1958-04-16 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第30号 第十五条第六項は、強制合口区の規定あるいは任意合区の規定によって選挙区を作ります場合、あるいは第五項でも、市町村議会議員の選挙、これはすぐには関係ないわけでございますが、その場合に、選挙区を設ける場合においては「行政区画、衆議院議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」という規定を置いたものでございます。 兼子秀夫