1953-07-24 第16回国会 衆議院 経済安定委員会 第19号
しかるにもかかわらず、主務大臣が認可権を主張し、強制報告徴収権を規定することは、独禁法の運営に疑念を抱かせ、いたずらに準司法的手続によらず、行政処置によることとなり、訴訟手続にも混乱を生ぜしめ、独禁法運用上の独自の体系を破壊する結果を招くに至るのであります。この意味において、認可権は独禁法の専管官庁たる公正取引委員会に一元化せしめるよう、ここに修正案を提出したゆえんであります。
しかるにもかかわらず、主務大臣が認可権を主張し、強制報告徴収権を規定することは、独禁法の運営に疑念を抱かせ、いたずらに準司法的手続によらず、行政処置によることとなり、訴訟手続にも混乱を生ぜしめ、独禁法運用上の独自の体系を破壊する結果を招くに至るのであります。この意味において、認可権は独禁法の専管官庁たる公正取引委員会に一元化せしめるよう、ここに修正案を提出したゆえんであります。
質問の第二点は、主務大臣の強制報告徴収権に関する点であります。旧改正案は、主務大臣認可、公坂認定という方式によつて、カルテルの認可事務は形式的には二本建となつていたが、実体的には、法文にも明らかなように、カルテルの認否決定の主体は公取委にあり、主務大臣は認可申請受付の単なる窓口にすぎず、二重行政の弊害が生ずる可能性は比較的少なかつたのであります。