2019-04-25 第198回国会 参議院 法務委員会 第10号
改正法案において、金銭債権に係る強制執行制度の実効性を一層高めるために、債務者財産に関する情報を第三者から取得する仕組みが新たに提案されています。具体的には、不動産に関する情報を登記所から、給与債権や勤務先に関する情報を市町村等から、預貯金債権に関する情報を銀行等から取得するという仕組みです。
改正法案において、金銭債権に係る強制執行制度の実効性を一層高めるために、債務者財産に関する情報を第三者から取得する仕組みが新たに提案されています。具体的には、不動産に関する情報を登記所から、給与債権や勤務先に関する情報を市町村等から、預貯金債権に関する情報を銀行等から取得するという仕組みです。
現在、日本の強制執行制度の最大の課題の一つは実効性の確保という点にあり、この点が必ずしも十分でないために国民の司法の利用自体をシュリンクさせているという見方もあるところであります。この部分の改正は司法制度全体の観点からも大きな意味があるというふうに考えておりまして、一日も早い改正法の成立が期待されます。 次に、不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策についてであります。
また、子の利益を図る観点からは養育費の支払や面会交流に関する取決めが任意に履行されることが望ましいものですけれども、当事者がこれを任意に履行しない場合には強制執行によらざるを得ないため、強制執行制度が利用しやすいものであることも重要であるものと認識をしております。
○深山政府参考人 子の返還が裁判所で命ぜられて、それが確定したときに、それを実効的に実現するためにいろいろな我が国の強制執行制度の中で考え得るものとして、間接強制があり、代替執行があり、理屈の上では直接強制もあるという中で、ハーグ条約の実施法でどういう形で日本の国として担保するのが適当かということが法制審議会で議論になりまして、まずは、子に心理的影響の少ない間接強制、帰さなければ一日幾ら払いなさいという
どうしてもそれを任意に履行していただけないときに、最後の担保として強制執行制度を設けております。 しかも、強制執行といっても、子の返還という内容ですから、最初は間接強制、御案内のとおり、返さなかったら一日当たり幾ら幾ら払いなさいという金銭的な制裁を加えて促す、こういう強制執行の手続をまず最初にとること、前置を義務づけております。
これは、実際に平成十三年の最高裁判所が行った実情調査によりましても、債権者が強制執行制度を利用しなかった理由、いろいろございましたけれども、その中には、例えば、この手続をよく知らなかったとか、また費用がかかるとか、そういうこともございますけれども、特に、相手方が職を失う心配がある、特にこれは離婚の話でございますから、いわゆる債権者が職場の事情をよく知っているという中で、そういうことを挙げた方が多くいられるわけなんです
○政府参考人(岩田喜美枝君) 法務省の方で少額定期債務の強制執行制度の在り方について今見直しがなされ、次の通常国会という具体的なスケジュールまでお示しの上でのお話がございましたので、これが早く実現することを願っているところでございます。
○沢たまき君 今回の法律案は、法務省で準備されている強制執行制度の改正案が提出され施行されますとその実効性が高まってくると思いますが、厚生労働省はどのように受け止めていらっしゃるでしょうか、お伺いをしたいと思います。
○沢たまき君 今、法務大臣の諮問機関であります法制審議会で強制執行制度の見直しが行われておりますけれども、内容はいつごろ発表になるのでしょうか。また、改正案の国会提出はいつごろになるんでしょうか。また、法制審議会では、非監護の親から給料天引き制度については強制執行制度の一つとして論議をされたことはないのでしょうか。
これは、当事者のお申出によりまして家庭裁判所の調査官等が相手方に働き掛けをいたしまして任意の履行を促すと、こういった仕組みでございまして、ただ、この仕組みによりましても十分な履行が行われない場合があるわけでございますが、その点については執行制度、強制執行制度を使いやすくすると、こういった方向での改善を図ってまいりたいと考えている次第でございます。 以上でございます。
○森山国務大臣 養育費の取り立てにつきましては、法務省の所管しております強制執行制度に関しましても、養育費の支払い日が到来するたびに強制執行の申し立てを繰り返さなければならないという問題点が指摘されているわけでございます。
養育費などに関する強制執行制度の見直しについてのお尋ねでございます。 法務省では、現在、権利実現の実効性を高める等の観点からの担保・執行法制の見直し作業を行っており、その一環として、養育費などの履行確保のための強制執行制度の見直しについても検討を行っております。
○藤井(正)政府委員 昭和二十九年に法務大臣から法制審議会に対しまして強制執行制度についての改正を要すべき点の諮問がございまして、それ以来強制執行法関係の検討が断続的に続けられてきたわけでありますが、昭和五十四年に成立をいたしました民事執行法の段階で、このいわゆる保全処分に関する手続のうち保全命令の執行手続の部分だけが取り出されまして民事執行法の中に取り込まれました。
昭和二十六年そして二十九年に、民事訴訟法あるいは強制執行の制度の改正について必要があればその要綱を示されたいという大臣から法制審議会に対する一般的な諮問がございまして、これに基づいて強制執行制度全般にわたる改正の検討作業が断続的に続けられてきたわけでございますが、御承知のように昭和五十四年に民事執行法が制定されまして、この中では、強制執行の制度を改善するとともに、仮差押え、仮処分の執行に関する規定もこの
だんだんそういう声が強くなりまして、そんな方向での検討というものが行われておったわけでありますけれども、やはり新しい制度をつくるということになりますと、慎重な検討が必要であるというようなことで時間もかかっておりましたし、また民事訴訟法の関係で申しますと、民事執行法の改正というものが非常に大きな作業でありまして、民事訴訟関係の学者によって構成されております法制審議会の民事訴訟法部会あるいは強制執行制度部会
本法案は、昨年強制執行制度を全面的に改正する民事執行法が成立し、本年十月一日から施行されることに伴い、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正し、新たに、債権等及び航空機、自動車、建設機械に対する滞納処分と強制執行等との手続の調整に必要な規定を設けるとともに、動産に対する満納処分の担保権の実行としての競売との手続の調整に必要な規定を設け、これにより税債権と私債権の実行手続に関し、適正
したがいまして、国税徴収法の方は一歩先に完成いたしましたけれども、民事訴訟法の強制執行編の方でどのような強制執行制度を考えるかということによって、この調整の方も非常に大きな影響を受けろというふうに考えられたわけでございます。
そこで、「本法案は、昨年強制執行制度を全面に改正する民事執行法が成立し、本年十月一日から施行されることに伴い、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正し、新たに、債権等及び航空機、自動車、建設機械に対する滞納処分と強制執行等との手続の調整に必要な規定を設けるとともに、」という大臣から提案理由の御説明がございました。
本法案は、昨年強制執行制度を全面的に改正する民事執行法が成立し、本年十月一日から施行されることに伴い、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正し、新たに、債権等及び航空機、自動車、建設機械に対する滞納処分と強制執行等との手続の調整に必要な規定を設けるとともに、動産に対する滞納処分と担保権の実行としての競売との手続の調整に必要な規定を設け、これにより税債権と実行手続に関し、適正かつ合理的
「国会での冷静にして良識的な討論を通じ、日本の法制の近代化の最後の課題である強制執行制度の脱皮が、本法案の速やかな成立により、一日も早く実現することを、専門の一学究として重ねて期待するものである。」。これは石川先生あるいは竹下先生、皆さんそういうふうに書いてある。
○政府委員(香川保一君) 経済界のみならず、いろいろの取引界、実務界ということかもしれませんが、実体法としてはいろいろの手当てがあるわけでありますけれども、そういう実体法による権利実現の方法としての今日の強制執行制度なりあるいは競売制度というものがいろいろ問題があるということで、実は実体関係が、実体法がいかに整備されてもそれの究極的な権利実現の法律が、法制度が十分整備されなければはなはだしり切れトンボ
二十九年に諮問があったわけでございますけれども、その間、執行官法とかあるいは滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律等々、緊急を要するものがございまして、そちらの方に強制執行制度部会がかかっておりましたので、おくれたわけでございます。したがって、四十二年の暮れからでございますので、十年ぐらい法制審議会において審議がされた、こういう経緯でございます。
かつて執行官制度、これは強制執行制度の一環としての執行官制度が法制審議会で議論されました際に、執行局というものをつくって、そこに執行官を所属させる、法務局と同じような意味の執行局というようなものをつくって所属させる。
その後法制審議会の強制執行制度部会におきまして慎重に検討が加えられまして、そしてその審議の内容を民事局において取りまとめまして第一次試案としてこれを公表し、さらにまた、それを練り直した第二次試案も公表いたしまして、それぞれにつきまして各界の意見をいただきまして、それを参考資料といたしましてさらに部会において審議が継続されました。
なお、民法部会のほかに、法制審議会の中には商法部会、強制執行制度部会、国際私法制度部会など幾つかの部会がございまして、これらの部会を通じまして、約六十回を開催する額を要求いたしておりまして、これが多少予定どおりまいらないところもございますので、それを融通し合うというようなこともいたしておりますので、運用上はかなり融通がきくという実情でございます。
そうして本年は、実は商法関係の部会、それから特に強制執行制度に関する部会、この強制執行につきましては、非常にことし作業量が多かったわけでございます。その関係で、こういったほかの部会のほうにかなり開催回数を充てたものですから、まあ予算が現在どういうふうになっておりますかは私承知しておりませんけれども、そういうことで毎年やっておるわけでございます。
第一の、不作為義務違反について強制執行制度を設けることは、法理論上不可能と考えているのかどうかという点については、工事中止命令に違反して工事を続行するというような、いわゆる不作為義務の違反について、行政上その履行を強制するための制度を設けることは、法理論上は不可能ではないと考えております。