2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
今、一方では緊急事態宣言下でもっと強い強制力のある法改正をすべきだという議論もされている中で、一方で緊急事態宣言下で行動制限だ、何なんですか、この矛盾は。こういうことをしているから国民の皆さんも不安になり、そして間違ったメッセージを受け止めてしまわれないかということを心配されているわけです。
今、一方では緊急事態宣言下でもっと強い強制力のある法改正をすべきだという議論もされている中で、一方で緊急事態宣言下で行動制限だ、何なんですか、この矛盾は。こういうことをしているから国民の皆さんも不安になり、そして間違ったメッセージを受け止めてしまわれないかということを心配されているわけです。
具体的には、入国時の十四日間の待機をお願いベースではなくて強制力を持たせることで変異株の侵入を防いでいくというのは非常に大事だというふうに考えますが、その間に、ワクチンの場合接種を進めていくことも大事なわけですけれども、政府はこれまで誓約書に違反した場合は氏名公表を行うということをしてきたわけでありますけれども、感染拡大の中、半年の検討期間において、もうようやく八月から氏名公表をしていくということでありますが
なぜ病床が増えないのかについて、民間病院との連携、また強制力のある法制度の問題、そして医療人材の確保が難しい、こういった問題が指摘されていますが、今この状態にあってなぜ我々日本は病床を増やすことができないのか、尾身会長の考えを聞かせていただけると幸いです。
その上で、総理がなじまないと申し上げた点についてでありますけれども、先般の特措法の改正においても、これは与野党協議の中で、野党の皆さんの御意見もあり、まさに国民の皆様の意識の高さによる制限への同意、つまり強い強制力がなくとも国民の皆様に協力していただけるということも、これまで、去年の例を見てもあったわけでありまして、そうしたことを前提として、刑事罰から行政罰に修正がなされておりますし、また、過料についても
ただ、御存じのように、これは与野党の協議の中で、特に野党の皆さんからも強い御意見があって、行政罰で三十万円、二十万円という非常に緩やかな強制力の中で、法律上やれることは非常に限られております。
○杉尾秀哉君 あとは、まあそのある程度強制力を伴った法制度、これについても分科会の中で意見が出たということなんですが、今医療体制の話ありました。不安が現実のものというふうになっております。この委員会でも話が出たとおり、大阪のようになるんじゃないかということなんですけれども、実際に例えば自宅療養、そして救急搬送困難事案、全国で急増しております。
これは、専門家からは昼夜共に全体として五割ぐらい減らすことが感染拡大を抑えていくことで必要だと言われておりますので、私ども、このまさにお願いでしかできない、外出については何らかの規制があるわけじゃありませんので、特措法上の強制力があるわけではありませんので、国民の皆様お一人お一人の御協力を得ながら、減ってはいますけれども、もう一段減らす努力を進めていきたいというふうに考えております。
○西村国務大臣 昨日、総理も会見で発言されておられましたけれども、やはり今の状況をしっかりと分析、検証して、私自身は、この特措法が非常に緩やかな強制力にとどまるという中で、なかなか御協力いただけない部分もありますので、これまで苦慮しながら対応してきました。
今年の一月、二月に改正をしていただいて、そして強制的な措置は入ったんですけれども、これは与野党の協議、特に野党の皆さんの様々な御意見もあって、行政罰ということで修正をさせていただき、また過料の水準も引き下げたために、今、非常に強制力が緩やかな法体系となっております。なかなか御協力いただけない中で、どうしたらいいのかということを常に私は苦慮しながら考えてきたところであります。
そうした中で、これまで強制力が非常に緩やかな特措法の中で対応してまいりました。非常に苦慮して、何とか対応できないか、いろんな議論をしながら対応してきましたけれども、私自身は、附帯決議にも書かれておりますとおり、必要な見直しを行っていく、これは当然必要なことだと考えております。
強制力の緩やかなこの特措法の運用で、なかなか今協力に応じていただけない。 過去の緊急事態宣言の下では、国民の皆さんの本当に真摯な御協力の下で、七割、八割と感染者の数を減らすことが一か月ほどで大体できてきております。
当然、御指摘ありました足下のこの病床確保、これは厚労省中心に、東京都とも連携、あるいは各都道府県と連携しながらしっかり確保し、国民の皆さんの命を守るべく対応しているところでありますが、御指摘のように、特措法が、改正していただきましたけれども、緩やかな強制力にとどまっております。
法律の強制力も緩やかなものにとどまっておるわけでありまして、これは御協力いただいて法改正はできたわけでありますが、何とか要請に応じていただけるよう粘り強く、寄り添いながら対応をしていきたいと思いますし、ただ、都道府県において、要請に応じていない店には何度も丁寧に文書でも要請をしながら、場合によっては命令、過料というこの法律にのっとった措置をとっていくということでございます。
要請、命令、そして罰則、行政罰でありますが、強制力を伴う措置を設けていただきました。東京都では、既に見回りを百人増員して呼びかけを行っておりますけれども、これまでに命令を約百件、過料通知を約六十件発出したというふうに承知をしております。
体制を強化して、現時点では呼びかけていくしか手段がなかなかないものですから、特措法もこうしたことに対して何か強制力を持つということではありませんので、今後、様々なこうした状況を、都道府県とも連携しながら更に実効ある仕組みを、不断の見直しや検討を進めていきたいというふうに考えております。
なかなか、過料の額も与野党の協議の中で決められたものでありますので、私から何か申し上げることはいたしませんけれども、全体としてやはり強制力、抑止力が弱い中で応じていただけないということもあって、どうやって多くの皆さんに協力いただけるかということで、支援金についても様々御提案いただいて、飲食店の皆さんには最大六百万円までの月額支援ということにさせていただいておりますので、これを今回は早く、できるだけ、
特に、今御指摘があったように、夜中まで開いている店があって人が集まってしまうと、このことの危機感、これは日頃から小池知事と共有をしておりまして、まさに特措法で強制力が強くない、一般の方々にも強制力がない中でどうやってこれを抑えていくのか、これについては、呼びかけ、そして支援の早期支給、こういったことを含めて、連携してやっていこうということの確認をこれまでもさせていただいております。
また、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。 賛成する第三の理由は、我が国が多くの島を有する海洋国家としての安全保障の在り方を政府が本法案で示したことへの期待です。
また、悪意ある者に対し、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。 賛成する第三の理由は、我が国が多くの島を有する海洋国家としての安全保障の在り方を政府が本法案で示したことへの期待です。
そういったことが危惧される中で、この問題の原因には、やはりこの所有権の移転があった場合必ず登記せよと強制力がないということだと思うんですね。ただ、今日お話にあったように、相続登記については義務化となると。
都道府県が努力する、あるいは国が努力する、やっぱり強制力そんなに伴わないんですね。それでは、努力規定ですから大した効果なかったんです。そこで、今回の法律では、まあ義務までするのは難しかったんですけれども、責務規定にいたしました。責務があるんだと、医療的ケア児を支援する責務があるんだということを法律の中の大きな要素といたしました。
○岩渕友君 下請振興法の改正、これは当然、強化は当然だと思うんですけれども、あくまで振興法なので、不公正な下請いじめとか不公正な価格転嫁に対する強制力がないということで、下請代金法の改正など、公取との連携した下請構造の実態に即した規制の強化を求めて、質問を終わります。
このガイドラインは、一言で言えば、一定年齢以上の高齢者にリスクの高い投資商品を販売する際に適切な勧誘が行われるよう社内体制の整備等を要求するものであり、あくまでこれは自主規制ルールであって、法的な強制力はないものというふうに認識しています。 これに対して、今回議論となっているのは、電子交付が認められる法律上の要件である承諾の取り方ということです。
土地等利用状況調査を実効性あるものにするには、立入調査等、強制力のある調査を可能とすべきです。今後、法改正を検討する考えはありますか。併せて大臣の見解を求めます。 さて、法案においては、事前届出を受けて取引前に不審な購入予定者が判明した場合や、取引後に問題が分かったケースなど、国が必要に応じて当該物件を買い取る制度が盛り込まれています。
御指摘のあった強制力がある収用等の措置については、有識者会議の提言において、今般の制度的枠組みの実施状況、有効性等を見極めた上で、安全保障をめぐる国際情勢、諸外国の取組等も踏まえ、慎重に検討していくべきとされました。 このため、本法案では、そうした強制力のある収用は導入しないこととし、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用に対し中止等の命令等を行う利用規制の枠組みを採用したところであります。
ですから、それは出さないというところもあるかもしれません、それを強制力をもって、法的根拠がないでしょうから、こじ開けて出させるというのは恐らく無理なのかもしれませんが、これもいろいろ議論のあるところですけれども、ただ、駄目元で、では出さないということだったら仕方がないけれども、百五十社に聞くだけ聞くというのも駄目なんですか。
○政府参考人(光吉一君) 委員から今お話しいただいた場合でございますけど、特に、御指摘いただいたものの中で、例えば回収等停止要請があった場合に貯金の払戻しが困難になるんじゃないかということを特におっしゃっていただきましたけれども、先ほども申し上げましたとおり、これは要請でございますので、強制力を伴うものではございませんけれども、債権者としての権利を行使しない期間につきましては、法律におきまして、我が
ついては、今、六日間隔離するということだけにインドからの入国者はなっているんですけれども、もちろん強制力はなかったにしても、ダイヤモンド・プリンセス号のときに二週間隔離をお願いして、ほとんどの人が従ったんです、乗員の方は。それと同じように、六日間じゃなくて二週間隔離をするぐらいのことをしないと、このインド株は蔓延して、結局、イギリス型は、ゆるゆるで大失敗しましたからね、今の政府は。
強制力がなかったとしても、ダイヤモンド・プリンセスのときも、強制力がなくてもほとんどの人は従ったんですから。やはり二週間ということにすべきだと思います。田村大臣、いかがですか。