2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。
新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。
「新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。」こういう理由で国会で説明をされております。
つまり、裁判官が強制的処分である押収令状を発するについてはみだりにやってはいけない。報道の自由というものも大事なんだから。他方、刑事訴訟上の真理発見についても大事であるけれども、それとの比較考量をよくわきまえて慎重にやりなさいということを言ったのだろうと思います。
新憲法の下においては、その人権尊重の精神と裁判所の特殊な地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は原則として、裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解されますので、從つて行政官廳たる少年審判所が矯正院送致その他の強制的な処分を行うことは、憲法の精神に適合しないものと言わなければなりません。
新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官廳たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。