2001-06-05 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号 最後に、反対意見書の中で言うところの強制的奉仕活動という部分についての、これは強制的かどうかというのは非常に難しい問題だ、私は強制的というのはおかしいとは思いますけれども、反対意見書にはそのように書かれておりますので、この部分についての質問をさせていただきたいと思います。 義務教育というのは、憲法の二十六条に定められているとおりであります。これは決して自由ではありません。義務規定であります。 谷本龍哉