1967-06-27 第55回国会 参議院 法務委員会 第11号
裁判所とよく相談をいたしました上で、強制執行法改正の際にこれをよく検討をしてみたいと考えます。
裁判所とよく相談をいたしました上で、強制執行法改正の際にこれをよく検討をしてみたいと考えます。
○稲葉誠一君 あなたのところの最高裁判所民事局第二課長の西村宏一という人、これは今はやっておられるかどうかわかりませんが、三十八年五月の「法律年報」で「強制執行法改正の問題点」というので座談会をやっているんですね。これは宮脇参事官も出ていますが、この中で言っているのは、ちょっと違うようにとれるんですがね。
○稲葉誠一君 そうすると、ここに書いてある——ここに書いてあるというのは、「自由と正義」に「強制執行法改正の展望」として宮脇参事官が書いた中に「(現在でも執行吏は旧官吏恩給法による恩給の支給を受けるが、」と、こういうふうに書いてあるのですが、それはどういう意味なんでしょうか。
この意味において、強制執行法の改正ということが刻下の急務でありまして、昭和五年に当時の司法省が強制執行法改正の要綱を各方面からお集めになったのですが、それが現在そのままになっておる。これは強制執行法をあくまで改正しなければならぬのであります。家事審判法は、ただいま申し上げた通り、行政的機能と、裁判の効力、裁判制度と、二兎を追うのであります。そこに無理がある。