1948-07-03 第2回国会 衆議院 本会議 第77号
第三に、健康保険の保険医及び保険薬剤師は、礎來の強制指定制を改めて、保険医または保険薬剤師となる者の同意を得てい都道府縣知事がこれを指定するこことしているのであります。第四に、保険料に関しては、政府の管掌する健康保険については千分の四十とし、特別の場合に、主務大臣が健康保険委員会の意員を聴いて、その一割の範囲内で決定して主務大臣の認可を受けることといたしているのであります。
第三に、健康保険の保険医及び保険薬剤師は、礎來の強制指定制を改めて、保険医または保険薬剤師となる者の同意を得てい都道府縣知事がこれを指定するこことしているのであります。第四に、保険料に関しては、政府の管掌する健康保険については千分の四十とし、特別の場合に、主務大臣が健康保険委員会の意員を聴いて、その一割の範囲内で決定して主務大臣の認可を受けることといたしているのであります。
次に健康保險の保險医及び保險藥剤師は、從來政廳指の強制指定制をとつていたのでありますが、今般これを改正いたしまして、保險医または保險藥剤師となる者の同意を得て、都道府縣知事がこれを指定することとし、指定を受けた場合には、一定期間保險診療上の講習を経て診療を開始することとし、また一旦保險医または保險藥剤師となつた者も、法人の自由意思によつて辞任し得る途を開いているのであります。
次に健康保險の保險医及び保險藥剤師は、從來行政廳の強制指定制を採つていたのでありますが、今般これを改正いたしまして、保險医又は保險藥剤師となる者の同意を得て都道府縣知事がこれを指定することとし、指定を受けた場合には、一定期間保險診療上の講習を経て診療を開始することとし、又一旦保險医又は保險藥剤師となつた者も、本人の自由意思によつて辞任し得る途を開いているのであります。