2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
現行制度には先ほどお答えいたしましたように課題がございましたが、今回の法改正により、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や、強制徴収手続を含む費用の負担を義務づける規定を盛り込むことにより、負担の衡平性を確保するとともに、迅速かつ確実な航路標識の復旧を図ることとしております。
現行制度には先ほどお答えいたしましたように課題がございましたが、今回の法改正により、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や、強制徴収手続を含む費用の負担を義務づける規定を盛り込むことにより、負担の衡平性を確保するとともに、迅速かつ確実な航路標識の復旧を図ることとしております。
このため、今回の法改正により、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や強制徴収手続を含む費用の負担を義務付けることにより、負担の公平性を確保するとともに、迅速かつ確実な航路標識の復旧を図ってまいりたい、このように考えてございます。
このため、今回の法改正により、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や強制徴収手続を含む費用の負担を義務付ける規定を盛り込むことにより、負担の公平性を確保するとともに、迅速かつ確実な航路標識の復旧を図ってまいりたいと考えているところでございます。
このため、今回の法改正により、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や強制徴収手続を含む費用の負担を義務付けることにより、負担の公平性を確保するとともに、迅速かつ確実な航路標識の復旧を図っていきたい、このように考えてございます。
このことについて、現状、所得の情報に基づいて、免除対象者を除く滞納者に督促をして、それでも納付に応じない場合は強制徴収手続をとっていると思いますが、具体的にどのような基準によって手続を進めているのか、今後の方針もあわせてお伺いをしたいと思います。
その中で、地方税の情報からすると、大変ゆとりのある方ではないかという方もいらっしゃるものですから、そういうところにはあえて強制徴収手続を断固として進めていくということで、そういう厳しい面も含めて、対策を近年どんどん講じさせていただいているというところでございます。
それと同時に、十七年は大幅に収納率を上げたいということで、強制徴収を本格的に実施しようということで、年初十四万件を対象に強制徴収手続を取らせるようにしてございます。 結果的に十八万件まで十七年度中に強制徴収の最終催告状を送付させていただきましたけれども、そういう背景があるということでこういう文書を出させていただきました。
また、第二次勧告では、職権適用に係る全国統一的な手続を定めた上で、第一号被保険者への届出勧奨に応じないすべての者に対する職権適用の実施、口座振替の勧奨の推進、強制徴収手続を行う対象者の拡大、被保険者に対する窓口サービスの改善、人事交流の拡大などを勧告いたしております。 これらの勧告の実施状況について、まずお伺いしたいと思います。
また、強制徴収につきましても御例示がございましたが、平成十六年度は平成十五年度の約三倍に当たります三万人に対しましてこの強制徴収手続を実施をいたしましたが、本年度、平成十七年度はこれを更に十万人程度に拡大をして実施をしたいというふうに考えております。 また、二次勧告の関係で窓口サービスの改善という御例示もございました。
保険料納付率の向上には口座振替が有効な手法でございますが、保険料の口座振替に積極的に取り組んでいる社会保険事務局などが少ないこと、過去二年間全く保険料を納付していない未納者だけで三百二十七万人に上る状況にある中で、強制徴収手続を行う対象者は平成十六年度の三万人では不十分であること、現在、国民年金推進員などにより実施されている保険料の収納対策は保険料収納増に向けた有効なインセンティブがなく十分な効果が
また、強制徴収手続を行う対象者を拡大するようにという勧告につきましては、平成十六年度から、十五年度の三倍の対象者に対しまして最終催告状を送付し、強制徴収手続を実施しております。 なお、この点につきましても、去年の年金法改正によりまして、市町村から所得情報を提供いただけることになっております。この所得情報を適宜適切に活用しながら強制徴収の実を上げていきたいと考えております。
このうち、特定紡績業における過剰設備の処理のための特定精紡機の買い取り及び廃棄は、特定紡績業構造改善基本計画及び実施計画に基づき、協会が設備を買い取って代金を支払うこととなるので、その代金、金利等相当額につき協会が特定紡績事業者から納付金を強制徴収手続の裏づけをもって徴収できるものとしているのであります。
すなわち、第三項を督促の規定とし、第四項を督促手数料と延滞金の徴収規定とし、第五項を公共団体と行政庁の場合の滞納処分及びこれらの先取特権の順位の規定とし、第六項を清算金等の充当順位の規定とし、第七項及び第八項は組合施行の場合の強制徴収手続、清算金等の時効及び時効中断の規定といたしたものであります。
すなわち第三、項を督促の規定とし、第四項を督促手数料と延滞金の徴収規定とし、第五項を公共団体と行政庁の場合の滞納処分及びこれらの先取得権の順位の規定とし、第六項を清算金等の充当順位の規定とし、第七項及び第八項は組合施行の場合の強制徴収手続、清算金等の時効及び特効中断の規定といたしました。