1952-05-09 第13回国会 参議院 本会議 第37号
それを一方的な認定で断定し、正当なる異議申立を許さずに強制收用をなすがごときことは、断じて許されるべきではありません。土地収用法には正当なる異議申立ができるのでありますが、これにはそれすら許されておりません。ただ補償についてだけの不服の申立が許されるだけであります。このことは実に農民の人権を侵害することこれより大なるものはありません。
それを一方的な認定で断定し、正当なる異議申立を許さずに強制收用をなすがごときことは、断じて許されるべきではありません。土地収用法には正当なる異議申立ができるのでありますが、これにはそれすら許されておりません。ただ補償についてだけの不服の申立が許されるだけであります。このことは実に農民の人権を侵害することこれより大なるものはありません。
ところが、今度は、政府がみずから日本の法律で、アメリカの兵隊のための土地や建物を無慈悲に強制收用するのであります。これがこの法律なのであります。 農林省では、全国農民の激烈な反対運動を緩和する止めに、被接收農家標準一町一反のものに対し二百万円の補償をする、全国の新聞にこういう発表いたしました。しかし、これはまつたく虚偽の宣伝であります。
事面倒となれば、この第五條により容易に強制收用ができるのであります。 以上述べました通り、駐留軍による国民の受けた損害は正当に賠償されることなく、殆んどは無賠償となるのであります。政府は言うでありましよう。駐留軍は外国の侵略から日本を守つてくれるのだがら、大いにサービスをしなければならん。まだまだこのくらいのサービスでは足りない。帶も解きましよう、着物も脱ぎましよう。
今後、民有又は公有の土地建物についても、要求があり合意した場合は、借上げ、買收又は強制收用等の処置が講ぜられて、国有財産としてそれが提供されることになるのであります。
先ほど、農民の耕作田畑あるいはそこに住宅を持つておるような土地が強制收用された場合に、退去を命ぜられて退去しなかつた場合はいかんという私の質問に対しまして、本條が適用されるような御答弁があつたと思うのでありますが、そこでこの土地收用は行政処分であり——これは日本政府の行政処分だと思うのでありますが、これに対しまして收用せられたる権利者が不服であり、そうしてこの行政行為に対しまして行政事件訴訟特例法に
○猪俣委員 私が質問した点にちよつとそれていると思いますが、ある農地が強制收用されてもその行政処分に服従しないでそこへがんばつている、これがこれに当てはまるかどうか。
○長岡政府委員 第八條は、初め契約による措置をとりまして、それによつていよいよどうしてもこの土地はとれない、出してもらえない、強制力を用いなければならぬという見込みが立ちましたときにこの措置をとるのでございますが、さりとてその後におきましてこの強制收用または使用の措置の手続を進めておりましても、その後の情勢の変化と申しますか、所有者との間において話がつきまして、強制力を用いる必要がなくなる、こういう
実はこの民有の土地等の使用につきましては別に特別法案という形で御審議願うと聞いておりますが、この場合においても補償の関係につきまして、これを通常の賃貸借契約で使用料を拂い得るような場合におきましては勿論強制收用の問題もございましようが、この行政協定の取極によりまして、どうしてもそこの民有財産について提供しなければならんというような約束をするようになる場合におきまして、当該の所有者なり或いはその他の権利者
強制收用法を提案いたしておりまするならば、多くはみな土地や建物等の收用はこの強制收用の手続によることになるでありましよう。そうなつた場合にはもちろん損害、不服というものは一般的には満足せしめることはできないという結果になるのでありますが、土地や建物はそれでも一応原則として民事上の契約によるということならまあそれでいいとしても、それ以外の物資あるいは労務というものの調達はどうするか。
しかして、多くの場合は、この強制收用の規定の発動を見ることとなりましよう。その他の物資や、あるいは労務の調達ということについては、行政協定の十二條や七條等によつて、駐留軍が直接に調達することになつております。形式上は合意の取引が行われることになつてはいるが、彼我の力関係から、商人も労働者もえらい損害を受けるであろうことは明らかであります。
それで、それが行われません場合に收用いたしますときに、その強制收用をいたしますときには土地收用法を原則として適用いたしまして、それだけでは足りない特別な措置がいるから、この立法をして、これをカバーするという意味で申し上げた次第であります。
従つて特に短絡線、その他受益者にとつて著しく利益を受けるとか、或いは強制收用をしないで済むとか、そういう極めて嚴格且つ明確な制限の下にその対象を考えて行くというのが賃取道路のあり方ではないかと私はさように思つております。従いましてこの法律案の内容は少し範囲が広くなり過ぎていはしないか、道路行政の基本的な考え方から遠ざかつておるのではないかと実は懸念を持つものであります。
というようなものがあると思うのですが、或いは皇大神宮のような神社仏閣というようなものも、やはりここは戰略上必要だ、向うの人から見ると日本の歴史なんというものはどうでもいい、戰略上どうしても必要だということになる、我々から見ると歴史的な価値がある、向うの人から見れば歴史的な価値なんかないので、やはり戰略上の価値から判断するだろうと思うのですが、そういう場合に所有者がこれを拒否する場合には、あなたが言われましたいわゆる強制收用
そこで政策の問題として、いや憲法を改正してしまうのだという答弁であれば別ですが、今まで総理が言つておるような線で行くと、こういう具体的な問題の場合もやはり合意の上で、強制收用の憲法違反の問題が起るような、強制的に駐留軍のために取上げて使用するというような法律を、特別な立法はしないで、それは憲法違反になるからしないで、どこまでも合意の上で日米間の間のことがうまく行くように十分指導をして、合意の上でそういう
とすればこれも住宅に転用できるのではないか、あるいは大寺院の坊というものも、これも強制收用して住宅に転用することは不可能でない。こういうことをやりますならば、全国的な住宅不足はまずさしあたり一挙に解決できるのではなかろうかというふうに私は考えるのでありますが、この点いかがでございましようか、最後に伺つておきます。
併し、いずれにいたしましても、今後の行政協定に伴うところの予備作業班ですね、やがては合同委員会、ここにおいて、仮に日米双方合意しまして、或るものを出すという、その出すものが、国有財産のみに当然に限定されるというようなことでありますれば、これはまあ民間に対する強制收用の必要は、恐らくなかろうかと存じます。
従つて余り細微な租税論をいたしまして、譲渡所得であるとか、つまり或る程度までは再評価税だ、その上は譲渡所得だという今の構成なんですが、そういうような構成にしていたすよりも、只今申しましたような譲渡所得一般のこれからのあり方も、大体めどをつけてそうしてそれよりも、こういう強制收用の場合に更に有利に扱うというめどを考えて、大きな線でずぼつと切るという以外に途はなかろうというふうに考えまして、いろいろ手段
この状況を打開して日本の産業の発展と開発に資するために、政府は今回の改正において、投資家の株式取得の制限を緩和することと、外国投資家が日本で所有する財産の強制收用または買収の場合の補償金の外国支拂い手続を明らかにすることと、従来外資委員会の認可を要しておりました外国投資家の取得株式の配当金を、再審査の上外国送金ができるようにすること等の三点に改正を加えまして、外資の導入を一層容易ならしめようとしておりますことは
その場合にはこれを元の所有者の方に売戻す、又未墾地につきまして、仮に政府が誤まつて取得をした、最近はそういうことはございませんけれども、到底開拓ができないというような土地を取得したことがあつたといたしますれば、これが将来その見込がないという場合には又元の所有者に売戻す、先程ちよつと申しましたが、強制收用の場合と同様に、元来この法律によつて買收をした目的に供することが不可能である、できない、こういうことが
大体土地の強制收用の場合におきましては、強制收用しましてから二十年間に用途を変更する、強制收用をしました目的には使わないという場合におきましては、これを元の所有者に還元をするという規定があるのであります。二十年というのは長過ぎるというのでまあ十年を取つたわけであります。
第三に、外国投資家は、海外への投資を行つた場合、将来、被投資国が強制收用等の措置に出でその投下資本の回收が不可能になりはしないかという点についてかなりの不安を懷いている向があることは事実であります。この不安を除去致しますために、外国投資家がわが国において適法に所有する財産権が公権力によつて收用等をされた場合に、その補償金の海外送金を実質的に確保する措置を講ずることといたしたのであります。
第三に、外国投資家は、海外への投資を行つた場合、将来被投資国が強制收用等の措置に出て、その投下資本の回收が不可能になりはしないかという点について、かなりの不安を抱いている向きがあることは事実であります。この不安を除去いたしますために、外国投資家がわが国において適法に所有する財産権が公権力によつて收用等をされた場合に、その補償金の海外送金を実質的に確保する措置を講ずることといたしたのであります。