連は、国際司法裁判所の強制管轄権の受諾宣言を行っておりませんので、わが国が北方領土問題を国際司法裁判所に提訴しようとすれば、日ソ間でそのための特別の合意が必要となるわけでございます。
しかし、国際司法裁判所に持ち込む、これは国際司法裁判所がソ連に例の強制管轄権の受諾をさせるのですか。あらかじめわが国がソ連と相談をしておいて両方の合意が得られなければ出せない、こういうことなんですが、二つの道があると思うのです。われわれはまず国際司法裁判所に持ち込む、強制管轄権の宣言をさせる運動、こういうことも一つの交渉であり、一つの運動ではなかろうかと思います。
○政府委員(宮澤泰君) そのようなことを考えたこともございますが、ソ連は国際司法裁判所の強制管轄権を受諾しておりませんので、まず、その点についてソ連と合意をする必要がございますが、その点についてソ連が合意をすることはないと認められますので、現在のところ、そのような試みはいたしたことがございません。
○宮澤政府委員 国際司法裁判所に提訴いたします場合に、ソ連はこの強制管轄権の受諾宣言をしておりませんので、このためにはあらかじめソ連とそのような話し合いをいたしまして、これを裁判に出すという承諾を取りつける必要がございます。
○宮澤政府委員 国際司法裁判所に提訴するという問題でございますが、ソ連は国際司法裁判所のいわゆる強制管轄権を受諾する宣言を行っておりませんので、これに提訴いたしますためには、改めてソ連との間にそのような趣旨の合意を行わなければならない。しかし過去の経験等にかんがみまして、ソ連がこれに同意する可能性はございませんので、かかる道も実は閉ざされておる。
ところが、残念なことに、韓国という国は国際司法裁判所規程の当事国でもございませんし、また、強制管轄権というものがございまして、どちらか一方が提訴すれば応訴義務がある、そういう手続もとっておらない。そういう二国間で裁判所に持っていきますためには、この場合ですと、日本と韓国の間で特別合意書というものをつくりまして、そして裁判所に出ていく、こういう手続が必要なわけです。
第二に、韓国のそういう単独開発、しかも日本寄りの水域における単独開発につきましてこれを裁判にかけようと思いましても、国際社会にはすべての国に対して強制管轄権を持った裁判所というものが存在しておりませんから、したがって、韓国がうんと言わない限りは裁判で決着をつけるということもできない相談であります。
いずれにいたしましても、国際司法裁判所につきましては、韓国側が強制管轄権というものを受諾していないという事情から、日韓間の合意なしにはこの問題を国際司法裁判所に付託し得ないという一条がある点を申し添えたいと思います。
○中島政府委員 先生のおっしゃられるお気持ちはわかっておるつもりでございますが、法律的には、ソ連はいわゆる国際司法裁判所の強制管轄権を受諾しておりませんので、特定の合意が成立しない限り自動的には国際司法裁判所に持っていくことができないという状況にございます。