2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
本法律案はこのような答申を基に立案されたものでありまして、衆議院法務委員会における審議におきましても、参考人として意見を述べた、先ほど申し上げました武さんから、本改正につきまして、少年法の適用年齢が引き上げられず、十分な結果ではないが、大切な一歩である、強盗、放火、強制性交等が原則逆送の対象に加わることはとても大事なことである、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになることや推知報道が解禁されることも良かったと
本法律案はこのような答申を基に立案されたものでありまして、衆議院法務委員会における審議におきましても、参考人として意見を述べた、先ほど申し上げました武さんから、本改正につきまして、少年法の適用年齢が引き上げられず、十分な結果ではないが、大切な一歩である、強盗、放火、強制性交等が原則逆送の対象に加わることはとても大事なことである、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになることや推知報道が解禁されることも良かったと
これによって、強盗罪、強制性交等罪、現住建造物等放火罪等の犯罪も原則逆送事件となります。 ②番ですが、検察官送致された事件、場合も、少年の刑事事件については特別な取扱いをする規定がございますが、特定少年については、これらの特例の適用が原則的に排除されております。
ただし、特定少年は、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件、つまり強制性交等や強盗などが原則逆送の対象に加えられます。ただ、原則逆送の対象となる強盗罪について見れば、同罪は窃盗と暴行の併合罪に近い類型であることから、犯情の幅が極めて広いという特徴があります。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件における調査、鑑別の重要性等についてお尋ねがありました。
改正により、十八歳以上の少年について、新たに原則逆送の対象となる罪名としては、例えば強制性交等罪、強盗罪などがあります。
数がある程度あるのが、強盗致傷とか強盗という強盗関係と強制性交等、この辺りなんですね。 他方で、今までもこういった事件については、現行法の二十条に基づいて逆送はされていたはずなんですよ。逆送される場合、どういうことを考慮して逆送するかというと、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに、決定をもって逆送ということになっています。
○階委員 考慮要素は変わらないということは、原則か、それとも裁量かという違いはあるんだけれども、同じことを考慮して最終的に処分を決めるということであれば、今まで、現行法の下で保護処分となっていた事案が、今回、少年法が改正されて原則逆送の対象事件になった、例えば強盗とか強制性交等、こういったものについて、じゃ、旧来、保護処分となっていたものが、法律が変わったからといって逆送となるのかといえば、さっき言
○国務大臣(上川陽子君) この委員の御指摘いただきました、暴行、脅迫を用いなくとも強制性交等罪や、また強制わいせつ罪が成立するものとされる被害者の年齢ということでありますが、現行法上十三歳とされているこの年齢を引き上げるべきだという御指摘があることにつきましては承知をしております。
まず、強制性交等でありますが、令和二年中、千三百三十二件を認知しております。令和元年につきましては千四百五件となっております。改正刑法の施行されました平成二十九年以降を見ますと、認知件数は増加傾向にございます。 また、強制わいせつでありますが、令和二年中、四千百五十四件を認知しております。令和元年につきましては四千九百件でございます。これにつきましては、近年、認知件数は減少傾向にございます。
○政府参考人(川原隆司君) 委員御指摘のとおり、現行刑法は、十三歳未満の者につきましては暴行、脅迫を用いなくても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立するものとしております。これは、一般に、十三歳未満の者は性的行為に対して同意、不同意を決する能力がないからであると考えられているところでございます。
これによって、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などが新たに原則逆送の対象となりますが、当然、議論の過程ではほかの選択肢も検討されていたことと存じます。十八歳以上の少年に係る原則逆送事件の範囲として、より限定的に、例えば裁判員制度の対象事件としなかった理由などについて、刑事局長から御説明をいただきたいと思います。
そのため、仮に十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の範囲を裁判員制度対象事件と同じとすると、例えば、強制性交等罪や強盗罪が対象とならない結果となります。 しかしながら、強制性交等罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であり、近年、実態に即した厳正な対処が強く要求されているところでございます。
このうち、強盗致傷が十件、強制性交等が十六件、強盗が十四件で、これだけで八割以上を占めるわけです。 しかも、先ほどの大口委員の質疑で明らかなとおり、強盗罪については犯情を十分に考慮して逆送の当否が判断されるということですから、原則逆送によって従来と大きく変わる部分というのは、実は、たくさんある罪の中で、強制性交等の罪だけということにならないのでしょうか。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。 次に、原則逆送事件の拡大による影響についてお尋ねがありました。
新たに原則逆送の対象事件となる主な罪名としては、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などがあります。 次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
お配りの配付資料二、三ページ目なんですけれども、不起訴事件の被害者に占める障害者児の割合が高いこと、障害のある被害者への強制性交等罪の適用に関する法務省のデータがございます。判断力が追い付かない、簡単にだまされてしまう、そして説明がうまくできないといった傾向がある障害児者へは、やはり性暴力が起きたとしても同意したとみなされて不起訴になる可能性が高いことがうかがえます。
委員の御指摘の刑法百七十七条の判例についてでございますが、まず、昭和二十四年五月十日の最高裁判決におきまして、平成二十九年の刑法改正前の強姦罪における暴行、脅迫につきまして、抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることをもって足りるとしておりまして、これは強制性交等罪についても同様であると考えておるところでございます。
また、現在法務省において開催しております性犯罪に関しましての刑事法検討会におきましては、委員御指摘になりました暴行、脅迫や心神喪失、抗拒不能の要件の在り方につきましても検討すべき論点として挙げられておりまして、その中で、委員御指摘の点、すなわち強制性交等罪の暴行、脅迫の要件、準強制性交等罪の心神喪失、抗拒不能の要件につきまして、判例上必要とされる被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度、これを緩和した要件
今、委員の方のお尋ねの保護法益、性犯罪関係ということですが、強制性交等罪ということだろうと思いますので、強制性交等罪の保護法益についてお答えを申し上げたいと思います。
その中で、準強制性交等罪の中の心神喪失あるいは抗拒不能の要件をどのようにするのか、あるいは、その地位とか関係性、これを利用した犯罪類型をどのようなものとするのかといったことについても検討すべき論点として挙げられておりまして、その中で、被害者が障害を有する場合の対処につきましても活発に御議論が行われているところでございます。
一方、法務省の統計では、平成三十年度に検察庁が送付を受けた、被害者に障害のある強制性交等罪、四十三件あるんですけれども、この四十三件は全て不起訴になっています。 このように、障害に乗じた性犯罪は非常に深刻であり、よりきめ細やかな対応がなされるべきだと思いますが、この障害に乗じた性犯罪の防止のためにどのような取組が行われているのでしょうか。
その検討会の中で、準強制性交等罪の心神喪失、抗拒不能の要件の在り方でありますとか、また、御質問がございました地位、関係性を利用した犯罪類型の在り方についても論点として挙げられておりまして、その中で、被害者が障害を有する場合も含めて御議論がなされている状況であります。
法改正の議論に被害者に参加していただくことは、被害者に寄り添った法制度の見直しを実現する上で非常に重要なことでありますけれども、問題は、この議論の中で明らかになった性被害の実情、例えば、低年齢の子供が受ける被害の深刻さ、被害を受けて、被害をすぐには認識できないこと、PTSDなどの影響、二〇一七年改正で男性に対する加害も強制性交等罪として処罰されることになったわけではありますけれども、必ずしも被害の訴
法制審議会の委員の構成などについてはお答えする段階にはありませんが、現在、法務省では、被害当事者も構成員とする刑事法検討会において、強制性交等罪の暴行・脅迫要件の在り方について検討を行っております。 性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。被害の実情も踏まえ、適切に対処してまいります。 東日本大震災からの復興についてお尋ねがありました。
刑法百七十七条、強制性交等罪の暴行、脅迫の要件、そしてまた百七十八条の抗拒不能要件について、余りにも厳し過ぎる、若しくは抽象的過ぎて、最高裁の判示に、最高裁で要件に当てはめてもばらつきが出ている。この要件を緩和するとか、また、ばらつきがないように、諸外国のように具体例を追加するとか、改善する必要があるのではないかと思います。
これは、串田委員もよく御存じのとおりでございますが、平成二十九年の刑法改正前の強姦罪における暴行又は脅迫につきまして、この昭和二十四年五月十日の最高裁判決によりまして、抗拒を著しく困難ならしめる程度のものをいうとされておりまして、これは、現在の強制性交等罪についても同様であると考えられております。
○上川国務大臣 現在、法務省におきましては性犯罪に関する刑事法検討会が開催されているところでございますが、委員が御指摘の点も含めまして、強制性交等罪の暴行、脅迫要件のあり方が検討すべき論点の一つとして挙げられているところでございます。また、議論が行われているということでございます。
また、平成七年に合意されました日米地位協定の運用改善では、「殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合」と記載されており、実質、殺人や強姦、今は強制性交等罪の場合でしかアメリカ側は身柄の引渡しを了承しないと、現場は半ば諦めている状態であります。実際、二〇〇二年に発生した婦女暴行未遂、器物破損事件のときは、身柄引渡しを拒否されました。
現に、ラブホテル等を発生場所といたしまして、昨年中、強制性交等を百六十八件、強制わいせつ等を四十三件認知しておりまして、また、本年一月から四月末までの数値でございますけれども、児童買春、児童ポルノ禁止法違反を百五十六件検挙しているところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 法務省の所管である刑法において、十三歳未満の者に対して暴行、強迫を用いなくとも強制わいせつ罪、強制性交等罪が成立するものとされていることは承知をしております。 この規定の趣旨に関する個人的な見解は控えさせていただきたいと思います。
先ほど大臣から性犯罪の再犯防止について、矯正施設等の取組について紹介があったところでございますけれども、刑事施設におきましては、強制わいせつ、強制性交等の罪を犯し、性犯罪の要因となる認知の偏りや自己の統制力の不足等が認められる者に対して、委員御指摘の認知行動療法に基づくグループワークを中心にしたプログラムを実施しております。
○国務大臣(森まさこ君) 諸外国の性犯罪の規定は様々でございまして、一概に申し上げることは困難でございますけれども、強制性交等罪におけるいわゆる暴行・脅迫要件を撤廃し、不同意の性交を処罰する規定とすべきとの御意見があることは承知をしております。
お尋ねの点でございますけれども、まず、強姦罪あるいは強制性交等罪の無罪判決の分析によれば、無罪判決の多くは意に反して姦淫された等の被害者供述の信用性に疑問があるとされたものであり、その事情として、被害者の反応や言動の不自然性のほか、供述と客観的証拠との不整合や供述の不合理な変遷など、複数の要因を総合的に考慮するものが多かったとされております。
例えば、強制性交等の罪の要件である暴行、脅迫要件を撤廃又は緩和するべきではないか、いわゆる性交同意年齢を十三歳未満から引き上げるべきではないか、あるいは、教師やコーチのような指導的な立場の者がその地位を利用して性的な行為をするようなものについても特別の処罰を設けるべきではないかといった指摘もされてまいりましたが、これらについては改正に至っていないわけでございます。
○太刀川政府参考人 強制性交等罪の構成要件として「暴行又は脅迫を用いて」と規定されておりますが、構成要件に該当するか否かは捜査を尽くさなければ判明しないことから、申告の段階でこれに当たらないことが明らかである場合などを除き、被害の届出に対しては、即時受理し、適切に捜査を行うよう都道府県警察を指導しているところでございます。
次に、法務省に伺いたいと思いますけれども、強制性交等罪の起訴、不起訴はどうなっているのか、二〇〇〇年の数字と最新の数字、お示しをいただきたいと思います。
強制性交等罪ですとか、準強制性交等罪、それから、三年前に新設された監護者性交等罪等ありますが、刑法犯認知というものは、先ほど細則で申し上げたように、被害の届出若しくは告訴、告発を受理し、また、事件の移送、それから、その他端緒によりその発生を確認するとあります。 その事件の被害の届出ですね。
○太刀川政府参考人 警察庁の統計において、わかる範囲でお答えいたしますが、認知の端緒には、告訴、被害者、被害関係者の届出といったものがございまして、お尋ねの罪種に関しまして、全体の認知件数に占めるこれらが認知の端緒となっているものの割合について、令和元年の数値を申し上げますと、強制性交等罪約八九%、準強制性交等罪約七九%、監護者性交等罪約五九%となっております。